相談の広場
取引先の看板を破損させてしまい、
相手方の修理業者の修理見積もりが1万1000円(1000円は消費税)でした。
後日、1万1000円の請求書が来ることになると思います。
弁済や弁償には消費税はかからないと思っていたのですが
この場合、会計上は1万1000円の弁済費用ということになるのでしょうか?
それとも、弁済1万円で消費税1000円でしょうか?
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> 取引先の看板を破損させてしまい、
> 相手方の修理業者の修理見積もりが1万1000円(1000円は消費税)でした。
> 後日、1万1000円の請求書が来ることになると思います。
>
> 弁済や弁償には消費税はかからないと思っていたのですが
> この場合、会計上は1万1000円の弁済費用ということになるのでしょうか?
> それとも、弁済1万円で消費税1000円でしょうか?
こんばんは。私見ですが…
弁済をするのは御社であって支払先の業者は弁済ではなく単なる売上です
なので消費税の請求はあるでしょう
弁済には仮払消費税を計上することは出来ませんので
不課税で11,000となります
後はご判断ください
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