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休日における講習や国家試験の扱いについて

著者 A/B-C さん

最終更新日:2007年08月22日 14:41

就業上で必要とされる講習に参加した時に就業日の時には出勤扱いとしていますが、休日の場合は特に休日出勤にはしておりません。国家試験においても就業日に該当した時は出勤扱いとし休日は特に何もしていません。講習は全額(交通費含み)会社で支給し、試験は合格後に手当を毎月支給しています。取得した資格は社員本人が将来使える財産の位置づけで業務とは分離して扱っておりますが、問題が有るでしょうか?
どなたか、おわかりの方、ご返答を御願い致します。

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Re: 休日における講習や国家試験の扱いについて

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年08月23日 10:15

> 就業上で必要とされる講習に参加した時に就業日の時には出勤扱いとしていますが、休日の場合は特に休日出勤にはしておりません。国家試験においても就業日に該当した時は出勤扱いとし休日は特に何もしていません。講習は全額(交通費含み)会社で支給し、試験は合格後に手当を毎月支給しています。取得した資格は社員本人が将来使える財産の位置づけで業務とは分離して扱っておりますが、問題が有るでしょうか?
> どなたか、おわかりの方、ご返答を御願い致します。

===============

以前、同様の問い合わせがありまして、内部監査業務担当から以下の進言をさせていただきました。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

> 日曜日などにフォークリフトやクレーンの実技講習会や検定試験が外部団体でありますが、この日は休日出勤扱いにしたほうが良いのか、又は自己のスキルアップのために受講するので、特に休日出勤扱いにしなくていいのか質問です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

内部監査業務から進言させていただきます。
企業内において、業務の遂行上、必要とされる免許証等の取得については、社員の意識向上の対策としてある程度の資格手当てなるものを給付することが良いと思います。
当然ですが、3級、2級あるいはそれ以上の資格を取得したとなれば、会社内部情報の適正な開示を行い利用者からの安全かつ適正な行為を求めることができると思います。
やはり、社員、従業員の意識向上対策としては、休日あるいは営業日であっても、参加費用は給付としてよいと思います。出勤規程でその旨を謳っておくべきと思います。

Re: 休日における講習や国家試験の扱いについて

著者A/B-Cさん

2007年08月23日 16:36

久保FP事業所様、返答ありがとうございます。

個人的に受ける講習、会社の指示で受ける講習、試験等、細かく分類して、手当を支給する方向で検討して最終的に就業
規則に反映させたいと思います。

Re: 休日における講習や国家試験の扱いについて

著者ごんちゃんさん

2007年08月24日 09:41

横から失礼します。
実は、私も今資格取得者の顕彰規程を作成しているところでして、同じようなことを考えていました。
資格試験は休日に行われることも多いですし、試験地や内容によっては遠方で二日間にわたる場合もありますよね。その場合は、休日出勤手当代休出張手当などの問題も発生するのではないかと・・・
結論から申しますと、「社命による取得」と「自発的な取得」にわけ、前者の場合は業務の一環=勤務したのと同様の扱い、にして給与や経費面で白黒つけよう、ということになりました。上司からは、経費はともかく日当までは・・・という意見もあったのですが、確か講習会やセミナーに休日に参加した場合の給与支払の論点では、それが業務命令によるものか自発的なものかをメルクマールにしていたと思うので、それにならいました。
このような点が問題となったのは、社命による場合は会社からのサポートが大きいので、自発的に取得した場合に比べ、褒賞金の額を大幅にカットしようという前提があったためです。あまり参考にはならないかもしれませんが、もし同じような問題にあたられた方がいらっしゃいましたらご意見聞かせていただけると嬉しいです。

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