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労務管理

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残業計算について

著者 ひめり さん

最終更新日:2024年08月02日 05:52

残業計算について
平日の月曜〜金曜が所定勤務日で土日祝日がお休みの場合。
会社都合で土曜に1日出勤させた場合の残業(休日出勤手当)について
パターン1
月曜:8時間勤務
火曜:8時間勤務
水曜:8時間勤務(残業1時間)
木曜:8時間勤務
金曜:8時間勤務
土曜:8時間勤務(通常は休み)の場合は
月曜〜金曜については通常の賃金で計算、水曜の残業1時間と土曜出勤については割増1.25で計算

パターン2
月曜:8時間勤務
火曜:5時間30分勤務(2時間30分早退)
水曜:8時間勤務
木曜:8時間勤務
金曜:8時間勤務
土曜:8時間勤務(通常は休み)の場合は
月曜〜金曜は通常賃金で計算(37時間30分)
土曜勤務のうち2時間30分時間は通常賃金で計算、
土曜勤務のうち、5時間30分は割増1.25で計算

パターン3
月曜:8時間勤務
火曜:5時間30分勤務(2時間30分早退)
水曜:有給
木曜:8時間勤務
金曜:8時間勤務
土曜:8時間勤務(通常は休み)の場合は
週40時間以内のため、月曜〜土曜まで全て通常の賃金で計算。

という認識であってますでしょうか?
一般的な残業計算について、確認をしたかったので、ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

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Re: 残業計算について

著者ぴぃちんさん

2024年08月02日 08:21

こんにちは。

賃金計算ということであればその計算の考え方でよいですよ。

ただし、パターン3について、水曜日の賃金有給休暇賃金になりますので、それが貴社においてどのように規定されているのかを確認して賃金計算を行ってください。

Re: 残業計算について

著者ひめりさん

2024年08月02日 20:08

ぴぃちんさん

ご回答いただきありがとうございます。
計算方法の考え方合っていたようで安心しました。
有給休暇賃金については確認してみます。
ご相談にのっていただきありがとうございました。







> こんにちは。
>
> 賃金計算ということであればその計算の考え方でよいですよ。
>
> ただし、パターン3について、水曜日の賃金有給休暇賃金になりますので、それが貴社においてどのように規定されているのかを確認して賃金計算を行ってください。

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