相談の広場
パートさんが業務中に負傷し10日間休みになる予定です。
待期期間(3日分)の休業補償を払う為に平均賃金を計算したところ、
平均賃金:2,470円
最低保障平均賃金:3,496円
となりました。
計算していたところ、給付基礎日額の最低保障額(自動変更対象額)というものがあると知り、この「自動変更対象額」よりも「平均賃金」と「最低補償平均賃金」が下回る場合は「自動変更対象額」が「平均賃金」となるのでしょうか。
(令和6年8月1日〜の給付基礎日額の最低保障額(自動変更対象額)は4,090円)
弊社が待期期間の休業補償として支払うのは
3,496円の60%x3日ではなく
4,090円の60%×3日になるのでしょうか?
よろしくお願い申しあげます。
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正しいです。
給付基礎日額の最低保障額(自動変更対象額)が4,090円であり、これが「平均賃金」や「最低補償平均賃金」を上回る場合は、自動変更対象額が適用されます。
したがって、待期期間の休業補償として支払う額は、4,090円の60%×3日分となります。4,090円 × 60% × 3日 = 7,362円となります。
> パートさんが業務中に負傷し10日間休みになる予定です。
> 待期期間(3日分)の休業補償を払う為に平均賃金を計算したところ、
> 平均賃金:2,470円
> 最低保障平均賃金:3,496円
> となりました。
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> 計算していたところ、給付基礎日額の最低保障額(自動変更対象額)というものがあると知り、この「自動変更対象額」よりも「平均賃金」と「最低補償平均賃金」が下回る場合は「自動変更対象額」が「平均賃金」となるのでしょうか。
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> (令和6年8月1日〜の給付基礎日額の最低保障額(自動変更対象額)は4,090円)
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> 弊社が待期期間の休業補償として支払うのは
> 3,496円の60%x3日ではなく
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