相談の広場
弊社は1か月の変形労働制を採用しています。
1週目 8.0h×4日=32.0h
2週目 8.0h×6日=48.0h
3週目 8.0h×4日+4.0h×1日=36.0h
4週目 8.0h×5日+4.0h×1日=44.0h
5週目 8.0h×2日=16.0h
のシフトを作成した場合、週40時間を超過した時間数には25%の割増賃金支払いが必要でしょうか?
それとも1ヶ月の所定労働時間数を超えていなければ、割増は必要ないのでしょうか?
よろしくお願いします。
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こんにちは。
これはいつのシフトでしょうか。
その期間が1か月の場合、31日の月であればそのシフトを組むことはできますが、30日の月であればそのようなシフトは組むことはできません(上限時間を超過するため)。
時間外労働については、日、週、対象期間の総枠において超過する労働があるのかどいうかを確認して判断します。
記載が31日の月であり、かつ日々の所定労働時間を超える労働をされていない場合であれば時間外労働は生じていないことになります。
1か月単位の変形労働時間制(厚生労働省ホームページ)
https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/content/contents/000597825.pdf
> 弊社は1か月の変形労働制を採用しています。
> 1週目 8.0h×4日=32.0h
> 2週目 8.0h×6日=48.0h
> 3週目 8.0h×4日+4.0h×1日=36.0h
> 4週目 8.0h×5日+4.0h×1日=44.0h
> 5週目 8.0h×2日=16.0h
> のシフトを作成した場合、週40時間を超過した時間数には25%の割増賃金支払いが必要でしょうか?
> それとも1ヶ月の所定労働時間数を超えていなければ、割増は必要ないのでしょうか?
> よろしくお願いします。
>
> どちらも少し違います。
>
> 所定労働時間が8時間を超える日はないようですから、割増が必要な時間は以下の通りです。
> ① 1日8時間を超えて労働した時間
> ② 所定労働時間が40時間未満の週について、週40時間を超えて労働した時間(①を除く)
> ③ 所定労働時間が40時間を超える週について、その所定労働時間を超えて労働した時間(①を除く)
> ④ 1ヶ月の労働時間において、177.1時間(31日の月の場合)を超えて労働した時間(①②③を除く)
> ①~④の合計が割増対象
>
> 例えば、週40時間を超えていなくても、1日に9時間労働した日があれば1時間は割増対象になります。
ご指導ありがとうございました。
弊社は基本的に、1日の所定労働時間8時間の短縮勤務はしていません。
そのため、シフトによって週の労働時間が40時間を超えてしまうため、月で1か月の所定労働時間を超えていなくても週40時間を超えていた場合に割増賃金が必要なのか分からずご相談させていただきました。
また、法定外休日に勤務をし振替休日を取った場合は、割増賃金の支払いは必要ないのでしょうか。
それとも25%の割増のみ支給する必要があるのでしょうか。
変形労働制の場合、事前作成されたシフトを変更することはできません記載がございますが、予定と実績で何か変わることがあるのでしょうか。
ご指導いただけましたら幸いです。
> こんにちは。
>
> これはいつのシフトでしょうか。
> その期間が1か月の場合、31日の月であればそのシフトを組むことはできますが、30日の月であればそのようなシフトは組むことはできません(上限時間を超過するため)。
>
> 時間外労働については、日、週、対象期間の総枠において超過する労働があるのかどいうかを確認して判断します。
> 記載が31日の月であり、かつ日々の所定労働時間を超える労働をされていない場合であれば時間外労働は生じていないことになります。
>
> 1か月単位の変形労働時間制(厚生労働省ホームページ)
> https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/content/contents/000597825.pdf
>
>
>
> > 弊社は1か月の変形労働制を採用しています。
> > 1週目 8.0h×4日=32.0h
> > 2週目 8.0h×6日=48.0h
> > 3週目 8.0h×4日+4.0h×1日=36.0h
> > 4週目 8.0h×5日+4.0h×1日=44.0h
> > 5週目 8.0h×2日=16.0h
> > のシフトを作成した場合、週40時間を超過した時間数には25%の割増賃金支払いが必要でしょうか?
> > それとも1ヶ月の所定労働時間数を超えていなければ、割増は必要ないのでしょうか?
