相談の広場
6月に社会保険に加入し、同月の途中で退職した場合は6月分の給与から控除された社会保険料は退職後に還付されるのでしょうか?退職した従業員は6月分の国民年金と国保を支払います。
スポンサーリンク
> 6月に社会保険に加入し、同月の途中で退職した場合は6月分の給与から控除された社会保険料は退職後に還付されるのでしょうか?退職した従業員は6月分の国民年金と国保を支払います。
>
こんにちは
同月得喪の厚生年金保険料は、退職した被保険者と事業所の関係においては、保険料を控除しないことで還付の後処理を省くことができますが、日本年金機構と事業所の関係においては、資格喪失およびその後の資格取得を届け出るタイミングによっては保険料納付告知書の金額には反映されずに退職者分を含めた納付となります。
そのタイムリミットが何日なのかは分かりませんが、
一旦納付となった場合には、後日(数ヶ月後?)年金事務所から会社あてに厚生年金保険料の還付についてのお知らせが届くことになります。
(参考)
日本年金機構HP Q&A
https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hihokensha/20140902-01.html
WEB 労働やまがた
https://www.labor.yamagata.jp/archives/10833
ありがとうございます。
健康保険の方は還付申請がないので本人は6月の分の国保と両方支払うということで合っていますでしょうか?
> > 6月に社会保険に加入し、同月の途中で退職した場合は6月分の給与から控除された社会保険料は退職後に還付されるのでしょうか?退職した従業員は6月分の国民年金と国保を支払います。
>
>
> こんにちは。
> 同月得喪の場合年金は還付申請をすることで戻りますが健康保険はその制度がありませんので負担することになります。
>
> ⁂-加入した日と資格を喪失した日が同月の場合は、その月の保険料が必要です。
>
> 翌月徴収であれば6月分は7月給与からの控除になります。
> 7月給与計算時に健康保険のみ控除し年金控除はしない処理をされるといいでしょう。
> 控除しない事で還付申請はせずに済みます。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>
> ありがとうございます。
> 健康保険の方は還付申請がないので本人は6月の分の国保と両方支払うということで合っていますでしょうか?
>
>
>
> > > 6月に社会保険に加入し、同月の途中で退職した場合は6月分の給与から控除された社会保険料は退職後に還付されるのでしょうか?退職した従業員は6月分の国民年金と国保を支払います。
> >
> >
> > こんにちは。
> > 同月得喪の場合年金は還付申請をすることで戻りますが健康保険はその制度がありませんので負担することになります。
> >
> > ⁂-加入した日と資格を喪失した日が同月の場合は、その月の保険料が必要です。
> >
> > 翌月徴収であれば6月分は7月給与からの控除になります。
> > 7月給与計算時に健康保険のみ控除し年金控除はしない処理をされるといいでしょう。
> > 控除しない事で還付申請はせずに済みます。
> > 後はご判断ください。
> > とりあえず。
> >
こんにちは。
おそらくその認識になろうかと思いますが確実なところは役所に国保加入時にご確認ください。
とりあえず。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]