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労務管理

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算定基礎、随時改定について

著者 モモテン さん

最終更新日:2024年10月19日 13:26

5月に6,500円の昇給があり、7月が忙しく、60,000円くらいの残業代がありました。8月からは残業は14,000円くらいです。
5月で昇給してるので5,6,7月で計算するので2等級上がると言われました。
原因は7月の残業代が多かったからみたいですが、固定給ではないので2等級と随時改定には該当しないのではないでしょうか?
昇給分が毎月社会保険料で取られるので納得がいかないのですが。これは合ってますか?

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Re: 算定基礎、随時改定について

著者うみのこさん

2024年10月19日 14:13

現在の制度上、合ってます。

まず、固定的賃金の変動があるかどうかを判定します。
5月にプラス方向の固定給変動がありました。

その後、その変動があった月を含めて3ヶ月の総支給額で月額平均を出します。
その月額平均に相当する標準報酬月額固定的賃金と同一方向に2等級以上変動があれば随時改訂となります。

なので、固定的賃金の変動が例え1円であっても、その後の残業時間などによっては随時改訂の対象となりえます。

Re: 算定基礎、随時改定について

著者Srspecialistさん

2024年10月19日 15:15

> 現在の制度上、合ってます。
>
> まず、固定的賃金の変動があるかどうかを判定します。
> 5月にプラス方向の固定給変動がありました。
>
> その後、その変動があった月を含めて3ヶ月の総支給額で月額平均を出します。
> その月額平均に相当する標準報酬月額固定的賃金と同一方向に2等級以上変動があれば随時改訂となります。
>
> なので、固定的賃金の変動が例え1円であっても、その後の残業時間などによっては随時改訂の対象となりえます。

5月の昇給と7月の多額の残業代が影響して、5月から7月の平均報酬額が2等級以上上がったため、随時改定の対象となった可能性があります。残業代標準報酬月額に含まれるため、固定給ではないという理由だけで随時改定の対象外にはなりません。

Re: 算定基礎、随時改定について

著者ぴぃちんさん

2024年10月19日 15:28

こんにちは。

あっています。

固定給の額だけでなく、固定的賃金の変動が生じてからの3か月における賃金が2等級の差があるのかどうかでの判断になるためです。

ルールですからね。納得ができなくてもルールです。



> 5月に6,500円の昇給があり、7月が忙しく、60,000円くらいの残業代がありました。8月からは残業は14,000円くらいです。
> 5月で昇給してるので5,6,7月で計算するので2等級上がると言われました。
> 原因は7月の残業代が多かったからみたいですが、固定給ではないので2等級と随時改定には該当しないのではないでしょうか?
> 昇給分が毎月社会保険料で取られるので納得がいかないのですが。これは合ってますか?

Re: 算定基礎、随時改定について

著者モモテンさん

2024年10月19日 17:06

やはりそうですか。
久々の昇給だったのに、ほぼ全額、社会保険で徴収されてしまうので何のための昇給なんだろうと悲しくなりました。ありがとうございました。

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