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労務管理

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退職希望者を末日まで在職させずに退職させる件について

著者 クロウ・カケラレ さん

最終更新日:2024年10月15日 10:21

お世話になります。
労務問題の質問です。

ある従業員が上長との話し合いで売り言葉に買い言葉状態で「じゃあ今月で辞めます!」みたいなタンカを切って退職することとなりました。

こちらとしてもその従業員がいることで雰囲気が悪くなったり色々と困っていたので退職自体には「わかりました」と二つ返事で了承をしたそうです。

そして有休の残数5日を取らせてほしいと本人が希望をしてきたのですがあまりに都合のよい自分勝手な日程での申し出に事業運営上も微妙な感じで管理職たちも辟易とし、だったらもう今すぐにでもやめてもらってもいい、という形になりました。

本人は月末退職と言っていましたが、残っている有給を5日、それに特別休暇という形で数日 休暇を与え、今月の30日までの在職という形にするそうです。
しかし、今月分の給与は満額払うとのことです。

その労働者社会保険料の負担をしたくないというところで月末の1日前退職という設定をしましたが、本人は月末までの在籍を望んでいます。
このような場合は解雇予告手当のような補償は発生しますか?

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Re: 退職希望者を末日まで在職させずに退職させる件について

著者ぴぃちんさん

2024年10月15日 10:51

こんにちは。

本人と合意した退職日でなく、それよりも前の日で対応するのであれば、解雇でしょうね。
解雇であれば30日前までの予告が必要です。解雇予告手当をだすことで前倒しはできますが。

1日だけ早く退職させたいということであれば本人と相談されてはいかがですか。
1日早く解雇で対応したいという会社の考えであれば解雇も方法ですが、上司と喧嘩しただけであれば懲戒解雇の事由には該当しないと思えます。



> お世話になります。
> 労務問題の質問です。
>
> ある従業員が上長との話し合いで売り言葉に買い言葉状態で「じゃあ今月で辞めます!」みたいなタンカを切って退職することとなりました。
>
> こちらとしてもその従業員がいることで雰囲気が悪くなったり色々と困っていたので退職自体には「わかりました」と二つ返事で了承をしたそうです。
>
> そして有休の残数5日を取らせてほしいと本人が希望をしてきたのですがあまりに都合のよい自分勝手な日程での申し出に事業運営上も微妙な感じで管理職たちも辟易とし、だったらもう今すぐにでもやめてもらってもいい、という形になりました。
>
> 本人は月末退職と言っていましたが、残っている有給を5日、それに特別休暇という形で数日 休暇を与え、今月の30日までの在職という形にするそうです。
> しかし、今月分の給与は満額払うとのことです。
>
> その労働者社会保険料の負担をしたくないというところで月末の1日前退職という設定をしましたが、本人は月末までの在籍を望んでいます。
> このような場合は解雇予告手当のような補償は発生しますか?

Re: 退職希望者を末日まで在職させずに退職させる件について

著者うみのこさん

2024年10月15日 10:57

私見です。

まず、有給休暇については、会社には時季変更権があるだけですから、原則として従業員からの申請通りに与えなければなりません。
都合のよい勝手な日程であっても、法令に基づいた有給休暇の申請なら拒むことはできません。

>本人は月末退職と言っていましたが、残っている有給を5日、それに特別休暇という形で数日 休暇を与え、今月の30日までの在職という形にするそうです。
>しかし、今月分の給与は満額払うとのことです。
上記について、本人は同意しているのでしょうか。

本人了承済みであれば、双方で30日退職という合意が取れていることになるので、問題はありません。

一方、合意していないのであれば問題があります。
ご記載の内容からは、本人が月末退職を望み、会社がそれを(しぶしぶではあるが)了承したと受け取れます。
であれば、会社が一方的に30日退職に変更することはできないでしょう。

