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月跨ぎの代休・振休取得について

著者 oyasumibot さん

最終更新日:2024年08月28日 15:45

こんにちは。
表題の件につきまして、ご教示いただけますと幸いです。

<前提>
・3ヶ月フレックス制度
・末締め当月25日払い

この場合、月跨ぎの代休振休が発生した場合には、実際に休日を取った日の算定期間で休日分の賃金を控除する対応は必要なのでしょうか。
労働時間を満たしていれば、控除はせずで問題ないでしょうか。
休日出勤日に対して、割増分を含む賃金は支払いは行います。

稚拙な説明となり恐縮ではございますが、よろしくお願いいたします。

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Re: 月跨ぎの代休・振休取得について

著者boobyさん

2024年08月28日 16:16

休日分の賃金を控除するのではなく、割り増し分を控除することになると思います。また、既に終わったことでわかっていても先に休日の割り増し分を控除してしまうのは労基法24条(給与全額払いの原則)違反です。とりあえず全部支払ってから翌月多めに払った分を控除するのが原則です。

例を挙げますと、2024年8月において、8/18(日)に休日出勤が発生し、8/30(金)に代休を取得した場合、8/25に支給される8月分の給与では1日分の休出賃金(125%)を支給し、9月分の給与で割り増し分(25%分)を控除します。

また、実労働時間は「行ってこい」の関係になるので、±0です。

ご参考まで。


> こんにちは。
> 表題の件につきまして、ご教示いただけますと幸いです。
>
> <前提>
> ・3ヶ月フレックス制度
> ・末締め当月25日払い
>
> この場合、月跨ぎの代休振休が発生した場合には、実際に休日を取った日の算定期間で休日分の賃金を控除する対応は必要なのでしょうか。
> 実労働時間を満たしていれば、控除はせずで問題ないでしょうか。
> ※休日出勤日に対して、割増分を含む賃金は支払いは行います。
>
> 稚拙な説明となり恐縮ではございますが、よろしくお願いいたします。

Re: 月跨ぎの代休・振休取得について

著者oyasumibotさん

2024年08月28日 17:03

booby さん

ご返信ありがとうございます。
説明がわかりにくく、申し訳ございません。

賃金支払い後、月をまたいで休日を取得できたときは、その月の給与から休んだ分の賃金を控除するが、控除できるのは基本給の部分のみで、そのほかにかかった割増賃金などは控除できない】

というように認識していたため、休日労働が発生した月は割増分含めて支払いを行い、翌月に休日を取得した場合には、休んだ分の基本給を控除することが正しいと思っておりました。
その上で、弊社は3ヶ月のフレックス制度を運用しているのですが、日労働時間を満たしていたとしても、休んだ分(振休)の基本給は控除しなければならないのかをお伺いしたく思っております。

> また、実労働時間は「行ってこい」の関係になるので、±0です。
休んだことにより、不足する可能性も考えられると思うのですが、±0になるのでしょうか。
(「行ってこい」の関係になるので、の点に理解が及ばず……)

> 休日分の賃金を控除するのではなく、割り増し分を控除することになると思います。また、既に終わったことでわかっていても先に休日の割り増し分を控除してしまうのは労基法24条(給与全額払いの原則)違反です。とりあえず全部支払ってから翌月多めに払った分を控除するのが原則です。
>
> 例を挙げますと、2024年8月において、8/18(日)に休日出勤が発生し、8/30(金)に代休を取得した場合、8/25に支給される8月分の給与では1日分の休出賃金(125%)を支給し、9月分の給与で割り増し分(25%分)を控除します。
>
> また、実労働時間は「行ってこい」の関係になるので、±0です。
>
> ご参考まで。
>
>
> > こんにちは。
> > 表題の件につきまして、ご教示いただけますと幸いです。
> >
> > <前提>
> > ・3ヶ月フレックス制度
> > ・末締め当月25日払い
> >
> > この場合、月跨ぎの代休振休が発生した場合には、実際に休日を取った日の算定期間で休日分の賃金を控除する対応は必要なのでしょうか。
> > 実労働時間を満たしていれば、控除はせずで問題ないでしょうか。
> > ※休日出勤日に対して、割増分を含む賃金は支払いは行います。
> >
> > 稚拙な説明となり恐縮ではございますが、よろしくお願いいたします。

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