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雇用保険の遡及加入について

著者 たぬきち1234 さん

最終更新日:2024年07月31日 20:59

いつもお世話になっております。
この度、3年前ほど前から雇用保険料を徴収している従業員が、雇用保険に加入できていないことが発覚いたしました。ハローワークより雇用保険徴収確認ができる賃金台帳持参の指示を受け、確認できれば2年以上遡れると聞きました。
そこで質問なのですが、当社は月末締めで翌月25日支払いです。天引きの初日は入社日から後となってしまうのですが、入社日まで遡れるのでしょうか?それとも天引きされた給与支給日までしか遡れないのでしょうか?ハローワークからは「天引きを行うこととなった最も古い日」と言われましたが、入社日なのか天引き日なのかわかりかねています。
ご教授頂ければ幸いです。

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Re: 雇用保険の遡及加入について

著者ぴぃちんさん

2024年07月31日 22:30

こんにちは。

2年以上の遡及のルールについては以下の通りになります。
賃金台帳給与明細により天引きしているのかどうかは判断することになるでしょう。資格取得するべき日に加入していれば天引きをしていたのに手続きをおこなっていないのであれば、入社以降の賃金台帳給与明細を持参することになるでしょう。

雇用保険の加入手続漏れの是正期間について(京都労働局ホームページ)
https://jsite.mhlw.go.jp/kyoto-roudoukyoku/library/kyoto-roudoukyoku/hoken/koyo/koyo02.pdf



> いつもお世話になっております。
> この度、3年前ほど前から雇用保険料を徴収している従業員が、雇用保険に加入できていないことが発覚いたしました。ハローワークより雇用保険徴収確認ができる賃金台帳持参の指示を受け、確認できれば2年以上遡れると聞きました。
> そこで質問なのですが、当社は月末締めで翌月25日支払いです。天引きの初日は入社日から後となってしまうのですが、入社日まで遡れるのでしょうか?それとも天引きされた給与支給日までしか遡れないのでしょうか?ハローワークからは「天引きを行うこととなった最も古い日」と言われましたが、入社日なのか天引き日なのかわかりかねています。
> ご教授頂ければ幸いです。

Re: 雇用保険の遡及加入について

著者springfieldさん

2024年07月31日 23:06

> この度、3年前ほど前から雇用保険料を徴収している従業員が、雇用保険に加入できていないことが発覚いたしました。ハローワークより雇用保険徴収確認ができる賃金台帳持参の指示を受け、確認できれば2年以上遡れると聞きました。
> そこで質問なのですが、当社は月末締めで翌月25日支払いです。天引きの初日は入社日から後となってしまうのですが、入社日まで遡れるのでしょうか?それとも天引きされた給与支給日までしか遡れないのでしょうか?ハローワークからは「天引きを行うこととなった最も古い日」と言われましたが、入社日なのか天引き日なのかわかりかねています。
> ご教授頂ければ幸いです。
>

こんばんは

(参考資料)
雇用保険に関する業務取扱要領(令和6年7月1日以降)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html
適用関係 第16~第24
https://www.mhlw.go.jp/content/001280343.pdf
2年超遡及適用の事務手続 265~267ページ
天引きを行うこととなった最も古い日」(通常は就職日が想定される)との記載があります。

当該従業員の入社後の最初の給与計算期間に相応する給与明細書等で雇用保険料を徴収した事実が確認できるのであれば、「天引きを行うこととなった最も古い日」とはその従業員の「就職日」であると判断してよいと思います。

Re: 雇用保険の遡及加入について

著者たぬきち1234さん

2024年08月01日 11:50

ルールについてリンクまでありがとうございます。大変勉強になりやした。
必要書類を準備し手続きしたいと思います。

> こんにちは。
>
> 2年以上の遡及のルールについては以下の通りになります。
> 賃金台帳給与明細により天引きしているのかどうかは判断することになるでしょう。資格取得するべき日に加入していれば天引きをしていたのに手続きをおこなっていないのであれば、入社以降の賃金台帳給与明細を持参することになるでしょう。
>
> 雇用保険の加入手続漏れの是正期間について(京都労働局ホームページ)
> https://jsite.mhlw.go.jp/kyoto-roudoukyoku/library/kyoto-roudoukyoku/hoken/koyo/koyo02.pdf
>
>
>
> > いつもお世話になっております。
> > この度、3年前ほど前から雇用保険料を徴収している従業員が、雇用保険に加入できていないことが発覚いたしました。ハローワークより雇用保険徴収確認ができる賃金台帳持参の指示を受け、確認できれば2年以上遡れると聞きました。
> > そこで質問なのですが、当社は月末締めで翌月25日支払いです。天引きの初日は入社日から後となってしまうのですが、入社日まで遡れるのでしょうか?それとも天引きされた給与支給日までしか遡れないのでしょうか?ハローワークからは「天引きを行うこととなった最も古い日」と言われましたが、入社日なのか天引き日なのかわかりかねています。
> > ご教授頂ければ幸いです。

Re: 雇用保険の遡及加入について

著者たぬきち1234さん

2024年08月01日 11:52

加入日について詳しく解説いただきありがとうございます。従業員の不利益となった場合、どのような説明をすべきか悩んでいたため安心いたしました。必要書類を持参し手続きに行きたいと思います。
ありがとうございました。

> > この度、3年前ほど前から雇用保険料を徴収している従業員が、雇用保険に加入できていないことが発覚いたしました。ハローワークより雇用保険徴収確認ができる賃金台帳持参の指示を受け、確認できれば2年以上遡れると聞きました。
> > そこで質問なのですが、当社は月末締めで翌月25日支払いです。天引きの初日は入社日から後となってしまうのですが、入社日まで遡れるのでしょうか?それとも天引きされた給与支給日までしか遡れないのでしょうか?ハローワークからは「天引きを行うこととなった最も古い日」と言われましたが、入社日なのか天引き日なのかわかりかねています。
> > ご教授頂ければ幸いです。
> >
>
> こんばんは
>
> (参考資料)
> 雇用保険に関する業務取扱要領(令和6年7月1日以降)
> https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html
> 適用関係 第16~第24
> https://www.mhlw.go.jp/content/001280343.pdf
> 2年超遡及適用の事務手続 265~267ページ
> 「天引きを行うこととなった最も古い日」(通常は就職日が想定される)との記載があります。
>
> 当該従業員の入社後の最初の給与計算期間に相応する給与明細書等で雇用保険料を徴収した事実が確認できるのであれば、「天引きを行うこととなった最も古い日」とはその従業員の「就職日」であると判断してよいと思います。
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