会社が一方的に30日退職とするのであれば、それについて補償を求められることはありえます。

Re: 退職希望者を末日まで在職させずに退職させる件について

著者wrxs4さん

2024年10月15日 11:08

クロウ・カケラレ さん おはようございます

 私見かつ全く根拠の伴わない感覚的なものとお受け取りください

 先方の無理筋な話を聞く必要はないと存じますが
記載からはそこまでの偏った主張でもなく

会社の方でももう居てもらいたくないという認識で
特別休暇まで与えて賃金を支払うとのこと

 事前通告も含め既に時間的な余裕もそれほどない様子ですし
解雇事由も不透明な状況であれば
その調整に余計なマンパワーを掛けずに
末日退職を認めた方が経済合理性にかなう様な気もします
感情的な気持ちはわかりますが

 特に売り言葉に買い言葉で会社を退職するくらい
感情の起伏を持つ方であれば出来るだけ遺恨を残さない形が得策かと

 事なかれ主義ということではなく
そちらの選択肢の方がコストとリスクが低いのではないかとの判断です



> お世話になります。
> 労務問題の質問です。
>
> ある従業員が上長との話し合いで売り言葉に買い言葉状態で「じゃあ今月で辞めます!」みたいなタンカを切って退職することとなりました。
>
> こちらとしてもその従業員がいることで雰囲気が悪くなったり色々と困っていたので退職自体には「わかりました」と二つ返事で了承をしたそうです。
>
> そして有休の残数5日を取らせてほしいと本人が希望をしてきたのですがあまりに都合のよい自分勝手な日程での申し出に事業運営上も微妙な感じで管理職たちも辟易とし、だったらもう今すぐにでもやめてもらってもいい、という形になりました。
>
> 本人は月末退職と言っていましたが、残っている有給を5日、それに特別休暇という形で数日 休暇を与え、今月の30日までの在職という形にするそうです。
> しかし、今月分の給与は満額払うとのことです。
>
> その労働者社会保険料の負担をしたくないというところで月末の1日前退職という設定をしましたが、本人は月末までの在籍を望んでいます。
> このような場合は解雇予告手当のような補償は発生しますか?

Re: 退職希望者を末日まで在職させずに退職させる件について

著者クロウ・カケラレさん

2024年10月18日 11:00

ぴぃちん さん

ご回答有難うございます。お返事が遅くなり申し訳ございません。
やはりそうですよね、解雇予告手当が必要になりますよね。

一応、今回の顛末としては本人合意の上で給与満額支給の末日より1日前の退職ということで話がついたようです。

ご回答いただき有難うございました。


> こんにちは。
>
> 本人と合意した退職日でなく、それよりも前の日で対応するのであれば、解雇でしょうね。
> 解雇であれば30日前までの予告が必要です。解雇予告手当をだすことで前倒しはできますが。
>
> 1日だけ早く退職させたいということであれば本人と相談されてはいかがですか。
> 1日早く解雇で対応したいという会社の考えであれば解雇も方法ですが、上司と喧嘩しただけであれば懲戒解雇の事由には該当しないと思えます。
>
>
>
> > お世話になります。
> > 労務問題の質問です。
> >
> > ある従業員が上長との話し合いで売り言葉に買い言葉状態で「じゃあ今月で辞めます!」みたいなタンカを切って退職することとなりました。
> >
> > こちらとしてもその従業員がいることで雰囲気が悪くなったり色々と困っていたので退職自体には「わかりました」と二つ返事で了承をしたそうです。
> >
> > そして有休の残数5日を取らせてほしいと本人が希望をしてきたのですがあまりに都合のよい自分勝手な日程での申し出に事業運営上も微妙な感じで管理職たちも辟易とし、だったらもう今すぐにでもやめてもらってもいい、という形になりました。
> >
> > 本人は月末退職と言っていましたが、残っている有給を5日、それに特別休暇という形で数日 休暇を与え、今月の30日までの在職という形にするそうです。
> > しかし、今月分の給与は満額払うとのことです。
> >
> > その労働者社会保険料の負担をしたくないというところで月末の1日前退職という設定をしましたが、本人は月末までの在籍を望んでいます。
> > このような場合は解雇予告手当のような補償は発生しますか?

