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退職時に有給休暇を買い上げる場合の計上方法

著者 haguro180 さん

最終更新日:2024年09月17日 11:54

いつもお世話になっております。相談お願いします。

この度、9月20日で退職する従業員がおります。使い切ることが出来なかった分の有給休暇が20日あり、就業規則の定めに則り本人から20日分買取の希望がありました。

そこで質問です。この会社で買い上げた20日分の有給休暇はどのように計上すればいいのでしょうか。

通常の給与支払い時に「有給休暇買い上げ分」として計上していいのか?それとも給与とは別に支払うのか?経験がないため分かりません。

皆さま何卒ご指導よろしくお願いいたします。

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Re: 退職時に有給休暇を買い上げる場合の計上方法

著者tonさん

2024年09月17日 12:37

> いつもお世話になっております。相談お願いします。
>
> この度、9月20日で退職する従業員がおります。使い切ることが出来なかった分の有給休暇が20日あり、就業規則の定めに則り本人から20日分買取の希望がありました。
>
> そこで質問です。この会社で買い上げた20日分の有給休暇はどのように計上すればいいのでしょうか。
>
> 通常の給与支払い時に「有給休暇買い上げ分」として計上していいのか?それとも給与とは別に支払うのか?経験がないため分かりません。
>
> 皆さま何卒ご指導よろしくお願いいたします。


こんにちは。
退職時の有給買上げは退職金扱いです
退職所得の受給に関する申告書を提出してもらい退職金として支給しましょう
とりあえず

Re: 退職時に有給休暇を買い上げる場合の計上方法

著者haguro180さん

2024年09月17日 13:13


> こんにちは。
> 退職時の有給買上げは退職金扱いです
> 退職所得の受給に関する申告書を提出してもらい退職金として支給しましょう
> とりあえず
>

回答ありがとうございました。賞与として計上すると記載してあるサイトを先程見つけました。退職金として計上することと、賞与として計上することに関して正誤の違いはあるのでしょうか。

また、もし退職金として処理する場合の支払うタイミングとどのようにして明細を発行するのかが分かりません。

無知で申し訳ありませんが教えて頂ければ幸いです。

Re: 退職時に有給休暇を買い上げる場合の計上方法

著者tonさん

2024年09月17日 20:15

>
> > こんにちは。
> > 退職時の有給買上げは退職金扱いです
> > 退職所得の受給に関する申告書を提出してもらい退職金として支給しましょう
> > とりあえず
> >
>
> 回答ありがとうございました。賞与として計上すると記載してあるサイトを先程見つけました。退職金として計上することと、賞与として計上することに関して正誤の違いはあるのでしょうか。
>
> また、もし退職金として処理する場合の支払うタイミングとどのようにして明細を発行するのかが分かりません。
>
> 無知で申し訳ありませんが教えて頂ければ幸いです。


こんばんは。
あくまで情報としてですが
有給買取できる条件が消滅する分と退職時未消化分とか規定されています
消滅する分は在籍中なので賞与
退職時未消化は退職金
として処理できるものと考えます
退職金だと税制優遇が利用できますし社保等も関係ありません
確実なところは関与税理士か税務署にご確認ください
後はご判断ください
とりあえず

法定外有給の買い取り、時効による買い取りの場合は、当月給与に上乗せするか賞与として支払いします。 いずれの場合も賞与支払届の提出が必要になります。 一方、退職時の買い取りの場合は、最終給与に上乗せするか退職金として支払うことになります

Re: 退職時に有給休暇を買い上げる場合の計上方法

著者haguro180さん

2024年09月18日 11:26

> >
> > > こんにちは。
> > > 退職時の有給買上げは退職金扱いです
> > > 退職所得の受給に関する申告書を提出してもらい退職金として支給しましょう
> > > とりあえず
> > >
> >
> > 回答ありがとうございました。賞与として計上すると記載してあるサイトを先程見つけました。退職金として計上することと、賞与として計上することに関して正誤の違いはあるのでしょうか。
> >
> > また、もし退職金として処理する場合の支払うタイミングとどのようにして明細を発行するのかが分かりません。
> >
> > 無知で申し訳ありませんが教えて頂ければ幸いです。
>
>
> こんばんは。
> あくまで情報としてですが
> 有給買取できる条件が消滅する分と退職時未消化分とか規定されています
> 消滅する分は在籍中なので賞与
> 退職時未消化は退職金
> として処理できるものと考えます
> 退職金だと税制優遇が利用できますし社保等も関係ありません
> 確実なところは関与税理士か税務署にご確認ください
> 後はご判断ください
> とりあえず
>
> 法定外有給の買い取り、時効による買い取りの場合は、当月給与に上乗せするか賞与として支払いします。 いずれの場合も賞与支払届の提出が必要になります。 一方、退職時の買い取りの場合は、最終給与に上乗せするか退職金として支払うことになります
>

たいへん分かり易い回答をありがとうございました。確実なところは顧問会計士の先生と相談して決めます。

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