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変形労働制の時間休の計算方法

著者 おまめさん さん

最終更新日:2024年07月31日 09:38

当社では一部業務で変形労働制を取り入れることとなり、
8時間勤務×2日、12時間勤務×2日で週4日40時間勤務となります。

調べてみたら、12時間勤務の日に1日休んだ場合であっても
暦日で1日であれば年休の消化日数も1日と見なすということでしたが、
1時間だけ出勤して残りは年休使用、という場合年休の消化日数はどのように
考えたらいいのでしょうか。
1日休む⇒1日年休(8時間分)、1時間だけ出勤⇒11時間年休、だと逆転して
しまう気がします。

また、年休5日取得義務があると思いますが、上記のように
12時間勤務の日に1時間だけ出勤して早退した場合、年休使用時間自体は
8時間を超えますが、5日取得義務の計算上は1日として見ていいのか、
半日(0.5日)としてカウントした方がいいのでしょうか。

よろしくお願いします。

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Re: 変形労働制の時間休の計算方法

著者うみのこさん

2024年07月31日 10:23

私見です。

法令ではそのような運用を想定していません。
有給休暇は丸1日休むのが原則、例外として半日有給や時間単位有給を認めているものとなります。

なので、1時間だけ出勤、残り休みということを適法に行うなら、時間単位有給を使うしかありません。
時間単位有給の消化については、5日の消化義務には算入できないこととされています。

Re: 変形労働制の時間休の計算方法

著者ぴぃちんさん

2024年07月31日 11:36

こんにちは。

> 12時間勤務の日に1日休んだ場合であっても
> 暦日で1日であれば年休の消化日数も1日と見なすということでした

所定労働時間が8時間の日でも1日、所定労働時間が12時間の日でも1日です。

1日で有給休暇の申請があれば1日の労働を免除することになります。1日とは8時間ではありません。1日とは、0~24時になります。


故に、
> 1時間だけ出勤して残りは年休使用
ということはできません。

労働した日は年次有給休暇を申請できませんので、そのような労働をしたのであれば1時間の労働の後、早退したとして対処してください。

貴社は年次有給休暇の運用を誤っているために生じているご質問ですから、正しく年次有給休暇について運用していただくことが必要でしょう。


> 12時間勤務の日に1時間だけ出勤して早退した場合、年休使用時間自体は
> 8時間を超えますが、5日取得義務の計算上は1日として見ていいのか、

この日に年次有給休暇は取得できませんので、申請そのものができないです。
記載のように、早退、として対応してください。


半日の有給休暇の制度がある場合には、貴社の午前/午後をどのように区切っているのかで、半日の有給休暇が取得できる条件であるのかを確認してください。半日の有給休暇が取得できる要件を満たしている場合には、半日の有給休暇として取得できるでしょう。



> 当社では一部業務で変形労働制を取り入れることとなり、
> 8時間勤務×2日、12時間勤務×2日で週4日40時間勤務となります。
>
> 調べてみたら、12時間勤務の日に1日休んだ場合であっても
> 暦日で1日であれば年休の消化日数も1日と見なすということでしたが、
> 1時間だけ出勤して残りは年休使用、という場合年休の消化日数はどのように
> 考えたらいいのでしょうか。
> 1日休む⇒1日年休(8時間分)、1時間だけ出勤⇒11時間年休、だと逆転して
> しまう気がします。
>
> また、年休5日取得義務があると思いますが、上記のように
> 12時間勤務の日に1時間だけ出勤して早退した場合、年休使用時間自体は
> 8時間を超えますが、5日取得義務の計算上は1日として見ていいのか、
> 半日(0.5日)としてカウントした方がいいのでしょうか。
>
> よろしくお願いします。

Re: 変形労働制の時間休の計算方法

著者ぴぃちんさん

2024年07月31日 22:18

タイトルを確認してみて、読み違いをしていたかもしれないので、追記します。

Q.所定労働時間が12時間の日に1時間だけ労働した場合に、時間単位の有給休暇を申請することができるのか。

ということであれば、できる、と考えます。
ただし、この日に1日の有給休暇は取得できないので、あくまで時間単位の有給休暇での取得になります。
また時間単位の有給休暇の制度が採用されていることが前提で、かつその制度において1時間単位で取得できることも条件です(取得単位が2時間単位とかであれば11時間での取得はできない)。


> 8時間勤務×2日、12時間勤務×2日で週4日40時間勤務となります。

貴社において、当該職員における時間単位の有給休暇については、年5日とするのであれば50時間取得できることになります。


> 1日休む⇒1日年休(8時間分)

賃金のお話については、貴社における有給休暇賃金がどのように規定されているのか、によります。
平均賃金」になっているのであれば1日の有給休暇を取得した際の賃金所定労働時間が8時間の日と12時間の日とでは同じになりますが、「その日に所定労働時間を労働した際の賃金」ということであれば8時間の日と12時間の日とでは有給休暇賃金は異なるでしょう。


> また、年休5日取得義務があると思いますが、

時間単位の有給休暇を取得した際には、取得義務の日数にはカウントできません。0.5日にも1日にもならないです。

(8時間を超える変形労働制は経験がないので労働局に確認等をおこなった対応してみてください)
(誤っていた部分がありましたので訂正しました)

> 当社では一部業務で変形労働制を取り入れることとなり、
> 8時間勤務×2日、12時間勤務×2日で週4日40時間勤務となります。
>
> 調べてみたら、12時間勤務の日に1日休んだ場合であっても
> 暦日で1日であれば年休の消化日数も1日と見なすということでしたが、
> 1時間だけ出勤して残りは年休使用、という場合年休の消化日数はどのように
> 考えたらいいのでしょうか。
> 1日休む⇒1日年休(8時間分)、1時間だけ出勤⇒11時間年休、だと逆転して
> しまう気がします。
>
> また、年休5日取得義務があると思いますが、上記のように
> 12時間勤務の日に1時間だけ出勤して早退した場合、年休使用時間自体は
> 8時間を超えますが、5日取得義務の計算上は1日として見ていいのか、
> 半日(0.5日)としてカウントした方がいいのでしょうか。
>
> よろしくお願いします。

Re: 変形労働制の時間休の計算方法

著者おまめさんさん

2024年07月31日 13:34

ご回答いただきありがとうございました。

追記していただいたとおり、一時間単位での時間休が可能である前提で
質問していました。言葉足らずで申し訳ありません。

労務管理部分の話を詰めないまま変形労働制導入の話が進んでしまい、
バタバタとしていたので助かりました。
ご回答を元に管理部と確認をして対応していきたいと思います。
細かく教えていただいてありがとうございました。

Re: 変形労働制の時間休の計算方法

著者おまめさんさん

2024年07月31日 13:39

基礎的なことがわかっておらずすみません。
わかりやすいご回答、ありがとうございました。

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