相談の広場
期限内に使い切れなかった有給休暇の買取額についての質問です。
労働法上で有給休暇の買取が原則禁じられていること、その買取額が定められていないことは承知しております。
人手不足などの問題で、ある従業員について期限内に有給休暇を消化させることができず、そのまま時効となりました。本人が取得を希望しましたが、責任者がお願いして出勤してもらいました。その際に、使い切れなかった有給は「買い取る」と責任者が約束しました(メールで記録が残っている。買取額の提示はなし)」。
会社側が提示した買取額は1万円。しかし従業員側は、日給(月の固定給/所定労働日数)で支給されると思っていた。1万円では日給より金額が低い。欠勤した場合は日給で控除される(就業規則で規定)のに矛盾していないかと主張しています。
会社側としては有給買取額を日給と同等にしていまうと、買取を狙って有休を取得しない従業員が出る可能性があると考えこの金額を提示したようです。
当社では有給が消化できないことがあまりなく、時効消滅した有給買取の規程自体ががありません。過去の履歴を調べましたが、有給買取事例がわずかにありましたが、日給だったり1万円(日給より少ない)だったりその時々によってバラバラです。
今後は、有給を全て消化させることが最善ですが、万が一のために何らかの規定を検討中です。今回に関してはどのようにすべきでしょうか?会社側が最初に金額を提示していない以上、日給で支払うべきなのでしょうか。
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こんにちは。法の専門家ではありませんので、一個人の意見です。
そもそもの、
> 本人が取得を希望しましたが、責任者がお願いして出勤してもらいました。
この部分ですね。
会社には時季変更権しかありません。
これは結果として本人が申し出なかったという結果になるかと考えます。
> その際に、使い切れなかった有給は「買い取る」と責任者が約束しました
まずこの上司に対して処罰の対象になると思いますが、ならないのでしょうか。
この行為を会社が是認するのでしょうか。
トラブルが生じているのであれば、解決金を支払い和解することは方法です。
会社の提示している1万円では、その方は納得ができないということになります。
解決金の金額は双方で合意した金額になるはずです。1万円でも日給の額でも解決しないことはありえます。
貴社が買い取るという労基法としては許容されない方法で取得を断念させたのであれば、最低限日給の額以上の解決金が必要かなとは個人的に思いますが、争う場合であれば、そもそも貴社の対応がおかしいと思われる部分がありますので、貴社の顧問弁護士さんに相談されることも方法かと思います。
一個人の意見ですから、参考にならないかもしれません。
> 期限内に使い切れなかった有給休暇の買取額についての質問です。
>
> 労働法上で有給休暇の買取が原則禁じられていること、その買取額が定められていないことは承知しております。
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> 人手不足などの問題で、ある従業員について期限内に有給休暇を消化させることができず、そのまま時効となりました。本人が取得を希望しましたが、責任者がお願いして出勤してもらいました。その際に、使い切れなかった有給は「買い取る」と責任者が約束しました(メールで記録が残っている。買取額の提示はなし)」。
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> 会社側が提示した買取額は1万円。しかし従業員側は、日給(月の固定給/所定労働日数)で支給されると思っていた。1万円では日給より金額が低い。欠勤した場合は日給で控除される(就業規則で規定)のに矛盾していないかと主張しています。
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> 会社側としては有給買取額を日給と同等にしていまうと、買取を狙って有休を取得しない従業員が出る可能性があると考えこの金額を提示したようです。
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> 当社では有給が消化できないことがあまりなく、時効消滅した有給買取の規程自体ががありません。過去の履歴を調べましたが、有給買取事例がわずかにありましたが、日給だったり1万円(日給より少ない)だったりその時々によってバラバラです。
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> 今後は、有給を全て消化させることが最善ですが、万が一のために何らかの規定を検討中です。今回に関してはどのようにすべきでしょうか?会社側が最初に金額を提示していない以上、日給で支払うべきなのでしょうか。
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> 期限内に使い切れなかった有給休暇の買取額についての質問です。
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> 労働法上で有給休暇の買取が原則禁じられていること、その買取額が定められていないことは承知しております。
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> 人手不足などの問題で、ある従業員について期限内に有給休暇を消化させることができず、そのまま時効となりました。本人が取得を希望しましたが、責任者がお願いして出勤してもらいました。その際に、使い切れなかった有給は「買い取る」と責任者が約束しました(メールで記録が残っている。買取額の提示はなし)」。
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> 会社側が提示した買取額は1万円。しかし従業員側は、日給(月の固定給/所定労働日数)で支給されると思っていた。1万円では日給より金額が低い。欠勤した場合は日給で控除される(就業規則で規定)のに矛盾していないかと主張しています。
