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労務管理

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無給の給与処理について

著者 FRSO さん

最終更新日:2024年10月26日 11:04

いつも参考にさせていただいております。

この度、規程改訂後初めての子の看護休暇を1日取得した社員がおります。
当社の規程では無給となっているのですが、
特に計算方法についての記載はありません。
実際の給与計算の際は、欠勤控除と同じ計算方法となるのでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。

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Re: 無給の給与処理について

著者tonさん

2024年10月26日 11:19

> いつも参考にさせていただいております。
>
> この度、規程改訂後初めての子の看護休暇を1日取得した社員がおります。
> 当社の規程では無給となっているのですが、
> 特に計算方法についての記載はありません。
> 実際の給与計算の際は、欠勤控除と同じ計算方法となるのでしょうか?
> ご教示いただけますと幸いです。
>


こんにちは。私見ですが…
該当者の給与状況が解りません
月給日給・時給
どのような給与計算なのでしょう
それによるでしょう
とりあえず

Re: 無給の給与処理について

著者ぴぃちんさん

2024年10月26日 11:20

こんにちは。

無給ということは、その日所定労働時間を労働する際の賃金を支払わないということでしょうから、結果として1日欠勤した場合の賃金と同額になる可能性が高いです。
高いです、と記載にしたのは、貴社の賃金規程が不明であるためです。

皆勤手当等を支給されている場合には、結果として子の看護休暇は、イコール欠勤ではないために、欠勤と同等には扱わないことはあります。



> いつも参考にさせていただいております。
>
> この度、規程改訂後初めての子の看護休暇を1日取得した社員がおります。
> 当社の規程では無給となっているのですが、
> 特に計算方法についての記載はありません。
> 実際の給与計算の際は、欠勤控除と同じ計算方法となるのでしょうか?
> ご教示いただけますと幸いです。

Re: 無給の給与処理について

著者FRSOさん

2024年10月26日 12:05

早速なご返答ありがとうございます。
該当者は月給となります。

> > いつも参考にさせていただいております。
> >
> > この度、規程改訂後初めての子の看護休暇を1日取得した社員がおります。
> > 当社の規程では無給となっているのですが、
> > 特に計算方法についての記載はありません。
> > 実際の給与計算の際は、欠勤控除と同じ計算方法となるのでしょうか?
> > ご教示いただけますと幸いです。
> >
>
>
> こんにちは。私見ですが…
> 該当者の給与状況が解りません
> 月給日給・時給
> どのような給与計算なのでしょう
> それによるでしょう
> とりあえず
>

Re: 無給の給与処理について

著者FRSOさん

2024年10月26日 12:10

早速なご返答ありがとうございます。

皆勤手当等はありませんが、賞与の際に欠勤分が算定日数に加味されます。
よって、給与は控除されるが、賞与算定日数に加味しないということでしょうか?

ご教示いただけますと幸いです。

> こんにちは。
>
> 無給ということは、その日所定労働時間を労働する際の賃金を支払わないということでしょうから、結果として1日欠勤した場合の賃金と同額になる可能性が高いです。
> 高いです、と記載にしたのは、貴社の賃金規程が不明であるためです。
>
> 皆勤手当等を支給されている場合には、結果として子の看護休暇は、イコール欠勤ではないために、欠勤と同等には扱わないことはあります。
>
>
>
> > いつも参考にさせていただいております。
> >
> > この度、規程改訂後初めての子の看護休暇を1日取得した社員がおります。
> > 当社の規程では無給となっているのですが、
> > 特に計算方法についての記載はありません。
> > 実際の給与計算の際は、欠勤控除と同じ計算方法となるのでしょうか?
> > ご教示いただけますと幸いです。

Re: 無給の給与処理について

著者ぴぃちんさん

2024年10月26日 12:15

こんにちは。

子の看護休暇を取得したことで労働していないのですからその日の賃金を無給とすることは構わないです。

ただし、子の看護休暇を取得したことをもって不利益な扱いはしてはならないです。

不利益取扱いの禁止について(厚生労働省ホームページ)
https://ryouritsu.mhlw.go.jp/qa02_14.html
賞与等において不利益な算定を行うこと」は禁止されています。



> 早速なご返答ありがとうございます。
>
> 皆勤手当等はありませんが、賞与の際に欠勤分が算定日数に加味されます。
> よって、給与は控除されるが、賞与算定日数に加味しないということでしょうか?
>
> ご教示いただけますと幸いです。