> > よろしくお願いします。
ご指導をありがとうございました。
1ヶ月の所定労働時間は超えていませんが、1週間で40時間を超えた場合に25%の割増支払が必要なのか分からずご相談させていただきました。
日で所定労働時間8時間を超えたか→割増支給、週で40時間を超えたか、月で1ヵ月の所定労働時間を超えたかで判定し1か月の割増計算をするということでよろしいのでしょうか。
ご指導をいただけたら幸いです。
> >
> こんにちは
>
> 質問外ですが、そのシフトが例示でなく毎月くむなら、変形期間毎月1日起算、労働時間をカウントする週も1日起算とした変形労働時間制であることを就業規則にうたっておく必要があります。
>
> 第1週:1日~7日
> 第2週:8日~14日
> 第3週:15日~…
>
> また最終週の端数週は、40時間をその端数暦日数からもとまる総枠時間に読み替えての時間外労働把握になります。
>
> 例:(30日の月の最終週)2日×40÷7=11.428…時間(11時間25分)
>
> なお、労働時間のカウントの週ですので、週休日の週は連動せず前月最終週からとおしての休日設定が必要です。
ご質問させていただきましたシフトは例示となります。
ご指導ありがとうございました。
こんにちは。
時間外労働については、リンク先の厚生労働省のホームページのサイトにある「割増賃金の支払い」の部分を確認して労働時間を確認してください。
補足的には、所定労働日に欠勤、遅刻、早退がないとすれば
> 2週目 8.0h×6日=48.0h
この週の所定労働日に1日に8時間を超える労働をすればすべて時間外労働になります(リンク先の①に該当)。
そして第7日目の労働はすべて休日労働として扱われることになります。
> 1週目 8.0h×4日=32.0h
所定労働日以外の所定休日に労働した場合、他の週において所定労働日の所定労働時間しか労働していないのであれば、1.1時間までの労働に対しては割増の必要のない労働賃金の支払いで構いませんが、それを超える労働をした場合には、1日の労働時間が8時間以内かつ週の労働時間が40時間内ですが、対象期間の総枠を超えるため時間外労働としての割増賃金の支払いが必要になります(リンク先の③に該当)。
時間外労働については、①②③の順に判断してください。
> ご指導をありがとうございました。
> 1ヶ月の所定労働時間は超えていませんが、1週間で40時間を超えた場合に25%の割増支払が必要なのか分からずご相談させていただきました。
> 日で所定労働時間8時間を超えたか→割増支給、週で40時間を超えたか、月で1ヵ月の所定労働時間を超えたかで判定し1か月の割増計算をするということでよろしいのでしょうか。
> ご指導をいただけたら幸いです。
ご丁寧なご説明をありがとうございました。
完全とまでは行きませんが、何となく理解できたように思います。
色々な情報があり正しいものがどれなのか、分かりづらく日々、勉強して行かなければならないと感じています。
> こんにちは。
>
> 時間外労働については、リンク先の厚生労働省のホームページのサイトにある「割増賃金の支払い」の部分を確認して労働時間を確認してください。
>
> 補足的には、所定労働日に欠勤、遅刻、早退がないとすれば
> > 2週目 8.0h×6日=48.0h
>
> この週の所定労働日に1日に8時間を超える労働をすればすべて時間外労働になります(リンク先の①に該当)。
> そして第7日目の労働はすべて休日労働として扱われることになります。
>
>
> > 1週目 8.0h×4日=32.0h
>
> 所定労働日以外の所定休日に労働した場合、他の週において所定労働日の所定労働時間しか労働していないのであれば、1.1時間までの労働に対しては割増の必要のない労働賃金の支払いで構いませんが、それを超える労働をした場合には、1日の労働時間が8時間以内かつ週の労働時間が40時間内ですが、対象期間の総枠を超えるため時間外労働としての割増賃金の支払いが必要になります(リンク先の③に該当)。
>
> 時間外労働については、①②③の順に判断してください。
>
>
>
> > ご指導をありがとうございました。
> > 1ヶ月の所定労働時間は超えていませんが、1週間で40時間を超えた場合に25%の割増支払が必要なのか分からずご相談させていただきました。
> > 日で所定労働時間8時間を超えたか→割増支給、週で40時間を超えたか、月で1ヵ月の所定労働時間を超えたかで判定し1か月の割増計算をするということでよろしいのでしょうか。
> > ご指導をいただけたら幸いです。
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