相談の広場
代休は当社のルールなので客観的な意見をいただければと思います。
就業時間7時30分~16時30分
・当社では、代休を使用して帰る際に終業時間を基準に代休を減らしています。
16時30分が終業時間なので、14時に帰った場合は2時間30分代休が減ります。
この場合、従業員が1時間早出をしていた場合も全く同じ計算で代休を減らしても良いと思いますか?
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こんにちは。
貴社のルールが明示されていないので、推測になりますが、「時間外労働をした時間数だけ、通常日の終業時刻より早く帰ることができる。かつそれぞれ分単位で累積、行使することができる。」ことでよかったですか?
それとも「所定休日もしくは法定休日に出勤した場合に、その時間数に応じて代休が付与され、分単位で行使できる」という制度でしょうか。
それともそれ以外のルール条件があるのでしょうか。代休を行使する場合の条件を設定している会社もあります。
そもそもの貴社のルールがわからないと判断できないですが、その上で。
> この場合、従業員が1時間早出をしていた場合も全く同じ計算で代休を減らしても良いと思いますか?
早出分の1時間の残業したうえで、終業時刻を切り上げて、以降を貴社における代休の制度を満たすのであれば可能でしょう。
ただ「計算」の意味が代休を甲できる時間数であれば、よいといえるでしょう。
計算が賃金にも言及しているのであれば正しくないこともあります。代休時間を減らすとありますが、賃金については時間外労働、休日出勤労働分を正しく計算し支給したうえで、代休取得分を賃金から控除する子であれば問題ないでしょう。
> 代休は当社のルールなので客観的な意見をいただければと思います。
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> 就業時間7時30分~16時30分
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> ・当社では、代休を使用して帰る際に終業時間を基準に代休を減らしています。
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> 16時30分が終業時間なので、14時に帰った場合は2時間30分代休が減ります。
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> この場合、従業員が1時間早出をしていた場合も全く同じ計算で代休を減らしても良いと思いますか?
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>
ご返信ありがとうございます。
代休の制度は、法定外と法定休日どちらも出勤した時間分だけ代休を付与しており、それを分単位で平日に使用できるというルールです。
休日出勤の賃金は、法定外休日125%計算と法定休日135%計算しており、どちらも100%部分は代休を付与する流れです。割増分は手当として支払っています。
当社のルールとしては、始業よりも早出した場合も終業時間は早めずに、終業時間は16時30分という規則です。
ですので16時30分を基準に早く帰った分だけ代休時間を消化しております。
例:
就業時間7時30分~16時30分(休憩1時間)
就業規則では1日8時間勤務となっています。
実際の勤務時間 6時30分~14時30分(代休2時間を消化して早く帰る)
早出をしていても実労働時間が8時間以上にはなっていないので残業がついていません。
このように、
1時間早く出ているのに終業は16時30分としても良いのでしょうか?
言葉足らずですいません、これで伝わりますでしょうか。
こんばんは。
その状況であれば、6:30~7:30は割増の必要のない残業になります。
そのうえで、14]30~16:30を代休として2時間分の代休を使用したすることは問題ないでしょう。
なお、割増はありませんが、6:30~7:30の残業(法定時間内の残業)については、1時間の残業代の支払いが必要になりますので、それをきちんと支払っていれば問題ないでしょう。
> ご返信ありがとうございます。
>
> 代休の制度は、法定外と法定休日どちらも出勤した時間分だけ代休を付与しており、それを分単位で平日に使用できるというルールです。
>
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> 休日出勤の賃金は、法定外休日125%計算と法定休日135%計算しており、どちらも100%部分は代休を付与する流れです。割増分は手当として支払っています。
>
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> 当社のルールとしては、始業よりも早出した場合も終業時間は早めずに、終業時間は16時30分という規則です。
>
> ですので16時30分を基準に早く帰った分だけ代休時間を消化しております。
>
> 例:
>
> 就業時間7時30分~16時30分(休憩1時間)
>
> 就業規則では1日8時間勤務となっています。
>
> 実際の勤務時間 6時30分~14時30分(代休2時間を消化して早く帰る)
>
> 早出をしていても実労働時間が8時間以上にはなっていないので残業がついていません。
>
> このように、
>
> 1時間早く出ているのに終業は16時30分としても良いのでしょうか?
>
> 言葉足らずですいません、これで伝わりますでしょうか。
ご返信遅くなりました。
ご回答いただきありがとうございます。
参考にさせていただきます。
> こんばんは。
>
> その状況であれば、6:30~7:30は割増の必要のない残業になります。
>
> そのうえで、14]30~16:30を代休として2時間分の代休を使用したすることは問題ないでしょう。
>
> なお、割増はありませんが、6:30~7:30の残業(法定時間内の残業)については、1時間の残業代の支払いが必要になりますので、それをきちんと支払っていれば問題ないでしょう。
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> > ご返信ありがとうございます。
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> > 代休の制度は、法定外と法定休日どちらも出勤した時間分だけ代休を付与しており、それを分単位で平日に使用できるというルールです。
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> > 休日出勤の賃金は、法定外休日125%計算と法定休日135%計算しており、どちらも100%部分は代休を付与する流れです。割増分は手当として支払っています。
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> >
> > 当社のルールとしては、始業よりも早出した場合も終業時間は早めずに、終業時間は16時30分という規則です。
> >
> > ですので16時30分を基準に早く帰った分だけ代休時間を消化しております。
> >
> > 例:
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> > 就業時間7時30分~16時30分(休憩1時間)
> >
> > 就業規則では1日8時間勤務となっています。
> >
> > 実際の勤務時間 6時30分~14時30分(代休2時間を消化して早く帰る)
> >
> > 早出をしていても実労働時間が8時間以上にはなっていないので残業がついていません。
> >
> > このように、
> >
> > 1時間早く出ているのに終業は16時30分としても良いのでしょうか?
> >
> > 言葉足らずですいません、これで伝わりますでしょうか。
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