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サラリーマンから独立した場合の社会保険

著者 ぺいぽん さん

最終更新日:2024年07月31日 19:20

<前提>
・メインとして、一般の会社で勤務中
・サブとして、数年前に自身で設立した会社の代表取締役役員報酬0円で継続中(社員は自身のみ)

下記状況において必要となる、社会保険の手続きを教えて下さい。

7/31付で退職 -> 8/1から自身の会社に専念 -> 9月or10月から役員報酬(20万円程度)の受取を開始予定

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Re: サラリーマンから独立した場合の社会保険

著者springfieldさん

2024年07月31日 22:16

> <前提>
> ・メインとして、一般の会社で勤務中
> ・サブとして、数年前に自身で設立した会社の代表取締役役員報酬0円で継続中(社員は自身のみ)
>
> 下記状況において必要となる、社会保険の手続きを教えて下さい。
>
> 7/31付で退職 -> 8/1から自身の会社に専念 -> 9月or10月から役員報酬(20万円程度)の受取を開始予定
>


こんばんは

(参考資料)
退職後の年金手続きガイド(医療保険についても記載あり)
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/seido-shikumi.files/taishoku.pdf

1. 現在の勤務先の退職
 退職手続きは会社が行ってくれます。
 7/31付退職 → 8/1が社会保険資格喪失日となります
 厚生年金は7月まで加入となり、健康保険証は退職日の7/31まで利用できます。
 雇用保険離職票も念のため交付してもらいましょう。

2. 自身で設立した法人役員従業員が一人でもいれば社会保険強制適用事業所ですが、ただ一人の代表取締役の報酬が 0円だと保険料が決められないので、その間は被保険者となれません。

役員報酬を受けるようになるまでは、

①年金については国民年金に加入(8/1付取得手続き)
 令和6年度 保険料月額 16,980円

②医療保険については、a bどちらかを選択(保険料の安い方)
 a. 国民健康保険へ加入する
   国民健康保険料(税)は居住する市区町村で試算してくれる

 b. 会社勤務時の健康保険任意継続被保険者となる
   保険料は、原則として会社勤務時の2倍ですが上限額で抑えられることも有り
   任意継続の手続きは、退職後20日以内に自分で行う必要あり
   退職する会社の健康保険が組合健保の場合は連絡先等を確認しておく
   協会けんぽ任意継続手続き
   https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3270/r147/

3. 自身の会社で役員報酬を受けるようになったら

  社会保険厚生年金保険健康保険)の加入手続きを行う
  (会社の住所を管轄する年金事務所)
  会社としての新規適用届がまだであれば、同時に手続きする
  一般従業員雇用するようになったら、労働保険の成立届も必要

*現状で被扶養配偶者や子がいる場合は、家族の健康保険加入手続きや国民年金加入手続きも必要です。
 その場合は、なるべく早く役員報酬を受けて自身の会社の社会保険に加入した方がメリットがあるかもしれません。

*配偶者が会社勤務で社会保険に加入している場合、一時的に相談者様が配偶者の被扶養者になるという方法もあるかもしれませんが、認定されるのは厳しいかもしれません。

Re: サラリーマンから独立した場合の社会保険

著者ぺいぽんさん

2024年08月01日 09:37

> > <前提>
> > ・メインとして、一般の会社で勤務中
> > ・サブとして、数年前に自身で設立した会社の代表取締役役員報酬0円で継続中(社員は自身のみ)
> >
> > 下記状況において必要となる、社会保険の手続きを教えて下さい。
> >
> > 7/31付で退職 -> 8/1から自身の会社に専念 -> 9月or10月から役員報酬(20万円程度)の受取を開始予定
> >
>
>
> こんばんは
>
> (参考資料)
> 退職後の年金手続きガイド(医療保険についても記載あり)
> https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/seido-shikumi.files/taishoku.pdf
>
> 1. 現在の勤務先の退職
>  退職手続きは会社が行ってくれます。
>  7/31付退職 → 8/1が社会保険資格喪失日となります
>  厚生年金は7月まで加入となり、健康保険証は退職日の7/31まで利用できます。
>  雇用保険離職票も念のため交付してもらいましょう。
>
> 2. 自身で設立した法人役員従業員が一人でもいれば社会保険強制適用事業所ですが、ただ一人の代表取締役の報酬が 0円だと保険料が決められないので、その間は被保険者となれません。
>
> ~役員報酬を受けるようになるまでは、
>
> ①年金については国民年金に加入(8/1付取得手続き)
>  令和6年度 保険料月額 16,980円
>
> ②医療保険については、a bどちらかを選択(保険料の安い方)
>  a. 国民健康保険へ加入する
>    国民健康保険料(税)は居住する市区町村で試算してくれる
>
>  b. 会社勤務時の健康保険任意継続被保険者となる
>    保険料は、原則として会社勤務時の2倍ですが上限額で抑えられることも有り
>    任意継続の手続きは、退職後20日以内に自分で行う必要あり
>    退職する会社の健康保険が組合健保の場合は連絡先等を確認しておく
>    協会けんぽ任意継続手続き
>    https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3270/r147/
>
> 3. 自身の会社で役員報酬を受けるようになったら
>
>   社会保険厚生年金保険健康保険)の加入手続きを行う
>   (会社の住所を管轄する年金事務所)
>   会社としての新規適用届がまだであれば、同時に手続きする
>   一般従業員雇用するようになったら、労働保険の成立届も必要
>
> *現状で被扶養配偶者や子がいる場合は、家族の健康保険加入手続きや国民年金加入手続きも必要です。
>  その場合は、なるべく早く役員報酬を受けて自身の会社の社会保険に加入した方がメリットがあるかもしれません。
>
> *配偶者が会社勤務で社会保険に加入している場合、一時的に相談者様が配偶者の被扶養者になるという方法もあるかもしれませんが、認定されるのは厳しいかもしれません。
>

詳しいご説明ありがとうございます!

国保や任意継続だと保険料が割高になってしまうので、役員報酬額をうまく調整することで対応できないでしょうか。

例えば、7,8,9月を最低限の役員報酬として、10月以降を通常の役員報酬にするなど。(この場合期首3ヶ月以内に2回の役員報酬額変更なので、問題がないか気になります。)

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