相談の広場
4月に育休から復職した従業員の社会保険料等級が下がり、
7月給与から反映(8月給与から控除)になります。
復職月に「養育期間特例申出書」を提出していますが、「育児休業終了時月額変更」も提出する必要はありますか?
9月の定時決定での保険料反映を待つのでもいいのでしょうか。
提出するメリットは、7月給与から社会保険料が下がることくらいでしょうか。
弊社は国保系の保険に加入している為、影響があるのは「厚生年金保険料」のみになります。(出産手当金や傷病手当、保険料への影響はなしです)
世間一般的に、復職後に「育児休業終了時月額変更」を提出し、提出により下がった社会保険料の部分(将来受け取る年金額を補填)する措置として、「養育期間特例申出書」を出すながれでしょうか。
2つの届出の違いを従業員へ理解できるようにかみ砕いて説明しようと思いますが混乱してしまい、うまく伝えられないので、お助け下さい。
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私見です。
育児休業終了時月額変更について、詳細は下記ページもご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/ikuji-menjo/20150407.html
提出のメリットはおっしゃる通り社会保険料の減額です。
会社が出す、出さないを決めるのではなく、本人が決定します。(情報がきちんと提供されている前提ですが)
こちらを行うことで、随時改定に該当しない場合でも、定時決定より早く社会保険料を下げることができます。
次に、養育期間標準報酬月額特例申出書についてです。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/20150120.html
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/menjo/20141203.html
本来、標準報酬月額が低下した場合、将来の年金も減少することになります。
しかし養育期間中の標準月額の低下のために将来の年金が減るのはかわいそう、ということで、本当は年金額が減少するところを減少しないようにする、というのがこちらの届出になります。
両者はそれぞれ別の手続きです。ざっくりいうと、
育児休業終了時月額変更は、今すぐ社会保険料を下げたい、という届出
養育期間標準報酬月額特例は、将来の年金を減らしたくない、という届出です。
ご回答ありがとうございました。
とても分かりやすくて助かりました。
> 私見です。
>
> 育児休業終了時月額変更について、詳細は下記ページもご確認ください。
> https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/ikuji-menjo/20150407.html
>
> 提出のメリットはおっしゃる通り社会保険料の減額です。
> 会社が出す、出さないを決めるのではなく、本人が決定します。(情報がきちんと提供されている前提ですが)
> こちらを行うことで、随時改定に該当しない場合でも、定時決定より早く社会保険料を下げることができます。
>
> 次に、養育期間標準報酬月額特例申出書についてです。
> https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/20150120.html
> https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/menjo/20141203.html
>
> 本来、標準報酬月額が低下した場合、将来の年金も減少することになります。
> しかし養育期間中の標準月額の低下のために将来の年金が減るのはかわいそう、ということで、本当は年金額が減少するところを減少しないようにする、というのがこちらの届出になります。
>
> 両者はそれぞれ別の手続きです。ざっくりいうと、
> 育児休業終了時月額変更は、今すぐ社会保険料を下げたい、という届出
> 養育期間標準報酬月額特例は、将来の年金を減らしたくない、という届出です。
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