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労務管理

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労災待期期間の休業補償について(パートの場合)

著者 森とも さん

最終更新日:2024年10月22日 17:17

パートさんが業務中に負傷し10日間休みになる予定です。
待期期間(3日分)の休業補償を払う為に平均賃金を計算したところ、
平均賃金:2,470円
最低保障平均賃金:3,496円
となりました。

計算していたところ、給付基礎日額の最低保障額(自動変更対象額)というものがあると知り、この「自動変更対象額」よりも「平均賃金」と「最低補償平均賃金」が下回る場合は「自動変更対象額」が「平均賃金」となるのでしょうか。

(令和6年8月1日〜の給付基礎日額の最低保障額(自動変更対象額)は4,090円)

弊社が待期期間の休業補償として支払うのは
3,496円の60%x3日ではなく
4,090円の60%×3日になるのでしょうか?

よろしくお願い申しあげます。

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Re: 労災待期期間の休業補償について(パートの場合)

著者Srspecialistさん

2024年10月23日 13:27

正しいです。

給付基礎日額の最低保障額(自動変更対象額)が4,090円であり、これが「平均賃金」や「最低補償平均賃金」を上回る場合は、自動変更対象額が適用されます。
したがって、待期期間の休業補償として支払う額は、4,090円の60%×3日分となります。4,090円 × 60% × 3日 = 7,362円となります。


> パートさんが業務中に負傷し10日間休みになる予定です。
> 待期期間(3日分)の休業補償を払う為に平均賃金を計算したところ、
> 平均賃金:2,470円
> 最低保障平均賃金:3,496円
> となりました。
>
> 計算していたところ、給付基礎日額の最低保障額(自動変更対象額)というものがあると知り、この「自動変更対象額」よりも「平均賃金」と「最低補償平均賃金」が下回る場合は「自動変更対象額」が「平均賃金」となるのでしょうか。
>
> (令和6年8月1日〜の給付基礎日額の最低保障額(自動変更対象額)は4,090円)
>
> 弊社が待期期間の休業補償として支払うのは
> 3,496円の60%x3日ではなく
> 4,090円の60%×3日になるのでしょうか?
>
> よろしくお願い申しあげます。
>

Re: 労災待期期間の休業補償について(パートの場合)

著者いつかいりさん

2024年10月24日 05:28

こんにちは

被災労働者を優遇することになるので、適用はかまいませんが、事業者がする労基法災害補償の規定には、4半期ごとの賃金水準変動におうじ、休業補償額を変動させよとの規定があるだけで、労災保険法を援用する文言は見受けられませんでしたので、書き留めておきます。

Re: 労災待期期間の休業補償について(パートの場合)

著者村の長老さん

2024年10月24日 23:32

私もいつかいりさんの意見に賛成です。

加えて言うなら、労災保険の給付は無過失責任保険ですが、待期期間の3日間は労基法の休業補償ということになります。従って被災労働者に過失がある場合、平均賃金の6割以上という規定の適用も絶対ではないということです。まぁそれを下回るのを正当化するために、裁判等行う会社も知りませんが。

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