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著者 ばんお さん
最終更新日:2024年08月23日 16:44
初投稿になります。よろしくお願いします。 取締役会の事務局をしています。 取締役会の決議事項について整理するため、取締役会の専決事項をネットで確認したところ、 会社法362条4項1号「重要な財産の処分及び譲受け」の範囲に、 『長期間の拘束を受ける重要な財産の「賃借」も「財産の譲受け」に含まれうる』 と、ありました。 弊社では事業用地を長年借りていますが、土地の更新契約も上記に含まれるのでしょうか? それとも、借地範囲は変わらず、路線価を反映するためだけであれば、 専決事項の範囲外と捉えても大丈夫でしょうか?
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著者たくちゃんさん
2024年08月24日 17:56
こんにちは 私を含め、他の方も明解な回答はできないと考えます 弁護士や公認会計士など、専門家の意見を聞くことが望ましいです 業用地の更新契約が取締役会の専決事項に該当するかどうかは、ケースバイケースで判例もいろいろあるようです 更新契約の期間はどれくらいか、更新前の賃料と更新後の賃料の差額はどの程度か、その土地は会社の事業にとってどのような役割を果たすのか、会社の総資産に占める土地の割合はどの程度か..........で変わるようです 慎重な判断とリスク管理を心掛け、法的なアドバイスを得ながら適切な対応を取ることをお勧めします。
著者ばんおさん
2024年08月28日 19:13
たくちゃん様 回答ありがとうございました。 状況により判断が分かれるところなのですね。 違法とならないよう、慎重に対応するようにします。 ばんお
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