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社労士資格の取得について

著者 nakasan さん

最終更新日:2024年10月23日 09:43

いつもお世話になっております。
現在、中小企業の経理総務部署に所属しており、勉強のために社労士試験を受験しようか検討しております。開業や独立の予定は無く、登録自体もまだ決めていません。
もし合格、登録した場合、社労士法に障る業務はあるのでしょうか?

日々の仕訳、月次決算のほか、標準報酬届作成、入退社の手続き、給与計算、支払報告書・法定調書作成、年末調整などの業務を担当しております。
これから関連会社の給与計算(毎月、委託料を受取り)を請け負う事になるかもしれません。
法人税消費税は顧問税理士が計算、申告しております。
どなたか知識のある方のご意見を伺えるとありがたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 社労士資格の取得について

著者springfieldさん

2024年10月24日 08:01

> 現在、中小企業の経理総務部署に所属しており、勉強のために社労士試験を受験しようか検討しております。開業や独立の予定は無く、登録自体もまだ決めていません。
> もし合格、登録した場合、社労士法に障る業務はあるのでしょうか?
>
> 日々の仕訳、月次決算のほか、標準報酬届作成、入退社の手続き、給与計算、支払報告書・法定調書作成、年末調整などの業務を担当しております。
> これから関連会社の給与計算(毎月、委託料を受取り)を請け負う事になるかもしれません。
> 法人税消費税は顧問税理士が計算、申告しております。
> どなたか知識のある方のご意見を伺えるとありがたいです。
>


こんにちは 私個人の解釈です

①直接勤務する会社の社内業務を行うにあたっては、開業登録でも非開業登録でも、法律上の制限は何も無いと思います。
会社勤務のまま開業登録するには、副業開始について勤務先の承認は必要でしょう。
もっとも、会社勤務の状態だと、一般の事業所からの業務依頼はほぼ無いでしょう。

②関連会社の給与計算を受託業務として行うのは要注意です

A.純然たる給与計算業務 → → → → 資格不要

B.賃金台帳の作成 → → → → → 社会保険労務士(開業) の独占業務
 労働・社会保険の資格取得喪失届等 → 社会保険労務士(開業) の独占業務
 社会保険算定基礎届月額変更届等 → 社会保険労務士(開業) の独占業務

▶開業登録した上で、開業社労士個人として関連会社と委託契約を結ぶ必要があるのではないでしょうか。
勤務する会社と関連会社の会社間での委託契約では、社労士の独占業務は行えないと思います。

C.年末調整 → → → → → 税理士の独占業務

(参考)非社労士による業務侵害
https://www.shakaihokenroumushi.jp/consult/tabid/220/Default.aspx

Re: 社労士資格の取得について

著者グレゴリオさん

2024年10月24日 15:20

> 現在、中小企業の経理総務部署に所属しており、勉強のために社労士試験を受験しようか検討しております。開業や独立の予定は無く、登録自体もまだ決めていません。
> もし合格、登録した場合、社労士法に障る業務はあるのでしょうか?

開業社労士です。勉強、頑張られてください。

一般企業に勤務している方が社会保険労務士として登録されると、「勤務社労士」となり、勤務する事業所内の従業員等に関する業務を行うことしかできず、他社、外部のお客様を相手に社労士業を行うことはできません。
外部の仕事を請け負う場合は、勤務をやめ、開業登録する必要があります。

詳しくはこちらの茨城県社労士会のHPが参考になります。
https://www.ibaraki-sr.com/faqs/faq_questions/index/26/category_id:22?frame_id=29

(前社を辞めて受験し、合格・登録した直後に別の会社から誘われましたが、勤務社労士ではやりたかった仕事ができなくなるので泣く泣くあきらめました…)

Re: 社労士資格の取得について

著者nakasanさん

2024年10月24日 16:37

springfield様 グレゴリオ様
ご返答頂きありがとうございます。
資格を取得できたとしてもしばらくは登録せず現在の勤務を続け、知識を業務に活かせれば、、という考えで受験を検討していました。
関連会社の委託業務は、私ではなく他のものが担当することになりそうです。
教えて頂いたHPも大変わかりやすく、色々と勉強になりました。
自分の知識と理解を深めるためにも、来年の合格を目指し準備していきたいと思います。



> > 現在、中小企業の経理総務部署に所属しており、勉強のために社労士試験を受験しようか検討しております。開業や独立の予定は無く、登録自体もまだ決めていません。
> > もし合格、登録した場合、社労士法に障る業務はあるのでしょうか?
>
> 開業社労士です。勉強、頑張られてください。
>
> 一般企業に勤務している方が社会保険労務士として登録されると、「勤務社労士」となり、勤務する事業所内の従業員等に関する業務を行うことしかできず、他社、外部のお客様を相手に社労士業を行うことはできません。
> 外部の仕事を請け負う場合は、勤務をやめ、開業登録する必要があります。
>
> 詳しくはこちらの茨城県社労士会のHPが参考になります。
> https://www.ibaraki-sr.com/faqs/faq_questions/index/26/category_id:22?frame_id=29
>
> (前社を辞めて受験し、合格・登録した直後に別の会社から誘われましたが、勤務社労士ではやりたかった仕事ができなくなるので泣く泣くあきらめました…)

Re: 社労士資格の取得について

著者グレゴリオさん

2024年10月24日 19:20

> springfield様 グレゴリオ様
> ご返答頂きありがとうございます。
> 資格を取得できたとしてもしばらくは登録せず現在の勤務を続け、知識を業務に活かせれば、、という考えで受験を検討していました。
> 関連会社の委託業務は、私ではなく他のものが担当することになりそうです。
> 教えて頂いたHPも大変わかりやすく、色々と勉強になりました。
> 自分の知識と理解を深めるためにも、来年の合格を目指し準備していきたいと思います。

在職中に資格を取得され、退職後に開業登録された社労士も大勢おられます。
会社での業務では扱わない分野の問題もあるため、皆さん苦労されるようですし(安全衛生法や年金の給付関係など)、毎年のように法改正がありますので大変かと思いますが、頑張られてください。

Re: 社労士資格の取得について

著者springfieldさん

2024年10月24日 20:48

こんばんは

念のため
現実的にはハードルが高いでしょうし、おすすめすることでもありませんが、開業登録するには会社を退職することは法的な要件では無いと思います。
あくまでも、ご本人と勤務する会社との話し合いで、会社が副業としての開業社労士を認めるかどうかです。
限られた時間で受任できる内容には自ずと制約があるでしょうから、限定顧客を相手に活動することは可能ではないでしょうか。
勤務する会社の事務については、あくまでも一従業員として社労士の記名は行わず、届書等も代表者の名前で提出すればよいと思います。

Re: 社労士資格の取得について

著者グレゴリオさん

2024年10月24日 22:16


> 現実的にはハードルが高いでしょうし、おすすめすることでもありませんが、開業登録するには会社を退職することは法的な要件では無いと思います。
> あくまでも、ご本人と勤務する会社との話し合いで、会社が副業としての開業社労士を認めるかどうかです。
> 限られた時間で受任できる内容には自ずと制約があるでしょうから、限定顧客を相手に活動することは可能ではないでしょうか。

先の書き込みで紹介しました茨城県社会保険労務士会のHPはご覧いただけましたでしょうか?
開業社労士と勤務社労士社会保険労務士法で規定されており、業務範囲についても 記載されています。
会社が認めるかどうかではなく、開業社労士でない者が他人の求めにより業として社労士の業務を行うことは法に違反します。場合によっては厚生労働大臣による懲戒の対象となり、最悪は失格処分となります。

Re: 社労士資格の取得について

著者springfieldさん

2024年10月25日 11:08

グレゴリオ様へ  (2024.10.24 23:11)

> 開業社労士でない者が他人の求めにより業として社労士の業務を行うことは法に違反します。

これは、その通りですが

私が申し上げているのは、勤務先を退職せずに会社勤めのサラリーマンの身分のままでも、開業登録はできるのではないですか。 ということです

承認してくれる勤務先は少数だとは思いますが

************************************************************

2024.10.25 11:08 追記

当地の 社会保険労務士会 事務局 へ確認しました

社労士登録をするにあたって
①開業社労士 ②勤務社労士 ③その他 のどの区分で登録するかは、本人の自由です

会社勤務中 = 勤務社労士登録 ではありません
会社勤めのまま、開業社労士登録することも可能です
勤務先が副業を認めるかどうかがポイントです

①開業登録は ②③より会費も高いので、外部からの業務を受任する予定が無ければ②③を選択する場合が大多数であるだけの話です。



Re: 社労士資格の取得について

著者村の長老さん

2024年10月24日 23:58

まず原則論としては、社労士法第2条にその関与できる法律や業務の規定がありますので、これを逸脱したことはできない、ということになります。しかし、一例を挙げれば給与計算というのは、主として社労士または税理士が関与する法律で行われる業務です。従ってこれ自体はどちらが行っても法違反にはなりません。しかし、税理士が保険関係の得喪手続きや給付手続きを行うことはできません。一方社労士が、給与支払い報告や源泉徴収に係る役所への届出等を行うことはできません。
こうした扱いでは、それぞれの士業の上部団体が意見交換や法改正前の調整を行っています。

Re: 社労士資格の取得について

著者グレゴリオさん

2024年10月25日 22:02

> 私が申し上げているのは、勤務先を退職せずに会社勤めのサラリーマンの身分のままでも、開業登録はできるのではないですか。 ということです

私の認識不足があったようで、おっしゃる通り、一般企業の勤務先を退職せずに開業登録することは法で禁止されておりませんでした。
失礼いたしました。

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