相談の広場
出産手当金の詳細な計算方法について、調べても分からない部分があり質問させていただきます。
・現在の会社には五年ほど勤務
・2023/5/19から産休に入る
・2024/06/27に育児休業から職場復帰
・2025/07/05頃に出産予定
・産前休業は2025/06/05頃から取得予定
・給与は20日締め、30日支給
・給与は支給額で平均40万円ほど
出産手当金について調べてみると、以下の文言が気になりました。
--------------------
支給開始日の以前の期間が12ヶ月に満たない場合は、次のいずれか低い額を使用して計算します。
ア 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
イ 標準報酬月額の平均額
・28万円:支給開始日が平成31年3月31日までの方
・30万円:支給開始日が平成31年4月1日以降の方
---------------------
2024年の7月から2025年の6月までの給与を受け取って産休に入ればギリギリ12か月分の給与を受け取っていることになるのですが、
これが出産が早まり2025年の5月までしか給与を受け取らなかった場合、12か月に満たなくなるかと思います。
後者の出産が早まった場合、出産手当金の計算はどのようになりますでしょうか。
稚拙な文で申し訳ございませんが、ご教授くださいますようお願い申し上げます。
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> 出産手当金の詳細な計算方法について、調べても分からない部分があり質問させていただきます。
>
> ・現在の会社には五年ほど勤務
> ・2023/5/19から産休に入る
> ・2024/06/27に育児休業から職場復帰
> ・2025/07/05頃に出産予定
> ・産前休業は2025/06/05頃から取得予定
> ・給与は20日締め、30日支給
> ・給与は支給額で平均40万円ほど
>
> 出産手当金について調べてみると、以下の文言が気になりました。
> --------------------
> 支給開始日の以前の期間が12ヶ月に満たない場合は、次のいずれか低い額を使用して計算します。
> ア 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
> イ 標準報酬月額の平均額
> ・28万円:支給開始日が平成31年3月31日までの方
> ・30万円:支給開始日が平成31年4月1日以降の方
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> 2024年の7月から2025年の6月までの給与を受け取って産休に入ればギリギリ12か月分の給与を受け取っていることになるのですが、
> これが出産が早まり2025年の5月までしか給与を受け取らなかった場合、12か月に満たなくなるかと思います。
>
> 後者の出産が早まった場合、出産手当金の計算はどのようになりますでしょうか。
>
こんばんは
標準報酬月額というのは、毎月受け取る給与のことではありません。
標準報酬月額は、社会保険の被保険者ごとに毎年決定されるもので、保険料の基になっています。
たとえ、出産・育児等で休業しても標準報酬月額が直ちに変更されることはなく、保険料が免除される場合も標準報酬月額そのものがゼロになるわけではありません。
したがって、相談者様の健康保険の被保険者資格が出産手当金の支給開始月を含めて12か月以上継続していれば、原則通りの方法で手当金が算定されます。
削除されました
> ご質問のケースでは、2024年7月から2025年6月までの給与を受け取っていれば、12ヶ月分の標準報酬月額が揃うことになります。しかし、出産が早まり2025年5月までしか給与を受け取らなかった場合、12ヶ月に満たなくなります。
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重ねて申し上げますが…
▶ 標準報酬月額は、被保険者資格が継続しているかぎり ゼロ にはなりません。
給与を受け取っているかどうかは関係ありません。
例外的な計算方法をとるのは、支給開始日以前の健康保険の加入期間が12カ月に満たない場合です。
(参考)協会けんぽ 出産手当金
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/event/kohoshizai/48_sogo_syutte24.pdf
傷病手当金 2ページ目 支給額
(こちらの方が計算事例が詳しいので紹介します。方法は同じです)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/event/kohoshizai/47_sogo_syoute24.pdf
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