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傷病手当金について

著者 hide2024 さん

最終更新日:2024年10月28日 02:12

休職中に調整給?という事で給与支払いがありました。
社保と相殺されており、支給は0円でした。

この場合は給与の支払いがあったとして、支払いがあった分を返還するべきでしょうか。手当日額より低いです。
私としてはうっかりそのままにしてしまっています。

不正に貰おうとは思っていないので返すべきはと思っています。

簡単すぎる質問かもしれませんがご回答お願いいたします。

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Re: 傷病手当金について

著者Srspecialistさん

2024年10月28日 14:46


給与の過払い調整給が支給されたが、実際には支給されるべきでなかった場合、過払いとして返還が求められることがあります。

社会保険料相殺社会保険料相殺されている場合、その相殺分が適正に処理されているか確認が必要です。相殺が適正であれば、返還の必要はないかもしれません。

手当日額との比較:手当日額より低い支給額であった場合、その差額がどのように扱われるべきか、会社の規定や労働契約に基づいて判断されます。






> 休職中に調整給?という事で給与支払いがありました。
> 社保と相殺されており、支給は0円でした。
>
> この場合は給与の支払いがあったとして、支払いがあった分を返還するべきでしょうか。手当日額より低いです。
> 私としてはうっかりそのままにしてしまっています。
>
> 不正に貰おうとは思っていないので返すべきはと思っています。
>
> 簡単すぎる質問かもしれませんがご回答お願いいたします。

Re: 傷病手当金について

著者hide2024さん

2024年10月28日 16:51

返信ありがとうございます。
今回は傷病手当金についてです。
対会社ではなく、健保とのやり取りになります。


> 給与の過払い調整給が支給されたが、実際には支給されるべきでなかった場合、過払いとして返還が求められることがあります。
>
> 社会保険料相殺社会保険料相殺されている場合、その相殺分が適正に処理されているか確認が必要です。相殺が適正であれば、返還の必要はないかもしれません。
>
> 手当日額との比較:手当日額より低い支給額であった場合、その差額がどのように扱われるべきか、会社の規定や労働契約に基づいて判断されます。
>
>
>
>
>
>
> > 休職中に調整給?という事で給与支払いがありました。
> > 社保と相殺されており、支給は0円でした。
> >
> > この場合は給与の支払いがあったとして、支払いがあった分を返還するべきでしょうか。手当日額より低いです。
> > 私としてはうっかりそのままにしてしまっています。
> >
> > 不正に貰おうとは思っていないので返すべきはと思っています。
> >
> > 簡単すぎる質問かもしれませんがご回答お願いいたします。

Re: 傷病手当金について

著者springfieldさん

2024年10月28日 17:57

> 休職中に調整給?という事で給与支払いがありました。
> 社保と相殺されており、支給は0円でした。
>
> この場合は給与の支払いがあったとして、支払いがあった分を返還するべきでしょうか。手当日額より低いです。
> 私としてはうっかりそのままにしてしまっています。
>
> 不正に貰おうとは思っていないので返すべきはと思っています。
>
> 簡単すぎる質問かもしれませんがご回答お願いいたします。
>


こんにちは

休職中の社会保険料の徴収にあたって、徴収の対象となる給与の原資が無いので、徴収残を翌月以降に持ち越さないために、保険料と同額の調整給が支給された ということですね。

保険料調整給で±ゼロになったとしても、給与を支給されたことには違いないので、傷病手当金の申請にあたっては、それを記載する必要があります。
早急に保険者(けんぽ協会、健保組合)へ連絡して、訂正申告の指示を仰ぐべきかと思います。

健康保険料・厚生年金保険料)の算定については標準報酬月額が基になっているので、その調整給の影響を直接受けませんが、調整給の額に応じた雇用保険料は発生して徴収残が翌月以降に持ち越されると思います。
雇用保険料も含めた料額を精密に算出して調整給の額を決定することも可能ではあります。
調整給の額はさほど大きくないと思われますので、その月の源泉所得税は発生しないかもしれません。

Re: 傷病手当金について

著者ぴぃちんさん

2024年10月28日 23:17

こんばんは。

返還という意味がわかりませんが、虚偽の申請をしていないのであれば返金は生じていないと思います。
給与が発生している場合には支給額はすでに調整されていると思われます。



> 休職中に調整給?という事で給与支払いがありました。
> 社保と相殺されており、支給は0円でした。
>
> この場合は給与の支払いがあったとして、支払いがあった分を返還するべきでしょうか。手当日額より低いです。
> 私としてはうっかりそのままにしてしまっています。
>
> 不正に貰おうとは思っていないので返すべきはと思っています。
>
> 簡単すぎる質問かもしれませんがご回答お願いいたします。

