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所定労働時間外に対して割増賃金を支給している場合

著者 さきやま さん

最終更新日:2024年07月31日 12:02

【前提】
・当社では上記の通り、所定労働時間外に対して割増賃金を支給しています
変形労働時間制採用していません

【事例】
ある日の午前中に半日有休を取得した従業員に対し、午後に一時間の時間外労働を命じた。この場合割増賃金を支給するべきか。


所定労働時間を超えていないものの、有休を取得しなければ割増賃金が支給されていたことを考えると、割増賃金を支給しなければ有休を取得したことで不利益となるのでは。
類似した事例で、遅刻した場合にその時間分を終業後に残業させることについて割増賃金は支払義務がないとは存じていますが、遅刻と有休を同様に扱って良いのか判断しかねます。
ご回答よろしくおねがいします。

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Re: 所定労働時間外に対して割増賃金を支給している場合

著者tonさん

2024年07月31日 12:53

> 【前提】
> ・当社では上記の通り、所定労働時間外に対して割増賃金を支給しています
> ・変形労働時間制採用していません
>
> 【事例】
> ある日の午前中に半日有休を取得した従業員に対し、午後に一時間の時間外労働を命じた。この場合割増賃金を支給するべきか。
>
>
> 所定労働時間を超えていないものの、有休を取得しなければ割増賃金が支給されていたことを考えると、割増賃金を支給しなければ有休を取得したことで不利益となるのでは。
> 類似した事例で、遅刻した場合にその時間分を終業後に残業させることについて割増賃金は支払義務がないとは存じていますが、遅刻と有休を同様に扱って良いのか判断しかねます。
> ご回答よろしくおねがいします。


こんにちは。私見ですが…
所定労働時間外ですよね。
であれば時間外割増は必要でしょう。
これは遅刻であっても割増が発生する事例と考えます。
所定ですから規則にある就業開始時間から終了時間までが所定ですからそれを超えた時間は有休使用であっても遅刻であっても割増は必要と考えます。
一方法定労働時間であれば割増は発生しません。
法定ですから1日8時間を超えなければ割増は発生しません。
法定内残業でも法定外残業でも割増発生の規定と思われます。
後はご判断ください。
とりあえず。


企業が定める所定労働時間を超過していても、労働基準法で定められた法定労働時間に達していない場合、法定時間内残業と呼びます。所定労働時間が7時間の企業では、8時間労働をした場合の残業1時間が法定時間内残業です。しかし、所定労働時間が8時間の企業では、法定時間内残業は存在しません。

法定時間内残業は割増賃金の支払い義務がないため、所定時間内労働と同賃金でも問題はありません。同賃金割増賃金かは企業が独自で定めているため、就業規則雇用契約書を確認しましょう。

Re: 所定労働時間外に対して割増賃金を支給している場合

著者ぴぃちんさん

2024年07月31日 13:00

こんにちは。

貴社の規定が不明な点がありますので、判断できないです。

所定労働時間外にとありますが、契約した時刻外であれば割増賃金を支払うのか、契約した労働時間内であれば支払わないのか、わからないためです。

契約した時刻外であれば支払うケースとしては、
契約:12:00~14:00
とかで、14:00以降を労働したら支払うというケースとかです。

他には、
契約:8:00~17:00
とかで「就業規則等に17:00以降の労働に対しては割増賃金を支払う」とある場合には、2時間遅刻して10:00に出勤したとしても、17:30まで労働した場合には、17:00~17:30の労働に対しては割増賃金を支払うことになります。

契約した労働時間内であれば支払わないケースとしては、
契約:8:00~17:00
において、2時間遅刻して10:00に出勤した場合で17:30まで労働した場合には、法定の時間外労働には該当しないので、2時間の遅刻分の控除と30分の割増のない労働賃金の支払いで対応することになります。


ゆえに貴社の「所定労働時間外に対して割増賃金を支給」の部分を確認してください。

なお有給休暇については、実労働時間はゼロになります。
所定労働時間外とありますが、賃金計算上有給休暇分を実労働として考えるのか、実労働時間が考えるのか、によっても考え方は異なってくるでしょう。
(法定の時間外労働を考える際には、実労働時間で判断することになります)。

貴社独自のルールは貴社のルールの要件を確認しないと外部では判断しきれない部分があるので、曖昧で役立たないかもしれないお返事ですがご容赦を。



> 【前提】
> ・当社では上記の通り、所定労働時間外に対して割増賃金を支給しています
> ・変形労働時間制採用していません
>
> 【事例】
> ある日の午前中に半日有休を取得した従業員に対し、午後に一時間の時間外労働を命じた。この場合割増賃金を支給するべきか。
>
>
> 所定労働時間を超えていないものの、有休を取得しなければ割増賃金が支給されていたことを考えると、割増賃金を支給しなければ有休を取得したことで不利益となるのでは。
> 類似した事例で、遅刻した場合にその時間分を終業後に残業させることについて割増賃金は支払義務がないとは存じていますが、遅刻と有休を同様に扱って良いのか判断しかねます。
> ご回答よろしくおねがいします。

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