相談の広場
月末月初で月をまたぐときの、週40h超計算と割増賃金についてのご質問です。
【前提】
・土曜日が起算曜日
・土曜日は所定休日
・日の所定労働時間は7時間30分
【例】
8/31(土) 法定外休日 9:00‐17:30 所定7.5h(振替休日を取得しない)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
9/1 (日) 法定休日
9/2 (月) 9:00‐17:30 所定7.5h
9/3 (火) 9:00‐17:30 所定7.5h
9/4 (水) 9:00‐17:30 所定7.5h
9/5 (木) 9:00‐17:30 所定7.5h
9/6 (金) 9:00‐17:30 所定7.5h
労働時間計 45h
①この場合、時間外勤務の支払いに関する割増賃金の計算方法は、以下の認識になりますでしょうか?
・8/31(土)の勤務分は、8月分給与として7.5h×1.0倍にて支給
・9月第1週での週40h超の5hは、9月分給与として5h×0.25h倍にて支給(8月すでに支給済みの1.0倍部分を除く)
②また、下記の認識は誤り(違法)となりますでしょうか?
・8/31(土)の勤務分を、8月分として支給せず、翌月9月分の給与として
週37.5h~週40hまでの法定内2.5h×1.0倍、週40h超の5h×1.25倍にて支給
③これがもし仮に翌月に振替を行う前提である出勤の場合、支給は以下の認識で間違いないでしょうか?
・振替が月をまたぐので、出勤した月にて一旦支給(時間数×1.0倍、週40hを超える部分は1.25倍)+翌月振休は1.0倍で控除
④振替を行う前提として、同月内(別週)での振替の場合、支給は以下の認識で間違いないでしょうか?
・振替が月をまたがないので、振替出勤した週は週40h超部分のみの支給(週所定の37.5h~40h(1.0倍部分)は支給なし)
色々と検索して似たような案件はあったのですが、当社の状況にぴったりはまる回答を見つけられず・・・どなたかご教示いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
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私見です。
所定休日(法定外休日)に労働した部分については、法定労働時間を超過した分にだけ割増を付ける、という前提で。
>①
支給金額としてはご認識の通りです。ただし、5h分が0.25倍なのは、8月に支給済みだからではなく、9月の基本給に含まれているからです。
>②
8月分の給与未払いとなるため、賃金全額払いの原則に反していますから、法令違反です。
>③
まず、振替休日ではなく、いわゆる代休になるかと思います。
代休の取り扱いは貴社の定めによりますが、実際に休みとなった日は労働をしていないため、その分を控除すること自体は違法ではありません。ただし、従業員に丁寧な説明は必要でしょう。
>④
③と同様です。
割増分が適切に計算されているなら、1.0倍分を支給してから休みとなった日に控除としても、支給せず控除せずとしてもどちらも計算上一緒になります。
実際の賃金支給は週ごとに行っているわけではないでしょうから、どちらでも構わないです。
ただ、1.0倍部分も支給として計算するほうが労働時間と結びつくため、わかりやすいように思います。
こんばんは。
貴社が創業したばかりの会社でないのであれば、従前がどうしていたのかも確認されてください。
従前も①の考え方であれば、日として8時間を超える労働をした場合にはその時点で時間外労働を計算する。そして、週においては40時間を超える労働をした場合にはその時点で時間外労働を計算することになります。
ただ会社によっては所定労働日以外で労働した際には一旦すべて時間外労働として賃金を支払い、結果的に欠勤、遅刻、早退、有給休暇取得が同一週に生じた場合には時間外労働としていた賃金を返金してもらうという給与計算方法もないわけではありません。
貴社の原則的な支給方法はどのようになっていますか。それによってお返事は異なってくるでしょう。
②
貴社の締め日が月末であるのであれば、労働基準法第24条により、8月分の賃金を全額支払っていないことから違法です。
8月締めに含まれる期間については、その支払日に支払う必要があります。
③
ご質問の意味がわかりません。何を振替えるのですか?
8/31は振替休日ではない、と記載がありますが、実際が別の週の振替休日ということですか?であればご質問の前提条件が異なってきますけど。
④
振替休日とされるのであれば、
> 8/31(土) 法定外休日 9:00‐17:30 所定7.5h(振替休日を取得しない)
でなく、いつといつを入れ替えたのかを明確にしてください。
仮定に仮定を重ねる質問は、受け答えする方からすれば、どうしたいのかよくわかりません。
> 月末月初で月をまたぐときの、週40h超計算と割増賃金についてのご質問です。
>
> 【前提】
> ・土曜日が起算曜日
> ・土曜日は所定休日
> ・日の所定労働時間は7時間30分
>
> 【例】
> 8/31(土) 法定外休日 9:00‐17:30 所定7.5h(振替休日を取得しない)
> ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
> 9/1 (日) 法定休日
> 9/2 (月) 9:00‐17:30 所定7.5h
> 9/3 (火) 9:00‐17:30 所定7.5h
> 9/4 (水) 9:00‐17:30 所定7.5h
> 9/5 (木) 9:00‐17:30 所定7.5h
> 9/6 (金) 9:00‐17:30 所定7.5h
>
> 労働時間計 45h
>
> ①この場合、時間外勤務の支払いに関する割増賃金の計算方法は、以下の認識になりますでしょうか?
> ・8/31(土)の勤務分は、8月分給与として7.5h×1.0倍にて支給
> ・9月第1週での週40h超の5hは、9月分給与として5h×0.25h倍にて支給(8月すでに支給済みの1.0倍部分を除く)
>
> ②また、下記の認識は誤り(違法)となりますでしょうか?
> ・8/31(土)の勤務分を、8月分として支給せず、翌月9月分の給与として
> 週37.5h~週40hまでの法定内2.5h×1.0倍、週40h超の5h×1.25倍にて支給
>
> ③これがもし仮に翌月に振替を行う前提である出勤の場合、支給は以下の認識で間違いないでしょうか?
> ・振替が月をまたぐので、出勤した月にて一旦支給(時間数×1.0倍、週40hを超える部分は1.25倍)+翌月振休は1.0倍で控除
>
> ④振替を行う前提として、同月内(別週)での振替の場合、支給は以下の認識で間違いないでしょうか?
> ・振替が月をまたがないので、振替出勤した週は週40h超部分のみの支給(週所定の37.5h~40h(1.0倍部分)は支給なし)
>
>
>
> 色々と検索して似たような案件はあったのですが、当社の状況にぴったりはまる回答を見つけられず・・・どなたかご教示いただけますと幸いです。
>
> 何卒よろしくお願いいたします。
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