Re: 傷病手当金について

著者hide2024さん

2024年10月29日 10:31

言葉足らずですみません。

休職して傷病手当を貰っています。
自分で請求して、自分で受け取ってます。
会社からは休んでる証明のみ取り寄せて健保へ提出してます。

WEB明細なのですが、調整給となっていたところが、今日確認したら
「給与  0円」
欠勤控除 −〇〇円」(マイナス〇〇円)
となっており、それが社保と相殺されて、
総支給額
社会保険−□□円」(マイナス□□円)
となっています。


欠勤控除は昨年私が休職する前の休み分の訂正額になります。

この場合でも、欠勤控除の調整(計算ミスで修正支給された)としてマイナス支給されたものは給与・報酬扱いとして、健保へ返納すべきかという問いで御座いました。


> こんばんは。
>
> 返還という意味がわかりませんが、虚偽の申請をしていないのであれば返金は生じていないと思います。
> 給与が発生している場合には支給額はすでに調整されていると思われます。
>
>
>
> > 休職中に調整給?という事で給与支払いがありました。
> > 社保と相殺されており、支給は0円でした。
> >
> > この場合は給与の支払いがあったとして、支払いがあった分を返還するべきでしょうか。手当日額より低いです。
> > 私としてはうっかりそのままにしてしまっています。
> >
> > 不正に貰おうとは思っていないので返すべきはと思っています。
> >
> > 簡単すぎる質問かもしれませんがご回答お願いいたします。


> こんばんは。
>
> 返還という意味がわかりませんが、虚偽の申請をしていないのであれば返金は生じていないと思います。
> 給与が発生している場合には支給額はすでに調整されていると思われます。
>
>
>
> > 休職中に調整給?という事で給与支払いがありました。
> > 社保と相殺されており、支給は0円でした。
> >
> > この場合は給与の支払いがあったとして、支払いがあった分を返還するべきでしょうか。手当日額より低いです。
> > 私としてはうっかりそのままにしてしまっています。
> >
> > 不正に貰おうとは思っていないので返すべきはと思っています。
> >
> > 簡単すぎる質問かもしれませんがご回答お願いいたします。

Re: 傷病手当金について

著者springfieldさん

2024年10月29日 13:09

> 休職して傷病手当を貰っています。
> 自分で請求して、自分で受け取ってます。
> 会社からは休んでる証明のみ取り寄せて健保へ提出してます。
>
> WEB明細なのですが、調整給となっていたところが、今日確認したら
> 「給与  0円」
> 「欠勤控除 −〇〇円」(マイナス〇〇円)
> となっており、それが社保と相殺されて、
> 総支給額
> 「社会保険−□□円」(マイナス□□円)
> となっています。
>
> 欠勤控除は昨年私が休職する前の休み分の訂正額になります。
>
> この場合でも、欠勤控除の調整(計算ミスで修正支給された)としてマイナス支給されたものは給与・報酬扱いとして、健保へ返納すべきかという問いで御座いました。
>


今一つ、ご説明がすっきりしませんが…
>「欠勤控除 −〇〇円」(マイナス〇〇円)
>「社保」→ 社会保険料の控除額の意味だと推測しますが、これも(マイナス〇〇円)でしょう。
 マイナスとマイナスで相殺とはならないでしょう。

傷病手当金の申請はご自身で行ったということですが、
事業主が記入するページ(勤務状況・賃金支給状況)は事業主が責任をもって正確に記入証明すべきものです。
被保険者が記入したり、事業主が記載すべき情報を空欄のままにすることは許されません。

事業所の担当者に確認して、誤記載があれば訂正申告すべきでしょう。
ただし、当該月に プラスの給与があって申請書に未記載であれば、傷病手当金の受け取りすぎで返還が必要ということになりますが、そういう状況では無いようです。
あとは ご判断ください

Re: 傷病手当金について

著者Srspecialistさん

2024年10月29日 13:18

一般的に、欠勤控除は働かなかった分の給与を差し引く制度です。その結果、給与が0円となり、社会保険料がマイナス表示されることがあります。これは、会社が支払うべき社会保険料が不足している場合に、その不足分を補うために相殺されることがあるためです。

この場合、会社に不足している社会保険料を支払う必要があるかどうかは、会社の給与計算方法就業規則によります。具体的な対応については、会社の人事部門や経理部門に確認することをお勧めします。



