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社員が後期高齢者になった場合の扶養家族の所得税について

著者 ソリテール さん

最終更新日:2024年09月26日 10:09

こんにちは。お世話になります。
社員が9月中旬に75歳になり、後期高齢者医療制度に切り替わるため、
年金事務所に「健康保険被保険者資格喪失届」を提出しました。
奥様を扶養されており(75歳以下)奥様は国民健康保険に切り替えるため
年金事務所に
健康保険・資格取得・資格喪失等確認請求書」と
健康保険・資格取得・資格喪失等確認通知書」を提出して
資格喪失証明書」を発行してもらいました。
そして10月25日支給の10月分の給与から75歳の社員は
社会保険の徴収が0円になることを給与ソフト(弥生会計)で確認したのですが、
扶養家族(奥様)はそのまま扶養するとして所得税を計算して良いのでしょうか?
どなたか詳しい方回答をよろしくお願いいたします。

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Re: 社員が後期高齢者になった場合の扶養家族の所得税について

著者うみのこさん

2024年09月26日 10:26

社会保険所得税は独立しているので、社会保険上の扶養でなくなったとしても、所得税上の扶養対象(源泉控除対象配偶者)であるなら、税額表扶養人数としてカウントします。

Re: 社員が後期高齢者になった場合の扶養家族の所得税について

著者ソリテールさん

2024年09月26日 10:30

> 社会保険所得税は独立しているので、社会保険上の扶養でなくなったとしても、所得税上の扶養対象(源泉控除対象配偶者)であるなら、税額表扶養人数としてカウントします。

回答ありがとうございました。
健康保険所得税を混合して考えてしまっていました。
そのまま扶養対象として計算いたします。

Re: 社員が後期高齢者になった場合の扶養家族の所得税について

著者ソリテールさん

2024年09月26日 10:30

> 社会保険所得税は独立しているので、社会保険上の扶養でなくなったとしても、所得税上の扶養対象(源泉控除対象配偶者)であるなら、税額表扶養人数としてカウントします。

回答ありがとうございました。
健康保険所得税を混合して考えてしまっていました。
そのまま扶養対象として計算いたします。

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