相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

退職所得控除に係る重複勤続期間について

著者 Reie さん

最終更新日:2024年07月29日 23:36

お世話になります。
退職所得控除に係る重複勤続期間の考え方についてお伺いしたく存じます。

前年以前4年内に前職から退職金の支給を受けている社員がこのたび退職しました。
退職金算定にあたり、退職所得控除額を確認したいのですが、
以下の場合、前職を退職したのちに就職しておりますので、勤続期間の重複は無しという認識でよろしいでしょうか。

・前職の勤続期間 …2016年1月1日~2022年4月20日
・当社の勤続期間 …2022年4月21日~2024年6月30日

退職所得の受給に関する申告書退職所得申告書」の最下段には
前年以前4年内の収入金額等の記入欄があり、勤続期間が重複していなくても
前職から支給された退職金の申告が必要なのか、不思議に思った次第です。

初歩的な質問で恐縮ですが、ご教示の程よろしくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 退職所得控除に係る重複勤続期間について

著者tonさん

2024年07月30日 00:41

> お世話になります。
> 退職所得控除に係る重複勤続期間の考え方についてお伺いしたく存じます。
>
> 前年以前4年内に前職から退職金の支給を受けている社員がこのたび退職しました。
> 退職金算定にあたり、退職所得控除額を確認したいのですが、
> 以下の場合、前職を退職したのちに就職しておりますので、勤続期間の重複は無しという認識でよろしいでしょうか。
>
> ・前職の勤続期間 …2016年1月1日~2022年4月20日
> ・当社の勤続期間 …2022年4月21日~2024年6月30日
>
> 「退職所得の受給に関する申告書退職所得申告書」の最下段には
> 前年以前4年内の収入金額等の記入欄があり、勤続期間が重複していなくても
> 前職から支給された退職金の申告が必要なのか、不思議に思った次第です。
>
> 初歩的な質問で恐縮ですが、ご教示の程よろしくお願い致します。
>


こんばんは。私見ですが…
雇用期間の重複は無いと思われます。
気になるのは雇用期間が2年3か月弱という短期間です。
通常の退職所得の計算でいいのか短期退職手当に該当しないか気になります。
短期退職手当は別途計算方法があるようですしそれに伴う退職所得の受給に関する申告書が同じものでいいのかどうかの判断も必要でしょう。
申告書が同じものであれば申告書E欄の記載は必要かと思います。
確実なところは関与税理士か税務署にご確認ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2740.htm

後はご判断ください。
とりあず。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP