相談の広場
賞与が支払われませんでした。社会福祉法人で勤務しております。賞与算定期間は欠勤なく働いて支払日前に産休に入りました。先日賞与が振り込まれていないことに気がつき、電話で職場に確認したところ支給日に給与の支払いが発生していないと支給対象ではないとのこと。産休に入っていたので支払いはないと言われました。非正規職員の就業規則には支払日に在籍していることと書いてありましたが、正職員の賃金に関する規定はもらっていないので本当にそうなのかは確認できません。
産休中は確かに給与の支払いはないのですが、産休を理由に休みをいただいてるので、これは男女雇用機会均等法の違反になるのでしょうか?
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> 賞与が支払われませんでした。社会福祉法人で勤務しております。賞与算定期間は欠勤なく働いて支払日前に産休に入りました。先日賞与が振り込まれていないことに気がつき、電話で職場に確認したところ支給日に給与の支払いが発生していないと支給対象ではないとのこと。産休に入っていたので支払いはないと言われました。非正規職員の就業規則には支払日に在籍していることと書いてありましたが、正職員の賃金に関する規定はもらっていないので本当にそうなのかは確認できません。
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> 産休中は確かに給与の支払いはないのですが、産休を理由に休みをいただいてるので、これは男女雇用機会均等法の違反になるのでしょうか?
こんにちは、
産休中ならお書きの均等法、育休中なら育児介護休業法にある不利益取り扱いにあたる可能性があります。復帰後に休業前のを支払うという規定もあるので、そういった点を職場に確認のうえ、納得いかねば、お勤め先を受け持つ労基署に照会のうえ、労基署の上部組織、労働局「雇用環境均等」と名のつくセクションに相談されてください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/support_01/rouduoshanokata.html
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