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労務管理

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休職中の給与の辞退について

著者 総務課の交差点 さん

最終更新日:2024年07月29日 17:16

 投稿を御覧いただきありがとうございます。

 皆様にご教示いただきたいと思い質問させていただきます。
 長文で大変申し訳ないですが,よろしくお願いいたします。

 当社では,休職する社員に対し,休職開始日から1年間を限度として,「給与の8割」を支給する制度があり,給与規程に定められています。
 ※給与とは,基本給のほか,賞与,住居手当,扶養手当も支給対象としています。

 今回3ヶ月程度休職をすることとなった社員が,休職中の給与を辞退したいとの申し出があり,これを受諾してよいのか判断に迷っているところです。

 当該社員は,メンタル系の病気を罹患しており,昨年度に半年間程休職し,当社も職場環境を再整備した上で本人も復帰して勤務していたのですが,今回再度休職することとなりました。

 なお,前回は上記の制度を利用しており,今回も同様の対応かと思っていたのですが,本人より「何度も貰うのは会社に申し訳ない。健康保険傷病手当があるので,そちらを受給して休職したい」との申し出があった次第です。

 傷病手当基本給の2/3程度が支給されますが,基本給以外の手当等はもちろん対象外ですので,本人へも説明しましたが固辞されました。

 ここで質問なのですが,年次有給休暇残業手当など労働法に定めのある給与・手当であれば,本人の意思に関係なく支給しなくてはいけないと考えますが,労働基準法等労働法にはない当社独自の給与制度であることから,本人の辞退により支給しないということは問題ないのでしょうか。

 ご教示くださるようお願いいたします。

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Re: 休職中の給与の辞退について

著者tonさん

2024年07月29日 18:03

>  投稿を御覧いただきありがとうございます。
>
>  皆様にご教示いただきたいと思い質問させていただきます。
>  長文で大変申し訳ないですが,よろしくお願いいたします。
>
>  当社では,休職する社員に対し,休職開始日から1年間を限度として,「給与の8割」を支給する制度があり,給与規程に定められています。
>  ※給与とは,基本給のほか,賞与,住居手当,扶養手当も支給対象としています。
>
>  今回3ヶ月程度休職をすることとなった社員が,休職中の給与を辞退したいとの申し出があり,これを受諾してよいのか判断に迷っているところです。
>
>  当該社員は,メンタル系の病気を罹患しており,昨年度に半年間程休職し,当社も職場環境を再整備した上で本人も復帰して勤務していたのですが,今回再度休職することとなりました。
>
>  なお,前回は上記の制度を利用しており,今回も同様の対応かと思っていたのですが,本人より「何度も貰うのは会社に申し訳ない。健康保険傷病手当があるので,そちらを受給して休職したい」との申し出があった次第です。
>
>  傷病手当基本給の2/3程度が支給されますが,基本給以外の手当等はもちろん対象外ですので,本人へも説明しましたが固辞されました。
>
>  ここで質問なのですが,年次有給休暇残業手当など労働法に定めのある給与・手当であれば,本人の意思に関係なく支給しなくてはいけないと考えますが,労働基準法等労働法にはない当社独自の給与制度であることから,本人の辞退により支給しないということは問題ないのでしょうか。
>
>  ご教示くださるようお願いいたします。


こんばんは。私見ですが…
給与規定の1年間は継続1年でしょうか、同一疾病累積1年でしょうか。
今回は2度目という事でこれから1年となるのか前回分も含めて1年なのかでも変わると思います。
累積1年ですと前回が3か月ですから今回は残り9か月となります。
その内3か月は今回使用出来ることになります。
メンタルとの事なので事後の事も考慮し傷病手当は事業所給与期間終了後の申請と考えてもよさそうですがまず事業所の1年の考え方を確認しましょう。
給与辞退は規定に支給とあっても可能と思われますが本人から辞退する旨の書類を受取られた方がいいでしょう。
給与ではありませんが労働争議の判例があります。
判例は退職金ですが本人が辞退したが後にやはり支給してほしいとした場合です。

給与の受け取り拒否について社員の自由な意思に基づくものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在する場合には、後からトラブルに発展した場合であっても有効であると考えられます。
そこで重要なのはなにをもって「社員の自由な意思に基づくもの」だったかを証明するか、ということです。後から「やっぱり支払ってほしい」と言われたときに会社としてしっかりと主張をするためには証拠が必要です。

同列に考えるのは難しいですが本人が辞退したという証明書類は残された方がいいでしょう。
確実なところは社労士か弁護士に確認されるといいでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 休職中の給与の辞退について

著者ぴぃちんさん

2024年07月30日 09:04

こんにちは。

貴社の就業規則において支払う規定になっている給与であれば原則的には支払うことが望ましいでしょうし、支払いを拒否する理由があまりないと思います。
客観的に傷病手当金を受け取るからというのか、それを上回る貴社の賃金を受け取らないとすることが、合理的な理由かどうかは自分には判断できないです。

どうしても、ということであれば、労働者の自由意志による強制されていない点が明確な書面による証を提出してもらうことが、後に生じる可能性のあるトラブル回避になるかと思いますが、どのような書面であればよいのかは、貴社の顧問弁護士さん等に確認してみてください。
少なくとも、賃金の未払いであると解釈される可能性はなくされることが必要かと思います。



