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社会福祉法人
共同募金に寄付した時の勘定科目、寄付金以外の科目は何が妥当か
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> 当社では寄付金の勘定科目を設けていない為、
> 雑費とし課税区分は非課税として処理しております。
>
> 過去にも同様の支払いが有ればそちらにならった処理を行うか、
> 顧問税理士がいらっしゃればそちらへご確認頂くのが一番かと思います。
> ご参考までに。。
ひよっこ総務・経理 さまへ
こんばんは。
寄付金は一般的には不課税…課税対象外に該当します
国税庁抜粋
不課税取引
国外取引、対価を得て行うことに当たらない寄附や単なる贈与、出資に対する配当などがこれに当たります
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