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税務管理

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工事未払い金について

著者 もたまる さん

最終更新日:2024年07月26日 17:35

期末に完成済み工事に対する、原価を計上する場合、同期末までに、役務の提供を受けているもので、未払いのものは、未払い計上し、当期の原価とするのは当然のことですが、
見積を受け取っており、役務の提供は当期にはというより現在も行われていないものは、
翌期以降の追加原価という認識でしたが、上長に聞いたところによると、国税からの指摘で、完成済みの工事にかかる原価は、役務提供前であっても、原価のみは計上し、消費税は翌期に計上するよう指導があったとのこと。
結果、翌期以降に確定した原価と未払計上した原価との差額を計上しています。
未確定の原価を計上し、損金算入していることに、大変違和感があります。
消費税は計上しちゃダメと言われましたが、本当に未確定の原価を計上していいのですかと聞きなおすと、未確定だから消費税はダメと言われ、従いました。

国税の指摘なのであれば、そうなんでしょうが、役務提供を受けていないものを損金算入するのは、どうして慣れません。納品書は、翌期ですから、本来脱税になるのではと思いますが、皆さんどう思いますか。教えていただけると幸いです。

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Re: 工事未払い金について

著者うみのこさん

2024年07月26日 18:16

細かく言うと、工事進行基準だとか収益認識に関する会計基準だとかの論点が出てくるので、非常におおざっぱな説明です。

非常にざっくりいうと、長期工事の場合、実際の収支ではなく工事の進捗で益金損金を認識することになっています。

進捗度が60%なら、収益は全体の60%、費用も全体見積の60%計上しなさい、というわけです。
したがって、まだ発生していない原価も損金に計上される場合があります。
逆に、既に発生している原価が繰り延べられることもあります。


ところで、完成済工事に対してまだ役務提供されていない、というのがよくわかりません。
それは、完成していないのでは……

Re: 工事未払い金について

著者たなだいさん

2024年07月27日 11:09

> 期末に完成済み工事に対する、原価を計上する場合、同期末までに、役務の提供を受けているもので、未払いのものは、未払い計上し、当期の原価とするのは当然のことですが、
> 見積を受け取っており、役務の提供は当期にはというより現在も行われていないものは、
> 翌期以降の追加原価という認識でしたが、上長に聞いたところによると、国税からの指摘で、完成済みの工事にかかる原価は、役務提供前であっても、原価のみは計上し、消費税は翌期に計上するよう指導があったとのこと。
> 結果、翌期以降に確定した原価と未払計上した原価との差額を計上しています。
> 未確定の原価を計上し、損金算入していることに、大変違和感があります。
> 消費税は計上しちゃダメと言われましたが、本当に未確定の原価を計上していいのですかと聞きなおすと、未確定だから消費税はダメと言われ、従いました。
>
> 国税の指摘なのであれば、そうなんでしょうが、役務提供を受けていないものを損金算入するのは、どうして慣れません。納品書は、翌期ですから、本来脱税になるのではと思いますが、皆さんどう思いますか。教えていただけると幸いです。
>

恐らく引き渡しは会計期末までに済んだものの、残工程がありそれに関わる費用を見積計上するということだと思います。
これは請けた工事に対する費用ですので、それに関わる見積原価計上はしなければなりません。
頂く収益に対する費用ですからね。
ただ、確定原価ではない以上、消費税の認識はできません。
法人税は当期、消費税は翌期と期ズレのように感じられるかもしれませんが、見積原価を翌期に損金経理すればその行為が期ズレとなりますし、消費税役務の提供があったときに計上するものですから、当期に計上したらそれも期ズレとなるわけです。
それぞれの税法にも合わせて会計処理するということで、違和感のある会計処理となってしまうのです。
なおこの処理は建設業会計では良くある話ですので、長くやっている人は当たり前のこととして流してしまう可能性があります。
ですが、非常に重要な処理になりますので、意味も含めしっかりと理解されることをオススメします。

Re: 工事未払い金について

著者もたまるさん

2024年07月29日 09:57

ご回答ありがとうございました。完成引き渡し済み工事の残工事等は、未実施であっても、今後行う予定の場合、見積原価計上するがマストなんですね。
どうも未確定費用を見積計上する場合、損金不算入とするというのが、固定観念でありました。
ご指導ありがとうございました。

Re: 工事未払い金について

著者たなだいさん

2024年07月29日 10:03

> ご回答ありがとうございました。完成引き渡し済み工事の残工事等は、未実施であっても、今後行う予定の場合、見積原価計上するがマストなんですね。
> どうも未確定費用を見積計上する場合、損金不算入とするというのが、固定観念でありました。
> ご指導ありがとうございました。

このマストの範囲ですが、労務費なども対象になります。
よって、見積未払計上をしたことを忘れて、そのまま普通に原価計上すると費用の二重計上になりますのでご注意ください。
引当金を見積計上した場合には、ご認識の通り損金不算入となりますので、同じ見積であっても、どういうものに対する見積なのかをよく確認したうえで処理してみてください。

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