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会社と個人の委託契約について

著者 〇え印のインテリジェントブルー さん

最終更新日:2024年08月04日 20:06

現在、夫の扶養範囲内でパートととして週三日、給与計算の仕事をしています。
(夫の会社からの家族手当の関係で年収103万円未満で働いています)
夫の転勤に伴い9月末退職予定ですが、本社から退職後、私と現在の会社とで委託契約を結んで月に数日、現在の仕事をしてくれないかと言われました。遠方へ引っ越すため宿泊費・交通費も含めて月額を5~7万円位で考えているようです。
もし、委託契約を交わした場合、個人事業主ってことになるんでしょうか?
個人事業主になった場合、夫の扶養から外れてしまうのでしょうか?
今までのように確定申告することではだめなのでしょうか?
もし、従来通り確定申告できるのであれば、何所得になるんでしょうか?

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Re: 会社と個人の委託契約について

著者tonさん

2024年08月04日 21:00

> 現在、夫の扶養範囲内でパートととして週三日、給与計算の仕事をしています。
> (夫の会社からの家族手当の関係で年収103万円未満で働いています)
> 夫の転勤に伴い9月末退職予定ですが、本社から退職後、私と現在の会社とで委託契約を結んで月に数日、現在の仕事をしてくれないかと言われました。遠方へ引っ越すため宿泊費・交通費も含めて月額を5~7万円位で考えているようです。
> もし、委託契約を交わした場合、個人事業主ってことになるんでしょうか?
> 個人事業主になった場合、夫の扶養から外れてしまうのでしょう
> もし、従来通り確定申告できるのであれば、何所得になるんでしょうか?


こんばんは。私見ですが…
現在の収入は給料ではなく委託費なのでしょうか。
給与であれば年調対応で特段なことが無ければ要定申告は不要になりますが。
確定申告は給料なのでしょうか。
まずそこをはっきりさせましょう。
申告の収入種類によっては現状のまま継続できる可能性もあるでしょう。
とりあえず。

Re: 会社と個人の委託契約について

著者〇え印のインテリジェントブルーさん

2024年08月04日 21:18

ありがとうございます。
現在の会社では年末調整しておりますが、月4万円の給与収入(甲)があります。
また、妹の会社の経理も手伝っており、こちらも月3万円(乙)の給与収入で今後も続ける予定です。
そのため、毎年、確定申告しております。
言葉が足りず、すみません。

Re: 会社と個人の委託契約について

著者tonさん

2024年08月04日 23:39

> ありがとうございます。
> 現在の会社では年末調整しておりますが、月4万円の給与収入(甲)があります。
> また、妹の会社の経理も手伝っており、こちらも月3万円(乙)の給与収入で今後も続ける予定です。
> そのため、毎年、確定申告しております。
> 言葉が足りず、すみません。
>


こんばんは。
ダブルワークなのですね。
失礼しました。
年調している事業所から継続で勤務依頼をうけているのであれば今まで通り給料として受けて問題ないでしょう。
業務委託費にする必要はないと思います。
遠方との事なので交通費は実費精算で収入にはなりませんし、勤務体制が週3日のままで継続できるのか、月数日なのかで今まで通りの収入となるか事業所と相談されてはどうでしょうか。
勤務状況が距離的問題と勤務日数の変更だけで業務内容に変更が無ければ給与のままでいいでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 会社と個人の委託契約について

著者〇え印のインテリジェントブルーさん

2024年08月05日 07:36

私としてもこれまで通りの契約でと思っていたのですが、本社から委託契約でお願いしたいといってきています。委託契約を結んでも給与扱いで申告できるのでしょうか?

