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給与計算ミスの雇用保険料処理について

著者 ニャンケ さん

最終更新日:2024年07月25日 06:31

いつもお世話になっております。
給与計算ミスの雇用保険料についてご意見お願いします。

給与計算において給与振込後に基本給が不足していることに気づきました。
給与計算はシステム上で行っているため、上司の指示で給与支給日に合わせて差額を現金で別途本人に振り込みました。
その場合、源泉税については翌月の給与で「非支給課税」として計上し課税する予定ですが、雇用保険料についてはどのように処理をしたらいいのかわかりません。
よろしくお願いします。


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Re: 給与計算ミスの雇用保険料処理について

著者ぴぃちんさん

2024年07月25日 10:58

こんにちは。

不足額を支払ったときに、雇用保険料所得税は徴収することになります。

状況としては未払い給与でしょうから、該当月の給与計算として処理することで対応できるかと思います。給与計算ソフトであれば同月2回目の給与として処理すれば自動計算されませんかね。



> 給与計算ミスの雇用保険料についてご意見お願いします。
>
> 給与計算において給与振込後に基本給が不足していることに気づきました。
> 給与計算はシステム上で行っているため、上司の指示で給与支給日に合わせて差額を現金で別途本人に振り込みました。
> その場合、源泉税については翌月の給与で「非支給課税」として計上し課税する予定ですが、雇用保険料についてはどのように処理をしたらいいのかわかりません。
> よろしくお願いします。

Re: 給与計算ミスの雇用保険料処理について

著者tonさん

2024年07月25日 17:15

> いつもお世話になっております。
> 給与計算ミスの雇用保険料についてご意見お願いします。
>
> 給与計算において給与振込後に基本給が不足していることに気づきました。
> 給与計算はシステム上で行っているため、上司の指示で給与支給日に合わせて差額を現金で別途本人に振り込みました。
> その場合、源泉税については翌月の給与で「非支給課税」として計上し課税する予定ですが、雇用保険料についてはどのように処理をしたらいいのかわかりません。
> よろしくお願いします。


こんにちは。私見ですが…
現金支給分を今月追加処理するのか翌月処理するのかで変わると思います。
翌月処理されるのであれば支給額に現金支給として加算し住民税以後の控除枠で
同額を減額します。
追加支給することで所得税雇用保険も自動計算されます。
追加額を減額することで現金支給分の戻りとなります。
例 
基本給  10,000
不足    1,000 ← 現金支給分加算
総課税支給 11,000
所得税 及び 雇用保険 は自動計算 ← 課税加算することで税額,雇用保険
                     追加計算されます。
不足控除  △ 1,000 ← 現金支給分控除
以上になります。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 給与計算ミスの雇用保険料処理について

著者ニャンケさん

2024年07月25日 20:04

ぴぃちんさん
回答ありがとうございます。
給与ソフトの担当者にも2回目の給与処理ができるか聞いてみます。

> こんにちは。
>
> 不足額を支払ったときに、雇用保険料所得税は徴収することになります。
>
> 状況としては未払い給与でしょうから、該当月の給与計算として処理することで対応できるかと思います。給与計算ソフトであれば同月2回目の給与として処理すれば自動計算されませんかね。
>
>
>
> > 給与計算ミスの雇用保険料についてご意見お願いします。
> >
> > 給与計算において給与振込後に基本給が不足していることに気づきました。
> > 給与計算はシステム上で行っているため、上司の指示で給与支給日に合わせて差額を現金で別途本人に振り込みました。
> > その場合、源泉税については翌月の給与で「非支給課税」として計上し課税する予定ですが、雇用保険料についてはどのように処理をしたらいいのかわかりません。
> > よろしくお願いします。

Re: 給与計算ミスの雇用保険料処理について

著者ニャンケさん

2024年07月25日 20:06

tonさん
お世話になっております。
社内で検討し差額を翌月処理することになりました。
確認したら、tonさんのおっしゃる通り所得税雇用保険も自動計算になるということで安心しました。
いつも丁寧な回答、本当に助かります。
ありがとうございました。

> > いつもお世話になっております。
> > 給与計算ミスの雇用保険料についてご意見お願いします。
> >
> > 給与計算において給与振込後に基本給が不足していることに気づきました。
> > 給与計算はシステム上で行っているため、上司の指示で給与支給日に合わせて差額を現金で別途本人に振り込みました。
> > その場合、源泉税については翌月の給与で「非支給課税」として計上し課税する予定ですが、雇用保険料についてはどのように処理をしたらいいのかわかりません。
> > よろしくお願いします。
>
>
> こんにちは。私見ですが…
> 現金支給分を今月追加処理するのか翌月処理するのかで変わると思います。
> 翌月処理されるのであれば支給額に現金支給として加算し住民税以後の控除枠で
> 同額を減額します。
> 追加支給することで所得税雇用保険も自動計算されます。
> 追加額を減額することで現金支給分の戻りとなります。
> 例 
> 基本給  10,000
> 不足    1,000 ← 現金支給分加算
> 総課税支給 11,000
> 所得税 及び 雇用保険 は自動計算 ← 課税加算することで税額,雇用保険
>                      追加計算されます。
> 不足控除  △ 1,000 ← 現金支給分控除
> 以上になります。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
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