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令和6年10月以降扶養加入までの保険対応・年末調整について

著者 さくらもも さん

最終更新日:2024年10月16日 10:19

いつも勉強させて頂いております。
扶養加入までの保険と年末調整について教えて下さい。
従業員扶養者(妻)が10/29退職に伴い、従業員(夫)の扶養に入りたいと申し出がありました。
但し、妻は下記のような状況です。
令和6年
1/1~2/15=従業員(夫)の扶養に入っていた
2/16~3/15=妻A社入社(2/15で扶養脱会)
3/16~3/31=無職(国民年金国民健康保険加入)
4/1~10/29=妻B社入社
質問1
扶養加入までの保険対応>
従業員(夫)の扶養に入りたいと申し出がありました。
但し、B社の離職票等が届かないと健保等の手続が出来ません。
この場合、10/29~離職票が届かない間は、国民年金/国民健康保険に加入するようにした方が良いでしょうか。。。
質問2
年末調整
離職票が届いた後、健保=扶養加入&厚生年金国民年金第3号への手続きを行う予定です。
但し、B社に勤めていました。定額減税をしていたので、妻の方は扶養加入することは出来るのでしょうか。
それとも妻は今年度は扶養加入の手続きは行わず、確定申告をするように勧めた方が良いのでしょうか。。。

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Re: 令和6年10月以降扶養加入までの保険対応・年末調整について

著者ぴぃちんさん

2024年10月16日 10:57

こんにちは。

1.
必要な書類は所属する健康保険組合に確認してください。退職した事実を証明できる書類でも足りることはあります。一方で課税証明書等の収入を確認する書類の提出を求められることもありますので、所属している健康保険組合に必要な書類を確認していただくことがよいでしょう。


2.
本年度の税扶養となりうる所得であるのかどうかで決まるでしょう。本年における前職の源泉徴収票等を含めて税扶養の対象になるのかどうかは確認されてください。
所得確認ができる書類の提出は判断に必要でしょう。退職すれば税扶養になれるとは決まりませんから。



> いつも勉強させて頂いております。
> 扶養加入までの保険と年末調整について教えて下さい。
> 従業員扶養者(妻)が10/29退職に伴い、従業員(夫)の扶養に入りたいと申し出がありました。
> 但し、妻は下記のような状況です。
> 令和6年
> 1/1~2/15=従業員(夫)の扶養に入っていた
> 2/16~3/15=妻A社入社(2/15で扶養脱会)
> 3/16~3/31=無職(国民年金国民健康保険加入)
> 4/1~10/29=妻B社入社
> 質問1
> <扶養加入までの保険対応>
> 従業員(夫)の扶養に入りたいと申し出がありました。
> 但し、B社の離職票等が届かないと健保等の手続が出来ません。
> この場合、10/29~離職票が届かない間は、国民年金/国民健康保険に加入するようにした方が良いでしょうか。。。
> 質問2
> <年末調整
> 離職票が届いた後、健保=扶養加入&厚生年金国民年金第3号への手続きを行う予定です。
> 但し、B社に勤めていました。定額減税をしていたので、妻の方は扶養加入することは出来るのでしょうか。
> それとも妻は今年度は扶養加入の手続きは行わず、確定申告をするように勧めた方が良いのでしょうか。。。

Re: 令和6年10月以降扶養加入までの保険対応・年末調整について

著者さくらももさん

2024年10月16日 17:02

ぴぃちん様

いつも迅速な御対応頂き、本当に有難う御座います。
下記のアドバイスにて確認した内容をお伝え致します。
2について、再度アドバイス下さい。

> こんにちは。
>
> 1.
> 必要な書類は所属する健康保険組合に確認してください。退職した事実を証明できる書類でも足りることはあります。一方で課税証明書等の収入を確認する書類の提出を求められることもありますので、所属している健康保険組合に必要な書類を確認していただくことがよいでしょう。
健康保険組合に確認したところ、離職票-1・-2と健保指定の書類を提出するようにと言われています。
また、扶養認定するのは書類到達して審査後の認定となるので、その間は国民健康保険国民年金の加入だそうです。

> 2.
> 本年度の税扶養となりうる所得であるのかどうかで決まるでしょう。本年における前職の源泉徴収票等を含めて税扶養の対象になるのかどうかは確認されてください。
> 所得確認ができる書類の提出は判断に必要でしょう。退職すれば税扶養になれるとは決まりませんから。
従業員(妻)からは、A社・B社含め収入が127万とのことでした。
A社・B社の源泉徴収票を入手し、確認しますが、
収入が実際127万の場合、夫の扶養となり妻の方は配偶者控除は受けられますが定額減税の対象外という認識で良いでしょうか。
何度も申し訳ありません。宜しくお願いします。
>
>
> > いつも勉強させて頂いております。
> > 扶養加入までの保険と年末調整について教えて下さい。
> > 従業員扶養者(妻)が10/29退職に伴い、従業員(夫)の扶養に入りたいと申し出がありました。
> > 但し、妻は下記のような状況です。
> > 令和6年
> > 1/1~2/15=従業員(夫)の扶養に入っていた
> > 2/16~3/15=妻A社入社(2/15で扶養脱会)
> > 3/16~3/31=無職(国民年金国民健康保険加入)
> > 4/1~10/29=妻B社入社
> > 質問1
> > <扶養加入までの保険対応>
> > 従業員(夫)の扶養に入りたいと申し出がありました。
> > 但し、B社の離職票等が届かないと健保等の手続が出来ません。
> > この場合、10/29~離職票が届かない間は、国民年金/国民健康保険に加入するようにした方が良いでしょうか。。。
> > 質問2
> > <年末調整
> > 離職票が届いた後、健保=扶養加入&厚生年金国民年金第3号への手続きを行う予定です。
> > 但し、B社に勤めていました。定額減税をしていたので、妻の方は扶養加入することは出来るのでしょうか。
> > それとも妻は今年度は扶養加入の手続きは行わず、確定申告をするように勧めた方が良いのでしょうか。。。

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