相談の広場
お世話になります。
退職所得控除に係る重複勤続期間の考え方についてお伺いしたく存じます。
前年以前4年内に前職から退職金の支給を受けている社員がこのたび退職しました。
退職金の算定にあたり、退職所得控除額を確認したいのですが、
以下の場合、前職を退職したのちに就職しておりますので、勤続期間の重複は無しという認識でよろしいでしょうか。
・前職の勤続期間 …2016年1月1日~2022年4月20日
・当社の勤続期間 …2022年4月21日~2024年6月30日
「退職所得の受給に関する申告書 兼 退職所得申告書」の最下段には
前年以前4年内の収入金額等の記入欄があり、勤続期間が重複していなくても
前職から支給された退職金の申告が必要なのか、不思議に思った次第です。
初歩的な質問で恐縮ですが、ご教示の程よろしくお願い致します。
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> お世話になります。
> 退職所得控除に係る重複勤続期間の考え方についてお伺いしたく存じます。
>
> 前年以前4年内に前職から退職金の支給を受けている社員がこのたび退職しました。
> 退職金の算定にあたり、退職所得控除額を確認したいのですが、
> 以下の場合、前職を退職したのちに就職しておりますので、勤続期間の重複は無しという認識でよろしいでしょうか。
>
> ・前職の勤続期間 …2016年1月1日~2022年4月20日
> ・当社の勤続期間 …2022年4月21日~2024年6月30日
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> 「退職所得の受給に関する申告書 兼 退職所得申告書」の最下段には
> 前年以前4年内の収入金額等の記入欄があり、勤続期間が重複していなくても
> 前職から支給された退職金の申告が必要なのか、不思議に思った次第です。
>
> 初歩的な質問で恐縮ですが、ご教示の程よろしくお願い致します。
>
こんばんは。私見ですが…
雇用期間の重複は無いと思われます。
気になるのは雇用期間が2年3か月弱という短期間です。
通常の退職所得の計算でいいのか短期退職手当に該当しないか気になります。
短期退職手当は別途計算方法があるようですしそれに伴う退職所得の受給に関する申告書が同じものでいいのかどうかの判断も必要でしょう。
申告書が同じものであれば申告書E欄の記載は必要かと思います。
確実なところは関与税理士か税務署にご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2740.htm
後はご判断ください。
とりあず。
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