相談の広場
法人の監査役です。
普通は役員報酬になると思うのですが、一般社員と同じ給与にしたいのです。
可能でしょうか?
現在、代表取締役である夫の扶養内とするために年収100万円以内でおさめています。(月額報酬83000円)
監査役となる前は一般従業員として同額給与で夫の扶養だったのですが、これまでの監査役が高齢で引退したため、代わりに監査役となりました。
特に業務の変更はなく、給与額もそのままだったんですが、役員報酬となると、社会保険料の扶養対象は外れるという事で困っています。
以前に取締役という肩書だけど、一般使用人としての業務をしているという事で、役員報酬ではなく給与で、他の社員と同じように残業手当も付き、雇用保険にも加入している社員がいました。(親族でしたが)
今回の監査役も同じような形態にしても大丈夫でしょうか?
監査役(役員)という形がどうしても社会保険上扶養の対象外になるようなら、監査役から外れる(監査役の廃止も検討)ことを考えようかと思っています。
教えてください。
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こんにちは。
法人の監査役であれば、社会保険の加入義務がある立場になるので、夫の健康保険の扶養にはいることはできないです。
その点は代表取締役はどのようにお考えなのでしょうか。
役員については過半数以上を身内で固めておきたいという考えもありませんか。
税務において夫の配偶者控除の対象になるのであれば、役員であっても税扶養の対象にはなります。
> 法人の監査役です。
> 普通は役員報酬になると思うのですが、一般社員と同じ給与にしたいのです。
> 可能でしょうか?
> 現在、代表取締役である夫の扶養内とするために年収100万円以内でおさめています。(月額報酬83000円)
> 監査役となる前は一般従業員として同額給与で夫の扶養だったのですが、これまでの監査役が高齢で引退したため、代わりに監査役となりました。
> 特に業務の変更はなく、給与額もそのままだったんですが、役員報酬となると、社会保険料の扶養対象は外れるという事で困っています。
> 以前に取締役という肩書だけど、一般使用人としての業務をしているという事で、役員報酬ではなく給与で、他の社員と同じように残業手当も付き、雇用保険にも加入している社員がいました。(親族でしたが)
> 今回の監査役も同じような形態にしても大丈夫でしょうか?
> 監査役(役員)という形がどうしても社会保険上扶養の対象外になるようなら、監査役から外れる(監査役の廃止も検討)ことを考えようかと思っています。
> 教えてください。
> 法人の監査役です。
> 普通は役員報酬になると思うのですが、一般社員と同じ給与にしたいのです。
> 可能でしょうか?
> 現在、代表取締役である夫の扶養内とするために年収100万円以内でおさめています。(月額報酬83000円)
> 監査役となる前は一般従業員として同額給与で夫の扶養だったのですが、これまでの監査役が高齢で引退したため、代わりに監査役となりました。
> 特に業務の変更はなく、給与額もそのままだったんですが、役員報酬となると、社会保険料の扶養対象は外れるという事で困っています。
> 以前に取締役という肩書だけど、一般使用人としての業務をしているという事で、役員報酬ではなく給与で、他の社員と同じように残業手当も付き、雇用保険にも加入している社員がいました。(親族でしたが)
> 今回の監査役も同じような形態にしても大丈夫でしょうか?
> 監査役(役員)という形がどうしても社会保険上扶養の対象外になるようなら、監査役から外れる(監査役の廃止も検討)ことを考えようかと思っています。
> 教えてください。
こんにちは。
監査役は、以下の職務を兼任することができません(会社法335条2項)。
× 会社の取締役、使用人
× 子会社の取締役、使用人、会計参与、執行役
どのような業務をされているか分かりませんが
現在も業務内容が変わっていないとの事ですが違法になっていませんか
気になりまして
とりあえず
回答をありがとうございます。
正直、監査の兼務は自分でもおかしいような気がしていました。
小さい会社なので、経理も労務も含め一人でこなしておりますので、会計に携わる者が監査役なのはやはり違法ですか?