> 言葉足らずですみません。
>
> 休職して傷病手当を貰っています。
> 自分で請求して、自分で受け取ってます。
> 会社からは休んでる証明のみ取り寄せて健保へ提出してます。
>
> WEB明細なのですが、調整給となっていたところが、今日確認したら
> 「給与  0円」
> 「欠勤控除 −〇〇円」(マイナス〇〇円)
> となっており、それが社保と相殺されて、
> 総支給額
> 「社会保険−□□円」(マイナス□□円)
> となっています。
>
>
> 欠勤控除は昨年私が休職する前の休み分の訂正額になります。
>
> この場合でも、欠勤控除の調整(計算ミスで修正支給された)としてマイナス支給されたものは給与・報酬扱いとして、健保へ返納すべきかという問いで御座いました。
>
>
> > こんばんは。
> >
> > 返還という意味がわかりませんが、虚偽の申請をしていないのであれば返金は生じていないと思います。
> > 給与が発生している場合には支給額はすでに調整されていると思われます。
> >
> >
> >
> > > 休職中に調整給?という事で給与支払いがありました。
> > > 社保と相殺されており、支給は0円でした。
> > >
> > > この場合は給与の支払いがあったとして、支払いがあった分を返還するべきでしょうか。手当日額より低いです。
> > > 私としてはうっかりそのままにしてしまっています。
> > >
> > > 不正に貰おうとは思っていないので返すべきはと思っています。
> > >
> > > 簡単すぎる質問かもしれませんがご回答お願いいたします。
>
>
> > こんばんは。
> >
> > 返還という意味がわかりませんが、虚偽の申請をしていないのであれば返金は生じていないと思います。
> > 給与が発生している場合には支給額はすでに調整されていると思われます。
> >
> >
> >
> > > 休職中に調整給?という事で給与支払いがありました。
> > > 社保と相殺されており、支給は0円でした。
> > >
> > > この場合は給与の支払いがあったとして、支払いがあった分を返還するべきでしょうか。手当日額より低いです。
> > > 私としてはうっかりそのままにしてしまっています。
> > >
> > > 不正に貰おうとは思っていないので返すべきはと思っています。
> > >
> > > 簡単すぎる質問かもしれませんがご回答お願いいたします。

Re: 傷病手当金について

著者hide2024さん

2024年10月29日 13:54

もっと簡単に言ったほうが良かったですかね…

休職なので基本給与 0円
多く取りすぎた欠勤控除基本給から差し引かれる金額 マイナス100円(仮)=再計算された私への返金額

休職なので休職前の直近の社保マイナス5000円(仮)=会社が勝手に立て替えている

給与支給総額 マイナス4900円(仮)=欠勤控除と社保の相殺

この会社は基本引かれる額はマイナス表示にするようです。

多く取られすぎた欠勤控除100円(仮)は本来昨年もらうべきものでしたが突然休職中の6月(仮)に降ってきました。
そして勝手に相殺されました。

よって手元のお金は0円です。

その月に遡るべきと国税局の広報にはありました。一方で、その月に遡る支払いにするか、一時金処理で再計算できて処理した月にするかという話もあり、困惑しています。

そんな中でこの100円(仮)の扱いはどうなるの?ってことを聞きたかったのです。

間違えた分は金利が乗らなければならないという話も聞いたことがあります。離職前の支払いなら3%、離職後なら14.3%。まぁこれはどうでも良いのですが…。

> > 休職して傷病手当を貰っています。
> > 自分で請求して、自分で受け取ってます。
> > 会社からは休んでる証明のみ取り寄せて健保へ提出してます。
> >
> > WEB明細なのですが、調整給となっていたところが、今日確認したら
> > 「給与  0円」
> > 「欠勤控除 −〇〇円」(マイナス〇〇円)
> > となっており、それが社保と相殺されて、
> > 総支給額
> > 「社会保険−□□円」(マイナス□□円)
> > となっています。
> >
> > 欠勤控除は昨年私が休職する前の休み分の訂正額になります。
> >
> > この場合でも、欠勤控除の調整(計算ミスで修正支給された)としてマイナス支給されたものは給与・報酬扱いとして、健保へ返納すべきかという問いで御座いました。
> >
>
>
> 今一つ、ご説明がすっきりしませんが…
> >「欠勤控除 −〇〇円」(マイナス〇〇円)
> >「社保」→ 社会保険料の控除額の意味だと推測しますが、これも(マイナス〇〇円)でしょう。
>  マイナスとマイナスで相殺とはならないでしょう。
>
> 傷病手当金の申請はご自身で行ったということですが、
> 事業主が記入するページ(勤務状況・賃金支給状況)は事業主が責任をもって正確に記入証明すべきものです。
> 被保険者が記入したり、事業主が記載すべき情報を空欄のままにすることは許されません。
>
> 事業所の担当者に確認して、誤記載があれば訂正申告すべきでしょう。
> ただし、当該月に プラスの給与があって申請書に未記載であれば、傷病手当金の受け取りすぎで返還が必要ということになりますが、そういう状況では無いようです。
> あとは ご判断ください
>
>

