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給与(ベースアップ)の算出方法の見直しは不利益変更に当たる?

著者 トラフィック さん

最終更新日:2024年09月13日 11:59

給与のベースアップについて教えてください。

当社は民間企業ですが、給与のベースアップやボーナス月数については人事院勧告を準用しています。
ベースアップについては、国家公務員と俸給表が異なることから、人勧を準用したうえで一定の基準(算出方法)を定め、それに基づき俸給表を改定しベースアップを行っています。
※一定の基準(算出方法)は、社員にはオープンにしていません。

令和6年度の人事院勧告は、例年にない大幅な上昇幅となっており、今までの算出方法で俸給表を改定した場合には大幅な給与アップとなり経営上厳しい財務状況となるため、役員より「人勧の準用は継続するものの一定基準(算出方法)の一部を見直しベースアップを抑制すように」と指示を受けています。

これにより、人勧を準用したベースアップは確保するものの、今までの基準より抑制したベースアブとなるので不利益変更に該当するため社員への説明が必要と考えていますが、役員からは「人勧の準用は変わらないので不利益変更とならず社員への説明は必要ない」と言われています。

社員への説明が必要かどうかご意見をいただけると幸いです。

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Re: 給与(ベースアップ)の算出方法の見直しは不利益変更に当たる?

削除されました

Re: 給与(ベースアップ)の算出方法の見直しは不利益変更に当たる?

著者うみのこさん

2024年09月17日 19:54

削除されました

Re: 給与(ベースアップ)の算出方法の見直しは不利益変更に当たる?

著者トラフィックさん

2024年09月13日 17:07

> 私見です。
>
> 不利益変更にあたる可能性はある、と思います。
> 実態としてどうなのかによると思います。
>
> まず、社員は人勧の準用になっていることを知っているのでしょうか。
> その算出方法についても、オープンにしていなくとも、実態として知っているのでしょうか。
> 例えば、人勧に対する算出方法が単純な割合であるような場合は、ベースアップ金額の予見可能性が高く、黙示的な規則とみることもできるでしょう。
>
> そのような場合、算出方法を変更することは不利益変更に当たる可能性があります。
>
> akijin様
> 後半の部分、どこかからの引用のように思いますが、引用元を明示願います。
> また、当該事例が不利益変更に当たると考えていらっしゃるのか、見解をお伺いしたいです。

akijin様、うみのこ様 早々に回答をいただき、ありがとうございます。

現在のベースアップの算出方法ですが、国家公務員の行政職(一)俸給表の職務の級は10段階ですが、当社の俸給表は7段階のため、国家公務員の行政職(一)俸給表1級~7級のそれぞれの改定率を当社の俸給表1級~7級に当てはめています。
この運用を変更して、平均改定率(2.76%)は確保しつつ、全体のベーアップを抑制するようにというのが役員からの指示となります。

なお、ベースアップとボーナス月数について人勧を準用していることは、社員に対して明示しております。

どうぞ、よろしくお願いします。

Re: 給与(ベースアップ)の算出方法の見直しは不利益変更に当たる?

著者うみのこさん

2024年09月18日 16:00

間違って過去の回答を削除してしまいました。

とはいえ、私から言うことは、実態がどうなのか、ということだけです。
監督署等も、総合的に判断と言うでしょう。
あとは会社としてどうするのか、決定してください。

リスクを避けるなら、不利益変更と同等として扱えばいいでしょう。

Re: 給与(ベースアップ)の算出方法の見直しは不利益変更に当たる?

著者トラフィックさん

2024年09月19日 13:21

> 間違って過去の回答を削除してしまいました。
>
> とはいえ、私から言うことは、実態がどうなのか、ということだけです。
> 監督署等も、総合的に判断と言うでしょう。
> あとは会社としてどうするのか、決定してください。
>
> リスクを避けるなら、不利益変更と同等として扱えばいいでしょう。

うみのこ様

アドバイスをいただき、ありがとうございます。

不利益変更とまで言えるのかは微妙なところではありますが、役員と調整のうえ、労働者代表並びに社員へは、きちんと説明をするようにしたいと思います。

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