>  投稿を御覧いただきありがとうございます。
>
>  皆様にご教示いただきたいと思い質問させていただきます。
>  長文で大変申し訳ないですが,よろしくお願いいたします。
>
>  当社では,休職する社員に対し,休職開始日から1年間を限度として,「給与の8割」を支給する制度があり,給与規程に定められています。
>  ※給与とは,基本給のほか,賞与,住居手当,扶養手当も支給対象としています。
>
>  今回3ヶ月程度休職をすることとなった社員が,休職中の給与を辞退したいとの申し出があり,これを受諾してよいのか判断に迷っているところです。
>
>  当該社員は,メンタル系の病気を罹患しており,昨年度に半年間程休職し,当社も職場環境を再整備した上で本人も復帰して勤務していたのですが,今回再度休職することとなりました。
>
>  なお,前回は上記の制度を利用しており,今回も同様の対応かと思っていたのですが,本人より「何度も貰うのは会社に申し訳ない。健康保険傷病手当があるので,そちらを受給して休職したい」との申し出があった次第です。
>
>  傷病手当基本給の2/3程度が支給されますが,基本給以外の手当等はもちろん対象外ですので,本人へも説明しましたが固辞されました。
>
>  ここで質問なのですが,年次有給休暇残業手当など労働法に定めのある給与・手当であれば,本人の意思に関係なく支給しなくてはいけないと考えますが,労働基準法等労働法にはない当社独自の給与制度であることから,本人の辞退により支給しないということは問題ないのでしょうか。
>
>  ご教示くださるようお願いいたします。

Re: 休職中の給与の辞退について

著者にしこさん

2024年07月31日 09:43

>  投稿を御覧いただきありがとうございます。
>
>  皆様にご教示いただきたいと思い質問させていただきます。
>  長文で大変申し訳ないですが,よろしくお願いいたします。
>
>  当社では,休職する社員に対し,休職開始日から1年間を限度として,「給与の8割」を支給する制度があり,給与規程に定められています。
>  ※給与とは,基本給のほか,賞与,住居手当,扶養手当も支給対象としています。
>
>  今回3ヶ月程度休職をすることとなった社員が,休職中の給与を辞退したいとの申し出があり,これを受諾してよいのか判断に迷っているところです。
>
>  当該社員は,メンタル系の病気を罹患しており,昨年度に半年間程休職し,当社も職場環境を再整備した上で本人も復帰して勤務していたのですが,今回再度休職することとなりました。
>
>  なお,前回は上記の制度を利用しており,今回も同様の対応かと思っていたのですが,本人より「何度も貰うのは会社に申し訳ない。健康保険傷病手当があるので,そちらを受給して休職したい」との申し出があった次第です。
>
>  傷病手当基本給の2/3程度が支給されますが,基本給以外の手当等はもちろん対象外ですので,本人へも説明しましたが固辞されました。
>
>  ここで質問なのですが,年次有給休暇残業手当など労働法に定めのある給与・手当であれば,本人の意思に関係なく支給しなくてはいけないと考えますが,労働基準法等労働法にはない当社独自の給与制度であることから,本人の辞退により支給しないということは問題ないのでしょうか。
>
>  ご教示くださるようお願いいたします。



こんにちは。
質問者様の会社の給与構成が分かっていませんが「傷病手当基本給の2/3程度が支給されますが,基本給以外の手当等はもちろん対象外ですので」の部分がちょっと気になりました。
健康保険傷病手当金の支給額の基となる数字は基本給ではなく、標準報酬月額かと思います。
傷病手当金の具体的な算出方法は「休業1日につき直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×2/3相当額」です。
標準報酬月額基本給以外の手当も含めた月給額で決定していませんか?

Re: 休職中の給与の辞退について

著者総務課の交差点さん

2024年08月01日 17:03

ton様,ぴぃちん様,にしこ様 回答いただきありがとうございました。

 結果として,当社の方針としては「本人から『休職中の給与』を辞退する旨の申出書を提出してもらい,当社の社長決裁を経て,今回は支給しない。」ということになりました。
 長年事務職をしておりますが,「せっかく貰えるものを貰わない」という申し出についての経験はなかったため若干驚きましたが,社員それぞれ考えや価値観があるのだろうと私にとっても貴重な経験になりました。

ton様 >
 当社の給与規程では,復職してから1年後にリセットされる仕組みとなっています。
 今回の社員も復職から1年以上経過しているため,休職中の給与は1年間問題なく受給できる状況です。
 顧問弁護士にも相談したところ,ton様が仰るとおり本人から辞退の申出書を受理するよう助言を受けたため,本人から辞退申出書を受理しました。

ぴぃちん様 >
 休職時の生活保障として労働法にはない制度であり,社員の立場としてはありがたい制度なのですが,なぜか今回は辞退を固辞されるため,当方としても困惑しております。もしかしたら何か事情があるのかとも思うのですが,本人も話されないため,弁護士に相談した上で辞退申出書を受理することとしました。

にしこ様 >
 傷病手当金の表現についてご指摘ありがとうございます。
 仰るとおり「基本給」ではなく「標準報酬月額」の誤りでした。大変失礼いたしました。
 なお,標準報酬月額基本給のほか各種手当も含めて計上しております。

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