Re: 退職希望者を末日まで在職させずに退職させる件について

著者クロウ・カケラレさん

2024年10月18日 11:05

うみのこさん


ご回答有難うございます。お返事が遅くなり申し訳ございません。

一応、今回の顛末としては本人合意の上で給与満額支給の末日より1日前の退職ということで話がついたようです。

ご回答いただき有難うございました。


> 私見です。
>
> まず、有給休暇については、会社には時季変更権があるだけですから、原則として従業員からの申請通りに与えなければなりません。
> 都合のよい勝手な日程であっても、法令に基づいた有給休暇の申請なら拒むことはできません。
>
> >本人は月末退職と言っていましたが、残っている有給を5日、それに特別休暇という形で数日 休暇を与え、今月の30日までの在職という形にするそうです。
> >しかし、今月分の給与は満額払うとのことです。
> 上記について、本人は同意しているのでしょうか。
>
> 本人了承済みであれば、双方で30日退職という合意が取れていることになるので、問題はありません。
>
> 一方、合意していないのであれば問題があります。
> ご記載の内容からは、本人が月末退職を望み、会社がそれを(しぶしぶではあるが)了承したと受け取れます。
> であれば、会社が一方的に30日退職に変更することはできないでしょう。
>
> 会社が一方的に30日退職とするのであれば、それについて補償を求められることはありえます。

Re: 退職希望者を末日まで在職させずに退職させる件について

著者クロウ・カケラレさん

2024年10月18日 11:08

wrxs4 さん

ご回答有難うございます。お返事が遅くなり申し訳ございません。

一応、今回の顛末としては本人合意の上で給与満額支給の末日より1日前の退職ということで話がついたようです。

仰るように遺恨を残さない対応、大事ですよね…

ご回答いただき有難うございました。



> クロウ・カケラレ さん おはようございます
>
>  私見かつ全く根拠の伴わない感覚的なものとお受け取りください
>
>  先方の無理筋な話を聞く必要はないと存じますが
> 記載からはそこまでの偏った主張でもなく
>
> 会社の方でももう居てもらいたくないという認識で
> 特別休暇まで与えて賃金を支払うとのこと
>
>  事前通告も含め既に時間的な余裕もそれほどない様子ですし
> 解雇事由も不透明な状況であれば
> その調整に余計なマンパワーを掛けずに
> 末日退職を認めた方が経済合理性にかなう様な気もします
> 感情的な気持ちはわかりますが
>
>  特に売り言葉に買い言葉で会社を退職するくらい
> 感情の起伏を持つ方であれば出来るだけ遺恨を残さない形が得策かと
>
>  事なかれ主義ということではなく
> そちらの選択肢の方がコストとリスクが低いのではないかとの判断です
>
>
>
> > お世話になります。
> > 労務問題の質問です。
> >
> > ある従業員が上長との話し合いで売り言葉に買い言葉状態で「じゃあ今月で辞めます!」みたいなタンカを切って退職することとなりました。
> >
> > こちらとしてもその従業員がいることで雰囲気が悪くなったり色々と困っていたので退職自体には「わかりました」と二つ返事で了承をしたそうです。
> >
> > そして有休の残数5日を取らせてほしいと本人が希望をしてきたのですがあまりに都合のよい自分勝手な日程での申し出に事業運営上も微妙な感じで管理職たちも辟易とし、だったらもう今すぐにでもやめてもらってもいい、という形になりました。
> >
> > 本人は月末退職と言っていましたが、残っている有給を5日、それに特別休暇という形で数日 休暇を与え、今月の30日までの在職という形にするそうです。
> > しかし、今月分の給与は満額払うとのことです。
> >
> > その労働者社会保険料の負担をしたくないというところで月末の1日前退職という設定をしましたが、本人は月末までの在籍を望んでいます。
> > このような場合は解雇予告手当のような補償は発生しますか?

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