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監査役の業務範囲について

著者 esvemci さん

最終更新日:2024年08月27日 14:07

お世話になります。お手数ではございますが、以下ご質問させて頂ければ幸いでございます。

表題の件、当社には常勤監査役が1名おりますが、当監査役取締役会において決議事項に対して私見を述べることが非常に多く、決議を扇動していると捉えられる行動を取っています。
また、取締役への報告事項に対しても私見を述べ、こうした方が良いのではないか等の発言をしております。
他にも、一部従業員に対してヒアリングを行い、対象部門長へ業務の改善を提議していることもございます。

当社には社内取締役3名・社外取締役3名おりますが、まるで決議を扇動している動きをしており、細かい業務に対しても私見を述べることが多く、業務が滞ることが発生しています。

本件につきまして、監査役の業務範囲や法的に問題・逸脱している点はありますでしょうか?

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Re: 監査役の業務範囲について

著者boobyさん

2024年08月28日 15:36

監査役は上場会社の株主に代わって株主監査を代行する職務です。職務範囲は会計監査に限定されていません。株主総会において監査結果を報告している会社もあります。ただし総会報告は法律上の義務ではありません。

当該の監査役の振る舞いは大筋において違法性は低いと思います。特に
> 他にも、一部従業員に対してヒアリングを行い、対象部門長へ業務の改善を
>提議していることもございます。
監査役の職務そのものの可能性があります。

御社においては監査役の職務が取締役会の陪席職務だけになっていることが問題のように感じます。監査役の本来職務は監査ですから、会計監査含めて定期監査をしてもらい、その報告を取締役会にあげてもらって、監査役の職務を果たしてもらう「見せ場」を作ってあげることが必要かもしれません。また株主総会での報告も義務ではありませんが、株主への情報フィードバックとして検討の必要があると思います。

最後に御社に監査役設置義務があるかどうかをご確認ください。中小企業で非上場の場合は設置義務がないこともあります。

ご参考まで。

> お世話になります。お手数ではございますが、以下ご質問させて頂ければ幸いでございます。
>
> 表題の件、当社には常勤監査役が1名おりますが、当監査役取締役会において決議事項に対して私見を述べることが非常に多く、決議を扇動していると捉えられる行動を取っています。
> また、取締役への報告事項に対しても私見を述べ、こうした方が良いのではないか等の発言をしております。
> 他にも、一部従業員に対してヒアリングを行い、対象部門長へ業務の改善を提議していることもございます。
>
> 当社には社内取締役3名・社外取締役3名おりますが、まるで決議を扇動している動きをしており、細かい業務に対しても私見を述べることが多く、業務が滞ることが発生しています。
>
> 本件につきまして、監査役の業務範囲や法的に問題・逸脱している点はありますでしょうか?

Re: 監査役の業務範囲について

著者いつかいりさん

2024年08月29日 10:11

監査役の職務権限として法定されている(会381~)のは、

取締役の職務執行の監査
・監査報告書の作成
取締役…支配人その他の使用人に対して事業の報告要求
・会社の業務及び財産の状況の調査
認知した不正行為不当事実の取締役会への報告(そのための役会招集請求)
取締役会出席、意見陳述
・総会議案、提出書類調査
取締役の違法行為差し止め

と、多岐にわたっています。

> 取締役会において決議事項に対して私見を述べることが非常に多く、…
> 取締役への報告事項に対しても私見を述べ、こうした方が良いのではないか等の発言を…

扇動とは穏やかではありませんが、意見述べることは職務の一環でしょう。

> 一部従業員に対してヒアリングを行い、対象部門長へ業務の改善を提議していることもございます。

前段は当然として、後段は越権でしょう。管掌取締役に対してもしくは取締役会にて行うべきでしょう。ここは監査役規定といったルール作りでしょうか。

監査役株主からの委任をうけて職務を執り行います。なんでしたら、非公開会社であれば、会計限定監査役(会389)と定款変更できますので、検討されては。

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