Re: 会社と個人の委託契約について

著者ぴぃちんさん

2024年08月05日 13:44

こんにちは。

委託契約で、ということであれば個人事業になるでしょう。
雑所得となるでしょうが、開業し事業所得とすることも可能でしょう。

その契約であれば、会社のように年末調整はおこなわれませんので、自身で確定申告を行う必要があります。


扶養から外れるのかどうかは、税扶養については、年間の所得によって判断されますので、個人事業主であってもその所得によっては夫の税扶養のままでいることは可能です。
健康保険における扶養については、その時点からの収入によって判断されることになりますので、月の収入が108,334円を超えるのであれば扶養から外れることになります(健康保険の場合には所得ではなく、通勤手当等を含めての収入になります)。



> 現在、夫の扶養範囲内でパートととして週三日、給与計算の仕事をしています。
> (夫の会社からの家族手当の関係で年収103万円未満で働いています)
> 夫の転勤に伴い9月末退職予定ですが、本社から退職後、私と現在の会社とで委託契約を結んで月に数日、現在の仕事をしてくれないかと言われました。遠方へ引っ越すため宿泊費・交通費も含めて月額を5~7万円位で考えているようです。
> もし、委託契約を交わした場合、個人事業主ってことになるんでしょうか?
> 個人事業主になった場合、夫の扶養から外れてしまうのでしょうか?
> 今までのように確定申告することではだめなのでしょうか?
> もし、従来通り確定申告できるのであれば、何所得になるんでしょうか?

Re: 会社と個人の委託契約について

著者tonさん

2024年08月05日 14:16

> 私としてもこれまで通りの契約でと思っていたのですが、本社から委託契約でお願いしたいといってきています。委託契約を結んでも給与扱いで申告できるのでしょうか?


こんにちは。
委託契約では給与にはなりませんので事業所得雑所得になります。
現状の給与のまま継続できない理由を事業所に確認しましょう。
事業所の説明によっては給与のまま継続出来ます。
事業所から言われたからだけではなくこちらからどうしてという問いかけを
してもいいでしょう。
結果として委託契約の可能性も無くはありませんが事業所の説明や解釈によっては給与のまま継続できるでしょう。
事業所側で考えると遠距離交通宿泊費は旅費交通費や逆解釈で出張費になりますし業務手当は今まで通り給料に出来ます。
…事業所から地方ではなく地方から事業所への出張扱いとして…
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 会社と個人の委託契約について

著者〇え印のインテリジェントブルーさん

2024年08月05日 19:21

> こんにちは。
>
> 委託契約で、ということであれば個人事業になるでしょう。
> 雑所得となるでしょうが、開業し事業所得とすることも可能でしょう。
>
> その契約であれば、会社のように年末調整はおこなわれませんので、自身で確定申告を行う必要があります。
>
>
> 扶養から外れるのかどうかは、税扶養については、年間の所得によって判断されますので、個人事業主であってもその所得によっては夫の税扶養のままでいることは可能です。
> 健康保険における扶養については、その時点からの収入によって判断されることになりますので、月の収入が108,334円を超えるのであれば扶養から外れることになります(健康保険の場合には所得ではなく、通勤手当等を含めての収入になります)。
>
>
>
ありがとうございました。
開業するつもりはないので、雑所得確定申告すればいいのですね。
会社から委託契約のひな形を渡されたのですが、消費税の記載のあるもとのないものの2パターン渡されました。担当者もよくわかっていないようで、「あとは自分で調べて作ってみてください」と言われました。
開業しない場合、消費税の記載がないものを作成すればいいのでしょうか?

Re: 会社と個人の委託契約について

著者〇え印のインテリジェントブルーさん

2024年08月05日 19:26

ありがとうございました。
月に3~4日の勤務になると思いますが、私としても、給与としてもらったほうがわかりやすくていいのですが、もう一度、担当者に委託契約も含めて相談してみます。

Re: 会社と個人の委託契約について

著者ぴぃちんさん

2024年08月05日 22:40

こんばんは。

消費税については、その生業によります。
売上が非課税となるものでなければ、基本的には請求することになるでしょう。

開業届を提出するしないで分けられるものではありません。



> 開業するつもりはないので、雑所得確定申告すればいいのですね。
> 会社から委託契約のひな形を渡されたのですが、消費税の記載のあるもとのないものの2パターン渡されました。担当者もよくわかっていないようで、「あとは自分で調べて作ってみてください」と言われました。
> 開業しない場合、消費税の記載がないものを作成すればいいのでしょうか?

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