Re: 無給の給与処理について

著者FRSOさん

2024年10月26日 12:33

ご教示いただきありがとうございました。

> こんにちは。
>
> 子の看護休暇を取得したことで労働していないのですからその日の賃金を無給とすることは構わないです。
>
> ただし、子の看護休暇を取得したことをもって不利益な扱いはしてはならないです。
>
> 不利益取扱いの禁止について(厚生労働省ホームページ)
> https://ryouritsu.mhlw.go.jp/qa02_14.html
> 「賞与等において不利益な算定を行うこと」は禁止されています。
>
>
>
> > 早速なご返答ありがとうございます。
> >
> > 皆勤手当等はありませんが、賞与の際に欠勤分が算定日数に加味されます。
> > よって、給与は控除されるが、賞与算定日数に加味しないということでしょうか?
> >
> > ご教示いただけますと幸いです。
> 。

Re: 無給の給与処理について

著者tonさん

2024年10月26日 17:12

> 早速なご返答ありがとうございます。
> 該当者は月給となります。
>
> > > いつも参考にさせていただいております。
> > >
> > > この度、規程改訂後初めての子の看護休暇を1日取得した社員がおります。
> > > 当社の規程では無給となっているのですが、
> > > 特に計算方法についての記載はありません。
> > > 実際の給与計算の際は、欠勤控除と同じ計算方法となるのでしょうか?
> > > ご教示いただけますと幸いです。
> > >
> >
> >
> > こんにちは。私見ですが…
> > 該当者の給与状況が解りません
> > 月給日給・時給
> > どのような給与計算なのでしょう
> > それによるでしょう
> > とりあえず
> >


こんばんは。私見ですが…
欠勤時に控除があるなら無給という事で控除することは出来るでしょう
ただ通常の欠勤ではないので賃金控除と欠勤とすることは違いますので
日数カウント…勤怠記載に注意が必要かと

Re: 無給の給与処理について

著者tonさん

2024年10月27日 13:38

削除されました

Re: 無給の給与処理について

著者Ted23さん

2024年10月28日 09:44

> > 早速なご返答ありがとうございます。
> > 該当者は月給となります。
> >
> > > > いつも参考にさせていただいております。
> > > >
> > > > この度、規程改訂後初めての子の看護休暇を1日取得した社員がおります。
> > > > 当社の規程では無給となっているのですが、
> > > > 特に計算方法についての記載はありません。
> > > > 実際の給与計算の際は、欠勤控除と同じ計算方法となるのでしょうか?
> > > > ご教示いただけますと幸いです。
> > > >
> > >
> > >
> > > こんにちは。私見ですが…
> > > 該当者の給与状況が解りません
> > > 月給日給・時給
> > > どのような給与計算なのでしょう
> > > それによるでしょう
> > > とりあえず
> > >
>
>
> こんばんは。私見ですが…
> 欠勤時に控除があるなら無給という事で控除することは出来るでしょう
> ただ通常の欠勤ではないので賃金控除と欠勤とすることは違いますので
> 日数カウント…勤怠記載に注意が必要かと
>

Re: 無給の給与処理について

著者Srspecialistさん

2024年10月29日 12:55

一般的には、無給の子の看護休暇を取得した場合、その日数分の給与を控除する方法は欠勤控除と同様に行われます。

日給月給制の場合: その日の給与を日割りで計算し、控除します。
時給制の場合: その日の労働時間分の給与を控除します。

勤怠管理システムの対応勤怠管理システムが欠勤や遅刻、早退などの項目に対応している場合、子の看護休暇も同様に管理することが適切です。具体的には、欠勤日数や遅刻時間、早退時間として計上することが考えられます。

就業規則に特別な記載がない場合でも、一般的な欠勤控除の方法に従うことが多いです。ただし、詳細な運用については、社内の労務管理方針や就業規則に基づいて判断することをお勧めします。






> いつも参考にさせていただいております。
>
> この度、規程改訂後初めての子の看護休暇を1日取得した社員がおります。
> 当社の規程では無給となっているのですが、
> 特に計算方法についての記載はありません。
> 実際の給与計算の際は、欠勤控除と同じ計算方法となるのでしょうか?
> ご教示いただけますと幸いです。
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