相談の広場
一昨年ですが私の知り合いが中小企業の監査室部長の肩書で経理監査しました。
賞与引当金を計上していないので計上するように指導しました。決算はこの顧問税理士が作成しています。経理担当者では無いです。
ところが対応した顧問税理士(会計士ではありません)が激高して「そんなものは必要ない!!」と怒鳴ったようです。
一昨年に続き昨年も賞与引当金を計上しませんでした。
ここで誤解が無いように以下の情報をお伝えします
①3月決算で賞与支給月は6月と12月
②経理規程にも賞与引当金を計上する旨が記載されていますが、「ただし、重要性が乏しいと認められる場合には、これを計上しないことができる。」と。
③監査室部長が賞与引当金を見積もると約5百万円ある
②は、まるで計上するか否かは選択制の余地があるような書き方ですが、一般的な規程の書き方でもあります。然しながら中小企業の5百万円は重要性が乏しいとは言えず、決算に大きな影響を及ぼします。
社長はこの税理士を切っても良いと言っていますが、しがらみがあって無理そう。そこで税理士を説得させる材料を探しております。お助け下さい。
スポンサーリンク
こんにちは。横から失礼します。
中々の税理士さんのようですね。そもそも社会人同士のやり取りで
激高して怒鳴りつけるなど、税理士として以前に人としてどうかと思いますが…。
どこかの知事さんみたいに自分が偉いと思っているタイプなのでしょうかね。
決裁権をもつはずの社長が切っていいといっているのに
しがらみもへったくれもないように思いますが、
「切れない」「賞引を計上したい」という状況であれば、
私なら会社(経理担当者)で賞引を計上して、基礎資料を
税理士に渡します。そこで申告調整が面倒だから
引当計上をしないように指導してくるような税理士なら
本当に変えるべきだと思います。決算書は税務のためだけでは
なく、実態把握のためでもあるので、会社が必要と考える
正当な会計処理を否定するような税理士は信頼できません。
正しい指導ではないからです。
もちろん賞引を計上することで当年度だけは損益に歪みが出ますし、
毎年賞与の金額に大きな変動がないのであれば、あえて賞引を
計上する必要もないという考え方もできますが、そうであれば
その旨その税理士は穏やかに説明し、会社と相談すべきですね。
相談のうえで会社が計上したいというのであれば税理士が
従うべきと考えます。
税理士を「説得」するのではなく、会社側で賞引を計上して、
決算留意事項として淡々と税理士に「連絡」するということで
いいのではないでしょうか。そこでまた激高するような人物なら
本格的に変更を検討すべきです。
難しい人間の対応大変でしょうが、うまく進むことをお祈りしています。
> 一昨年ですが私の知り合いが中小企業の監査室部長の肩書で経理監査しました。
>
> 賞与引当金を計上していないので計上するように指導しました。決算はこの顧問税理士が作成しています。経理担当者では無いです。
> ところが対応した顧問税理士(会計士ではありません)が激高して「そんなものは必要ない!!」と怒鳴ったようです。
> 一昨年に続き昨年も賞与引当金を計上しませんでした。
>
> ここで誤解が無いように以下の情報をお伝えします
> ①3月決算で賞与支給月は6月と12月
> ②経理規程にも賞与引当金を計上する旨が記載されていますが、「ただし、重要性が乏しいと認められる場合には、これを計上しないことができる。」と。
> ③監査室部長が賞与引当金を見積もると約5百万円ある
>
> ②は、まるで計上するか否かは選択制の余地があるような書き方ですが、一般的な規程の書き方でもあります。然しながら中小企業の5百万円は重要性が乏しいとは言えず、決算に大きな影響を及ぼします。
>
> 社長はこの税理士を切っても良いと言っていますが、しがらみがあって無理そう。そこで税理士を説得させる材料を探しております。お助け下さい。
>
>
>
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~7
(7件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]