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著者 海外住みたい さん
最終更新日:2024年10月31日 21:33
社員の引っ越し費用を 上限10万まで会社が負担 というような規定があります。今回 上限の10万円を支払うのですが、消費税は 通常の課税対象となるのか、それとも 不課税でしょうか。 弊社は税抜き処理をしていて、勘定科目は 福利厚生費 を使う予定です。
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著者tonさん
2024年10月31日 21:36
> 社員の引っ越し費用を 上限10万まで会社が負担 というような規定があります。今回 上限の10万円を支払うのですが、消費税は 通常の課税対象となるのか、それとも 不課税でしょうか。 > > 弊社は税抜き処理をしていて、勘定科目は 福利厚生費 を使う予定です。 こんばんは。私見ですが… 業者に支払う…社員が立て替えた領収証を元に支払うのであれば課税でしょう 社員に支払い引越代でも引越関連費でも好きにとなるなら給与課税でしょう どのように支払うのかで変わると思います 後はご判断ください とりあえず
著者Srspecialistさん
2024年11月01日 10:06
社員の引っ越し費用を会社が負担する場合、その費用は通常の課税対象となります。つまり、消費税がかかります。 福利厚生費として処理する場合でも、消費税の課税対象となるため、税抜き処理を行う際には消費税を含めた金額で計上する必要があります。 > 社員の引っ越し費用を 上限10万まで会社が負担 というような規定があります。今回 上限の10万円を支払うのですが、消費税は 通常の課税対象となるのか、それとも 不課税でしょうか。 > > 弊社は税抜き処理をしていて、勘定科目は 福利厚生費 を使う予定です。
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