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> 会社側としては有給買取額を日給と同等にしていまうと、買取を狙って有休を取得しない従業員が出る可能性があると考えこの金額を提示したようです。
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> 当社では有給が消化できないことがあまりなく、時効消滅した有給買取の規程自体ががありません。過去の履歴を調べましたが、有給買取事例がわずかにありましたが、日給だったり1万円(日給より少ない)だったりその時々によってバラバラです。
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> 今後は、有給を全て消化させることが最善ですが、万が一のために何らかの規定を検討中です。今回に関してはどのようにすべきでしょうか?会社側が最初に金額を提示していない以上、日給で支払うべきなのでしょうか。
こんにちは。私見ですが…
有給買取はたとえ未消化であってもすべきではないと考えます。
買取する場合は規定があるといいでしょう。
買取額についてはネット情報ですが以下3種が適当と思われます。
① 通常賃金で買い取る場合
通常賃金とは、通常どおりの勤務をした場合に得られる賃金のことです。
② 平均賃金で買い取る場合
平均賃金とは、直近3か月の賃金総額を、その期間の総日数で割った賃金のことです。
ただし、賃金が時間額や日額、出来高給で決められており労働日数が少ない場合など、総額を労働日数で割った額の6割に当たる額の方が高い場合にはその額を適用する場合もあります(最低保障額)。
③ 標準報酬月額を利用して買い取る場合
標準報酬月額とは、健康保険法によって定められている保険料額を算定する際に用いられる金額です。
標準報酬月額の30分の1に相当する金額が有給を買い取る金額となります。
なお、標準報酬月額による算定を選んだ場合には、書面による労使協定の締結が必要になります。
今回提示した1万が上記のどれかに該当するのであればいいですがいわゆる大まかな概算として提示しているのであれば説明が出来ない事になります。
少なくとも提示する額が説明できるものである方がいいでしょう。
また今後は買取はしないとするなら規定にそのように盛り込まれてはどうでしょうか。
本人希望で有休使用を会社が認めないとすることは出来ませんので人員配置も含めて熟考する必要があると考えます。
後はご判断ください。
とりあえず。
ご回答いただきました皆様ありがとうございます。
有休の取り下げを依頼したことについては、代表者も同意しています。
やむを得ない理由で複数の欠勤者が出て、代理を立てなければお得意様にかなりご迷惑をかけることから、既に有給休暇の申請していた従業員に取り下げの交渉をした次第です。
ただ、買取金額は責任者の決定です。1万円は日給の8割程度の金額となります。
責任者としては、買取目的での有給未消化を防ぐために日給より少なくてキリのいい金額を設定したようです。
代表者も交えて話し合った結果、今回は会社としては本来行うべきでない依頼をしたことを考えると、日額を支払うべきとの結論に至り、当の従業員も同意しました。
また、今後は同様のことがないよう、有給取得の仕組みなどを再検討することになりました。
一担当者としてまだまだ不勉強であることを実感しました。ご回答をいただいたみなさまに改めてお礼を申し上げます。
> 期限内に使い切れなかった有給休暇の買取額についての質問です。
>
> 労働法上で有給休暇の買取が原則禁じられていること、その買取額が定められていないことは承知しております。
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> 人手不足などの問題で、ある従業員について期限内に有給休暇を消化させることができず、そのまま時効となりました。本人が取得を希望しましたが、責任者がお願いして出勤してもらいました。その際に、使い切れなかった有給は「買い取る」と責任者が約束しました(メールで記録が残っている。買取額の提示はなし)」。
>
> 会社側が提示した買取額は1万円。しかし従業員側は、日給(月の固定給/所定労働日数)で支給されると思っていた。1万円では日給より金額が低い。欠勤した場合は日給で控除される(就業規則で規定)のに矛盾していないかと主張しています。
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> 会社側としては有給買取額を日給と同等にしていまうと、買取を狙って有休を取得しない従業員が出る可能性があると考えこの金額を提示したようです。
>
> 当社では有給が消化できないことがあまりなく、時効消滅した有給買取の規程自体ががありません。過去の履歴を調べましたが、有給買取事例がわずかにありましたが、日給だったり1万円(日給より少ない)だったりその時々によってバラバラです。
>
> 今後は、有給を全て消化させることが最善ですが、万が一のために何らかの規定を検討中です。今回に関してはどのようにすべきでしょうか?会社側が最初に金額を提示していない以上、日給で支払うべきなのでしょうか。
>
>
>
>
こんばんは。
失礼ながら、有給休暇を申請された場合には会社が対応できるのは時季変更権までです。
結果として有給休暇を取得させないようにお願いをしたことについては、お願いであれば支障はないでしょうが、それを「買い取り」とさせることについては、労基法で許容される事象ではないと思います。
今回の事例は、「申請せずに時効を過ぎた」というより、「行使する権利を消失させ、かつ、それを買い取ると会社が申し出た」ということで許容される方法ではないと考えます。
> 私見では無く、サイトの紹介です
> ネットでググりました
>
> 有給休暇の買取は基本的に違法ですが、例外規定もあります
>
> ①法律で定められた日数以上の有給休暇
> ②消滅時効を過ぎた有給休暇
> ③退職したときに残った有給休暇
>
>
> 以下URLです
> 有給休暇の買取代金は、給料ではなく賞与として扱いことも記載されています
> 賃金の計算方法も記載されています
>
> ご参考まで
>
> https://www.kaonavi.jp/dictionary/yukyukyuka_kaitori/
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