相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

借上車両について

著者 Sr@経理 さん

最終更新日:2024年08月06日 20:05

借上車両について質問させてください。

自家用車を業務で使用する為、『車両費』として5万円お支払いしております。(車両借上規定有)

車両は就業時間の間はいつでも乗車できる状態にしており、業務で利用したガソリン代は走った分を会社の経費で計上し、車両日報もつけております。

持ち主の通勤費に関しては、通常通りに上限の13,000円を給与にて非課税通勤費として支給しております。

こちらの処理は税務上特別問題はございませんか?

スポンサーリンク

Re: 借上車両について

著者うみのこさん

2024年08月06日 21:08

税務上の個別具体的な部分は、税理士等にご確認ください。
車両の借上等については、実態としてどうなのか、で判断されることになります。

ところで、上限13,000円というのは、なんの上限でしょうか。
非課税通勤費の限度額に13,000円はなかったと思うのですが…

Re: 借上車両について

著者tonさん

2024年08月06日 21:23

> 借上車両について質問させてください。
>
> 自家用車を業務で使用する為、『車両費』として5万円お支払いしております。(車両借上規定有)
>
> 車両は就業時間の間はいつでも乗車できる状態にしており、業務で利用したガソリン代は走った分を会社の経費で計上し、車両日報もつけております。
>
> 持ち主の通勤費に関しては、通常通りに上限の13,000円を給与にて非課税通勤費として支給しております。
>
> こちらの処理は税務上特別問題はございませんか?


こんばんは。
車両費として経費にしているのはいいですが本人に給与課税はされているのでしょうか。
受取る本人は給与課税が必要です。
支払事業所側…車輛費
受取る本人側…給与課税
通勤手当交通用具利用時の非課税は近いところで12,900ですが自社の規定と税法規定は一致していますか。

マイカーなどで通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額の表
片道の通勤距離 1か月当たりの限度額
2キロメートル未満 (全額課税)
2キロメートル以上10キロメートル未満 4,200円
10キロメートル以上15キロメートル未満 7,100円
15キロメートル以上25キロメートル未満 12,900円…⁂
25キロメートル以上35キロメートル未満 18,700円
35キロメートル以上45キロメートル未満 24,400円
45キロメートル以上55キロメートル未満 28,000円
55キロメートル以上         31,600円

13,000支給だと100円の課税通勤手当として課税処理が必要です。
定期代であればまた別ですが。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 借上車両について

著者Sr@経理さん

2024年08月06日 21:44

> > 借上車両について質問させてください。
> >
> > 自家用車を業務で使用する為、『車両費』として5万円お支払いしております。(車両借上規定有)
> >
> > 車両は就業時間の間はいつでも乗車できる状態にしており、業務で利用したガソリン代は走った分を会社の経費で計上し、車両日報もつけております。
> >
> > 持ち主の通勤費に関しては、通常通りに上限の13,000円を給与にて非課税通勤費として支給しております。
> >
> > こちらの処理は税務上特別問題はございませんか?
>
>
> こんばんは。
> 車両費として経費にしているのはいいですが本人に給与課税はされているのでしょうか。
> 受取る本人は給与課税が必要です。
> 支払事業所側…車輛費
> 受取る本人側…給与課税
> 通勤手当交通用具利用時の非課税は近いところで12,900ですが自社の規定と税法規定は一致していますか。
>
> マイカーなどで通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額の表
> 片道の通勤距離 1か月当たりの限度額
> 2キロメートル未満 (全額課税)
> 2キロメートル以上10キロメートル未満 4,200円
> 10キロメートル以上15キロメートル未満 7,100円
> 15キロメートル以上25キロメートル未満 12,900円…⁂
> 25キロメートル以上35キロメートル未満 18,700円
> 35キロメートル以上45キロメートル未満 24,400円
> 45キロメートル以上55キロメートル未満 28,000円
> 55キロメートル以上         31,600円
>
> 13,000支給だと100円の課税通勤手当として課税処理が必要です。
> 定期代であればまた別ですが。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>

本人にとって雑所得となり、給与課税ではなく、所得課税で20万以上の場合の申告対象になるということですか?

Re: 借上車両について

著者tonさん

2024年08月06日 21:57

> > > 借上車両について質問させてください。
> > >
> > > 自家用車を業務で使用する為、『車両費』として5万円お支払いしております。(車両借上規定有)
> > >
> > > 車両は就業時間の間はいつでも乗車できる状態にしており、業務で利用したガソリン代は走った分を会社の経費で計上し、車両日報もつけております。
> > >
> > > 持ち主の通勤費に関しては、通常通りに上限の13,000円を給与にて非課税通勤費として支給しております。
> > >
> > > こちらの処理は税務上特別問題はございませんか?
> >
> >
> > こんばんは。
> > 車両費として経費にしているのはいいですが本人に給与課税はされているのでしょうか。
> > 受取る本人は給与課税が必要です。
> > 支払事業所側…車輛費
> > 受取る本人側…給与課税
> > 通勤手当交通用具利用時の非課税は近いところで12,900ですが自社の規定と税法規定は一致していますか。
> >
> > マイカーなどで通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額の表
> > 片道の通勤距離 1か月当たりの限度額
> > 2キロメートル未満 (全額課税)
> > 2キロメートル以上10キロメートル未満 4,200円
> > 10キロメートル以上15キロメートル未満 7,100円
> > 15キロメートル以上25キロメートル未満 12,900円…⁂
> > 25キロメートル以上35キロメートル未満 18,700円
> > 35キロメートル以上45キロメートル未満 24,400円
> > 45キロメートル以上55キロメートル未満 28,000円
> > 55キロメートル以上         31,600円
> >
> > 13,000支給だと100円の課税通勤手当として課税処理が必要です。
> > 定期代であればまた別ですが。
> > 後はご判断ください。
> > とりあえず。
> >
>
> 本人にとって雑所得となり、給与課税ではなく、所得課税で20万以上の場合の申告対象になるということですか?


こんばんは。
雑所得ではなく給与課税給与明細書に記載する必要があるという事です。

社員に対してマイカー借上料と支給する場合には、給与手当が支給されたものと考えられますので原則給与所得に該当することになります。その為、源泉徴収の対象となります。

書かれた内容に事業所の車輛費のみの記載でしたので個人課税の方はどうしているのか気になったので。
とりあえず。

Re: 借上車両について

著者ぴぃちんさん

2024年08月06日 23:47

こんばんは。

> 持ち主の通勤費に関しては、通常通りに上限の13,000円を給与にて非課税通勤費として支給しております。

通勤距離が片道25キロメートル以上であれば、非課税交通費として所得税上は処理できますが、通勤距離が片道25キロメートル未満であればすべてを非課税にすうことはできません。



> 借上車両について質問させてください。
>
> 自家用車を業務で使用する為、『車両費』として5万円お支払いしております。(車両借上規定有)
>
> 車両は就業時間の間はいつでも乗車できる状態にしており、業務で利用したガソリン代は走った分を会社の経費で計上し、車両日報もつけております。
>
> 持ち主の通勤費に関しては、通常通りに上限の13,000円を給与にて非課税通勤費として支給しております。
>
> こちらの処理は税務上特別問題はございませんか?

1~6
(6件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP