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産休開始前の休職の取り扱い・支給額の算定について

著者 laura さん

最終更新日:2024年10月25日 09:44

産休開始予定▶︎12/29〜
休職開始▶︎9/3〜産休まで(傷病手当受給予定)
介護休職歴あり▶︎1/1〜1/31(今年)
有給休暇▶︎14日
給与の発生しない季節休▶︎3日
給料締め日▶︎月末

以上が現在の状況です。

この場合、
⑴産休・育休手当の算定
休職前の8月から遡っての計算でしょうか。
同年1月に介護休職で丸々1ヶ月休んでいた場合は算定対象外でしょうか。

有給休暇が残14日のため産休開始前に使いたいと思っています。
季節休3日と共に使用し、
12/11〜12/28▶︎有給休暇と季節休
12/29〜産休
の場合は、産休手当算定に入り逆に支給額が減りますでしょうか。

⑶上記2で支給額が減る場合、11月と12月に有給休暇を分けて取得する方が支給額が増えますでしょうか。

社内規程やネットで調べても産休前の休職について見つけられずこちらで質問させていただきました。よろしくお願いします。

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Re: 産休開始前の休職の取り扱い・支給額の算定について

著者Srspecialistさん

2024年10月25日 11:38

産休・育休手当の算定期間産休手当出産手当金)は、支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額を基に計算されます。したがって、休職前の8月から遡って計算されることになります。

介護休職で1ヶ月間休んでいた場合、その月の標準報酬月額がゼロになるため、その月は算定対象外となります。

有給休暇や季節休を使用する場合、その期間は給与が発生するため、産休手当算定に影響を与える可能性があります。具体的には、有給休暇や季節休を使用することで、産休手当の支給額が減少することがあります。

有給休暇の分割取得有給休暇を11月と12月に分けて取得することで、産休手当の支給額が増える可能性があります。これは、有給休暇を分割して取得することで、標準報酬月額の平均額が高くなるためです。

したがって
- 産休手当算定期間は、休職前の8月から遡って計算されます。
- 介護休職で休んだ月は算定対象外です。
- 有給休暇や季節休の使用は産休手当の支給額に影響を与える可能性があります。
- 有給休暇を分割して取得することで、産休手当の支給額が増える可能性があります。

> 産休開始予定▶︎12/29〜
> 休職開始▶︎9/3〜産休まで(傷病手当受給予定)
> 介護休職歴あり▶︎1/1〜1/31(今年)
> 残有給休暇▶︎14日
> 給与の発生しない季節休▶︎3日
> 給料締め日▶︎月末
>
> 以上が現在の状況です。
>
> この場合、
> ⑴産休・育休手当の算定
> 休職前の8月から遡っての計算でしょうか。
> 同年1月に介護休職で丸々1ヶ月休んでいた場合は算定対象外でしょうか。
>
> ⑵有給休暇が残14日のため産休開始前に使いたいと思っています。
> 季節休3日と共に使用し、
> 12/11〜12/28▶︎有給休暇と季節休
> 12/29〜産休
> の場合は、産休手当算定に入り逆に支給額が減りますでしょうか。
>
> ⑶上記2で支給額が減る場合、11月と12月に有給休暇を分けて取得する方が支給額が増えますでしょうか。
>
> 社内規程やネットで調べても産休前の休職について見つけられずこちらで質問させていただきました。よろしくお願いします。

Re: 産休開始前の休職の取り扱い・支給額の算定について

著者springfieldさん

2024年10月25日 13:54

> 産休開始予定▶︎12/29〜
> 休職開始▶︎9/3〜産休まで(傷病手当受給予定)
> 介護休職歴あり▶︎1/1〜1/31(今年)
> 残有給休暇▶︎14日
> 給与の発生しない季節休▶︎3日
> 給料締め日▶︎月末
>
> 以上が現在の状況です。
>
> この場合、
> ⑴産休・育休手当の算定
> 休職前の8月から遡っての計算でしょうか。
> 同年1月に介護休職で丸々1ヶ月休んでいた場合は算定対象外でしょうか。
>
> ⑵有給休暇が残14日のため産休開始前に使いたいと思っています。
> 季節休3日と共に使用し、
> 12/11〜12/28▶︎有給休暇と季節休
> 12/29〜産休
> の場合は、産休手当算定に入り逆に支給額が減りますでしょうか。
>
> ⑶上記2で支給額が減る場合、11月と12月に有給休暇を分けて取得する方が支給額が増えますでしょうか。
>


こんにちは

産休・育休手当 とは、健康保険出産手当金雇用保険育児休業給付金 のことでしょうか?
会社独自のものであれば、社内規定を確認していただくしかありません。
また、出産手当金育児休業給付金 は分けて考える必要があります

出産手当金の支給額は、(傷病手当金も同様)
手当金の支給開始日が属する月を含む直近12ヶ月の標準報酬月額の平均額を基に算定されます。
=直近1年間の標準報酬月額の平均額の 30分の1 × 3分の2 × 支給日数

健康保険厚生年金標準報酬月額は月ごとに変動するものではなく、ゼロになる月が発生することもなく、休業・休職・有休による影響もほぼ受けません。

(1)(2) 出産手当金算定
▶ R6.1~12月が直近12ヶ月になります

 R6.9月~傷病手当金を受けられる場合、その分は
 R5.10~R6.9月が直近12ヶ月になります

育児休業給付金支給額は、
育児休業給付の開始日に離職したものと仮定して、事業所から「休業開始時賃金月額証明書」を提出しますが、その賃金支払対象期間からは、休職期間傷病手当金受給期間出産手当金受給期間)は除かれます。
その上で基礎日数が11日以上の月を基に賃金額が算定されます。
すでに経過済の期間(R6.8月以前)が主な対象となるでしょうから、今更どうこうすることはできません。
12月に取得予定の17日の有休が育休給付金の算定で有利になるか不利になるかは詳細な数値を確認しないと何とも言えませんが、さほど大きな影響は無いのではないかと思います。



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