司法書士さんに相談して監査役に就任したのですが、今の業務状況を私が伝えきれていなかったのかもしれません。
違法状態で継続することはできないので、監査役の廃止も調べてみたいと思います。
いずれ取締役が規定人数確保できなくなるので、その時には取締役会も廃止する予定でした。
そうすれば、監査役も必要なくなりますよね?
> こんにちは。
>
> 監査役は、以下の職務を兼任することができません(会社法335条2項)。
>
> × 会社の取締役、使用人
> × 子会社の取締役、使用人、会計参与、執行役
>
> どのような業務をされているか分かりませんが
> 現在も業務内容が変わっていないとの事ですが違法になっていませんか
> 気になりまして
> とりあえず
>
>
> 回答をありがとうございます。
> 正直、監査の兼務は自分でもおかしいような気がしていました。
> 小さい会社なので、経理も労務も含め一人でこなしておりますので、会計に携わる者が監査役なのはやはり違法ですか?
> 司法書士さんに相談して監査役に就任したのですが、今の業務状況を私が伝えきれていなかったのかもしれません。
> 違法状態で継続することはできないので、監査役の廃止も調べてみたいと思います。
> いずれ取締役が規定人数確保できなくなるので、その時には取締役会も廃止する予定でした。
> そうすれば、監査役も必要なくなりますよね?
>
>
> > こんにちは。
> >
> > 監査役は、以下の職務を兼任することができません(会社法335条2項)。
> >
> > × 会社の取締役、使用人
> > × 子会社の取締役、使用人、会計参与、執行役
> >
> > どのような業務をされているか分かりませんが
> > 現在も業務内容が変わっていないとの事ですが違法になっていませんか
> > 気になりまして
> > とりあえず
> >
> >
こんにちは。
同族株式会社でしょうか
株主総会は必要でしょうが取締役会迄必要でなければ廃止でもいいでしょう
先ずは登記されている監査役を外すよう司法書士とよく相談されてはどうでしょうか
後はご判断ください
とりあえず
おっしゃる通り同族株式会社です。
前回監査役をどうするか司法書士さんに相談した際に、後々取締役も3名確保は難しくなるから、その時には取締役会は廃止の方向で考えましょう、と言われていました。
今回、取締役ではなく監査役ということで原因は少し違いますが、結果としては同じですよね。
もうひとつ確認なんですが、監査役というのは社内の経営や経理(金に関わる)業務以外の仕事でも、社内の人間がなることができませんか?
兼任することができない中に、会社の使用人というのが社員という意味かと思いまして。
だとすれば、監査役は社外の人にお願いしないといけないという事でしょうか?
何度も質問をすみません。
>
> こんにちは。
> 同族株式会社でしょうか
> 株主総会は必要でしょうが取締役会迄必要でなければ廃止でもいいでしょう
> 先ずは登記されている監査役を外すよう司法書士とよく相談されてはどうでしょうか
> 後はご判断ください
> とりあえず
>
> おっしゃる通り同族株式会社です。
> 前回監査役をどうするか司法書士さんに相談した際に、後々取締役も3名確保は難しくなるから、その時には取締役会は廃止の方向で考えましょう、と言われていました。
> 今回、取締役ではなく監査役ということで原因は少し違いますが、結果としては同じですよね。
> もうひとつ確認なんですが、監査役というのは社内の経営や経理(金に関わる)業務以外の仕事でも、社内の人間がなることができませんか?
> 兼任することができない中に、会社の使用人というのが社員という意味かと思いまして。
> だとすれば、監査役は社外の人にお願いしないといけないという事でしょうか?
> 何度も質問をすみません。
>
こんにちは。
監査役は社内に関わらない人間であればいいです
外部でなくとも事業所に関わっていない親族でもいいでしょう
義兄弟とか伯父・叔母とか
既に結婚して自活している兄弟・姉妹とかでもいいです
夫が一人っ子であれば問者様の兄弟でもいいでしょう
会社の職員は代表から言われれば反論することは難しいです
監査役は事業側と相反する作業ですから無理ですね
事業と関係ない親族を検討されてはどうでしょう
後はご判断ください
とりあえず
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