Re: 傷病手当金について

著者hide2024さん

2024年10月29日 13:55

こちらにも付け加えますね…

もっと簡単に言ったほうが良かったですかね…

休職なので基本給与 0円
多く取りすぎた欠勤控除基本給から差し引かれる金額 マイナス100円(仮)=再計算された私への返金額

休職なので休職前の直近の社保マイナス5000円(仮)=会社が勝手に立て替えている

給与支給総額 マイナス4900円(仮)=欠勤控除と社保の相殺

この会社は基本引かれる額はマイナス表示にするようです。

多く取られすぎた欠勤控除100円(仮)は本来昨年もらうべきものでしたが突然休職中の6月(仮)に降ってきました。
そして勝手に相殺されました。

よって手元のお金は0円です。

その月に遡るべきと国税局の広報にはありました。一方で、その月に遡る支払いにするか、一時金処理で再計算できて処理した月にするかという話もあり、困惑しています。

そんな中でこの100円(仮)の扱いはどうなるの?ってことを聞きたかったのです。

間違えた分は金利が乗らなければならないという話も聞いたことがあります。離職前の支払いなら3%、離職後なら14.3%。まぁこれはどうでも良いのですが…。


> 一般的に、欠勤控除は働かなかった分の給与を差し引く制度です。その結果、給与が0円となり、社会保険料がマイナス表示されることがあります。これは、会社が支払うべき社会保険料が不足している場合に、その不足分を補うために相殺されることがあるためです。
>
> この場合、会社に不足している社会保険料を支払う必要があるかどうかは、会社の給与計算方法就業規則によります。具体的な対応については、会社の人事部門や経理部門に確認することをお勧めします。
>
>
>
> > 言葉足らずですみません。
> >
> > 休職して傷病手当を貰っています。
> > 自分で請求して、自分で受け取ってます。
> > 会社からは休んでる証明のみ取り寄せて健保へ提出してます。
> >
> > WEB明細なのですが、調整給となっていたところが、今日確認したら
> > 「給与  0円」
> > 「欠勤控除 −〇〇円」(マイナス〇〇円)
> > となっており、それが社保と相殺されて、
> > 総支給額
> > 「社会保険−□□円」(マイナス□□円)
> > となっています。
> >
> >
> > 欠勤控除は昨年私が休職する前の休み分の訂正額になります。
> >
> > この場合でも、欠勤控除の調整(計算ミスで修正支給された)としてマイナス支給されたものは給与・報酬扱いとして、健保へ返納すべきかという問いで御座いました。
> >
> >
> > > こんばんは。
> > >
> > > 返還という意味がわかりませんが、虚偽の申請をしていないのであれば返金は生じていないと思います。
> > > 給与が発生している場合には支給額はすでに調整されていると思われます。
> > >
> > >
> > >
> > > > 休職中に調整給?という事で給与支払いがありました。
> > > > 社保と相殺されており、支給は0円でした。
> > > >
> > > > この場合は給与の支払いがあったとして、支払いがあった分を返還するべきでしょうか。手当日額より低いです。
> > > > 私としてはうっかりそのままにしてしまっています。
> > > >
> > > > 不正に貰おうとは思っていないので返すべきはと思っています。
> > > >
> > > > 簡単すぎる質問かもしれませんがご回答お願いいたします。
> >
> >
> > > こんばんは。
> > >
> > > 返還という意味がわかりませんが、虚偽の申請をしていないのであれば返金は生じていないと思います。
> > > 給与が発生している場合には支給額はすでに調整されていると思われます。
> > >
> > >
> > >
> > > > 休職中に調整給?という事で給与支払いがありました。
> > > > 社保と相殺されており、支給は0円でした。
> > > >
> > > > この場合は給与の支払いがあったとして、支払いがあった分を返還するべきでしょうか。手当日額より低いです。
> > > > 私としてはうっかりそのままにしてしまっています。
> > > >
> > > > 不正に貰おうとは思っていないので返すべきはと思っています。
> > > >
> > > > 簡単すぎる質問かもしれませんがご回答お願いいたします。

Re: 傷病手当金について

著者springfieldさん

2024年10月29日 19:15

こんばんは

傷病手当金との調整が行われるのは、申請対象月の出勤していない日に対して支給された報酬等です。

申請対象月に新たに給与が発生しているのであれば、申請書への記載が必要な場合もありますが、過去の給与の調整額は、これに該当しないため申請書への記載は不要で、傷病手当金との調整はないと考えます。
協会けんぽの現行書式を前提とした説明ですが、組合健保でも考え方は同様だと思います。
税の処理とは別物です。

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