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入社後すぐの妊娠発覚における育児休業給付金について

著者 kuroa さん

最終更新日:2024年10月20日 08:58

新卒で今年(R6)7月1日に入社しました。
フルタイム(1日9時間)勤務、水日祝は休みです。

来年(R7)5月30日が出産予定日です。
R7 1月には有休10日+特別休暇(仕組みは有休と一緒で休日出勤分)3日の合計13日を取得予定です。

R6 7月1日~R7 5月11日まで時短勤務などを使い出勤したとして11ヶ月分、R7 6月に有休+特別休暇消化11日の1ヶ月分の合計12ヶ月分で対象にすることは不可能でしょうか。
この場合給付金は大幅に減額されますか?
もらえないとなると育休開始をずらすなどしてどのタイミングで何日働くのがベストでしょうか。

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Re: 入社後すぐの妊娠発覚における育児休業給付金について

著者springfieldさん

2024年10月20日 17:06

> 新卒で今年(R6)7月1日に入社しました。
> フルタイム(1日9時間)勤務、水日祝は休みです。
>
> 来年(R7)5月30日が出産予定日です。
> R7 1月には有休10日+特別休暇(仕組みは有休と一緒で休日出勤分)3日の合計13日を取得予定です。
>
> R6 7月1日~R7 5月11日まで時短勤務などを使い出勤したとして11ヶ月分、R7 6月に有休+特別休暇消化11日の1ヶ月分の合計12ヶ月分で対象にすることは不可能でしょうか。
> この場合給付金は大幅に減額されますか?
> もらえないとなると育休開始をずらすなどしてどのタイミングで何日働くのがベストでしょうか。
>


こんにちは

仮に予定通り5月30日に出産したとして、育児休業の開始日は 7月26日以降になります。
産前休暇開始 4月19日 ~ 出産予定 5月30日 ~ 産後休暇終了予定 7月25日

育児休業給付金の支給対象となる休業
産後休業は対象本体育児休業には含まれない。また、産後6週間を経過した場合であって、当該被保険者の請求により、8週間を経過する前に産後休業を終了した場合であっても、産後 8週間を経過するまでは、産後休業とみなされるので留意すること。

給付金の支給要件は「休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上の)完全月が12か月以上あること」ですから、育児休業の開始日がいつになるか(いつにするか)によって、被保険者期間算定対象期間の月の区切りも変わってきます。(暦月通りになるとは限らない)

つまり、「出産日」と「被保険者期間算定対象期間」という二つの不確定要素があるので、現時点でこうすればよいという判断は難しいと思います。
6月5日までには出産するという仮定に立って、7月31日までに産後終了 8月1日に育児休業を開始するという計画であれば、算定対象期間の区切りが暦月通りになって、有給休暇も計画的に使えるかもしれませんが…

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