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人事制度改定に伴う等級変更、基本給減額について

著者 OK1202 さん

最終更新日:2024年08月16日 00:29

昨年10月に、当社で人事制度改定が行われました
その際、
・等級区分の変更(見直し)
・評価制度の変更(見直し)
・等級区分変更に伴う基本給レンジの変更
・標準評価時の賞与月額0.5ヶ月増
・若手社員の処遇を改善
が新旧人事制度での変更点になります。
また、人事部からは、
・新人事制度は不利益変更に当たらない事を社外の労務士に確認済みである
・新制度における等級は制度移行時に、後述の等級定義に沿って設定します
・”基本的”には、基本給が変わらないように新制度での等級は設定されます
基本給が減額になった場合は、制度移行調整給として基本給減額分を支給し、半年据え置き、翌年4月から毎年20%ずつ制度移行調整給を減額します
と事前にアナウンスがありました
ただ、蓋を開けてみると、
基本給が変わらない場合の等級からは2段階降級
・2段階下の等級の上限まで基本給が下がり、基本給は13.5%減額
・制度移行調整給として2024年4月から5回に分けて1/5(2.6%)ずつ毎年基本給が減額される
人事評価でプラスになっても昇格しない限りは上記基本給は減額される
となってしまいました。
等級の再設定について人事部に問合せたところ
・今回は新人事制度での等級再設定である為、降級とはならない
・再設定の際に、現在の等級、基本給は一切考慮しない
・再設定について、基本給減額を何処まで許容するか等の明文化された規定は存在しない
・再設定については、社内の役員等による人事諮問委員会が確認している
・軽減措置として制度移行調整給を支給するので、不利益変更には当たらないと認識している
との回答が来ました
因みに、役職者ではないので、役職の解任等はありませんし、評価も2023年4月、2024年4月はプラス(昇給)評価、懲戒処分も一切受けてません
「若手社員の処遇を改善」は歓迎なのですが、私自身は50代なので「高齢社員の処遇改悪」とは公表されてないのですが、事実上、そのような事が行われたのでは?と勘ぐっています
また、新旧人事制度でも降格基準は定義されてますが、直近一期が最低評価であっても1段階までしか降格しません
ただ、今回は「等級再定義」だから「降格」には該当しないが人事部の見解です
詭弁としか思えないのですが、このような濫用が認められるのでしょうか?

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Re: 人事制度改定に伴う等級変更、基本給減額について

著者うみのこさん

2024年08月16日 09:17

私見です。
実際の会社の考えは、会社に聞かないとわかりませんが、「若手社員の処遇を改善」は、「高齢社員の処遇改悪」と同義だと思っています。会社の従業員に対する給与の原資が変わらない限り、若手だけを優遇することはできません。ならば、若手を優遇する分だけ他から削られるのが世の常です。

問題は、今回の制度改定が濫用かどうかです。
最も単純な見方ですと、給与が減っているかどうかです。
この点、実際の総支給額については減っていないようですので、ただちに濫用とまで言えないでしょう。
今までの等級制度とは別の制度に移行したのですから、今までの等級との比較、というのはあまり意味がありません。

論点となりうるのは、「5回に分けて1/5(2.6%)ずつ毎年基本給が減額される」点です。
これにより、実際の支給額が従前の支給額よりも減ることになれば、問題になる可能性があります。
しかし、支給額としては減らない場合、例えば調整給が減った分以上に基本給が増えるような場合ですと、濫用とまで言えないのではないかと思います。

ただし、他の待遇や職務にも影響があったならば、総合的に見て判断されることになります。

Re: 人事制度改定に伴う等級変更、基本給減額について

著者OK1202さん

2024年08月16日 09:36

削除されました

Re: 人事制度改定に伴う等級変更、基本給減額について

著者OK1202さん

2024年08月16日 10:08

返信ありがとうございます。

> 問題は、今回の制度改定が濫用かどうかです。
> 最も単純な見方ですと、給与が減っているかどうかです。
> この点、実際の総支給額については減っていないようですので、ただちに濫用とまで言えないでしょう。

昨年10月時点では減ってませんが、今年4月からは明確に減ってます。
半年だけ総支給額は変更無かったとなります。

> 論点となりうるのは、「5回に分けて1/5(2.6%)ずつ毎年基本給が減額される」点です。
> これにより、実際の支給額が従前の支給額よりも減ることになれば、問題になる可能性があります。

残業、賞与の基準となる基本給扱いの金額ですが、以下のように減額されます。
因みに、毎年減額される金額ですが、新制度での年次評価で最低評価時の減給額の2.5倍の金額です。
「最低評価時の減給額の2.5倍の金額」を毎年減らされるというのも濫用と判断する根拠です。

年月     基本給  減額
2023年4月   462,400
2023年10月 462,400 ←制度改定時、変更なし
2024年4月  449,920 -12,480
2025年4月  437,440 -12,480
2026年4月  424,960 -12,480
2027年4月  412,480 -12,480
2028年4月  400,000 -12,480

> ただし、他の待遇や職務にも影響があったならば、総合的に見て判断されることになります。

他の待遇、職務は変更ありません。

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