相談の広場
他県から東京に転勤していた社員が10月末に退職することになり、引っ越し手当(10万円弱)を支給することになりました。今まで東京の家賃は会社が家賃を100%ではないものの 大半を出していまして11月に解約します。ですので当人は退職後1か月以内に家を出るはずです。でも元の県に戻るかは誰も知りません。
1)所得税:人事は 引っ越し手当は給与所得にあたらないので所得税非課税と言うのですが、本人が引っ越し代をいくらで支払ったか証明するものもない状態で、本当に所得税を取らなくて大丈夫でしょうか。所得とみなされないのでしょうか
2)消費税:引っ越し手当は 消費税は非課税でよろしいでしょうか
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> 他県から東京に転勤していた社員が10月末に退職することになり、引っ越し手当(10万円弱)を支給することになりました。今まで東京の家賃は会社が家賃を100%ではないものの 大半を出していまして11月に解約します。ですので当人は退職後1か月以内に家を出るはずです。でも元の県に戻るかは誰も知りません。
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> 1)所得税:人事は 引っ越し手当は給与所得にあたらないので所得税非課税と言うのですが、本人が引っ越し代をいくらで支払ったか証明するものもない状態で、本当に所得税を取らなくて大丈夫でしょうか。所得とみなされないのでしょうか
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> 2)消費税:引っ越し手当は 消費税は非課税でよろしいでしょうか
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こんにちは。私見ですが…
通常社員に対しての引越費用は一般的費用は給与課税はせずともいいですが退職者に対しては事業所が負担することはほぼ無いと思います
国税庁より
使用人を転勤させた場合、その転居のための旅行に通常必要な支出に充てるため支給する運賃、移転料等は、原則として課税の対象とはなりません
退職することで使用人とはなりませんので給与課税が生じる可能性があるのではと思います
給与手当として支給するのであれば非課税でいいと思いますがまず前提が使用人であるかどうかの判断が必要かと思います
引越業者支払時は消費税課税です
全ての引越費用が所得税非課税になる訳ではないので状況判断は必要かと思います
後はご判断ください
とりあえず
こんにちは。
引越手当とありますが、実際に引越をしているかどうかも確認がとれない、かつその証もないのであれば、それは名称が引越手当となっているだけの退職所得ではありませんかね。
引越に伴う実費分であれば所得税非課税でもよいのかもしれませんが、確認であれば所得税を源泉徴収しなければならないのは会社ですから、所轄の税務署に確認していただくことがよいかと思います。
> 他県から東京に転勤していた社員が10月末に退職することになり、引っ越し手当(10万円弱)を支給することになりました。今まで東京の家賃は会社が家賃を100%ではないものの 大半を出していまして11月に解約します。ですので当人は退職後1か月以内に家を出るはずです。でも元の県に戻るかは誰も知りません。
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