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「社会福祉法人」の投資有価証券のBS表示価額(簿価)について

著者 たくちゃん さん

最終更新日:2024年11月03日 17:21

「社会福祉法人」(収益事業は無し)会計で質問があります。
某社会福祉法人Aは「満期保有目的の債権」を保有しています。
Aの経理規程には以下の条文があります。
この条文は社福の「モデル経理規程」と同文です。
Aは非上場で典型的な社福です。全国展開しているほどの大規模経営でもないですが老人ホームや保育園を手掛けており収益額は大きくWAMNETでは1,000百万円/R5年度です。


有価証券の取得価額及び評価)
第42条 有価証券の取得価額は、購入代価に手数料等の付随費用を加算したものとする。
2 有価証券は、移動平均法に基づく原価法により評価する。
3 満期保有目的の債券以外の有価証券のうち、市場価格のあるものについては、前項の規定にかかわらず、会計年度末における時価をもって評価する。(注26)
4 満期保有目的の債券を債券金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、当該債券は、会計年度末において、償却原価法により評価する。ただし、その差額の重要性が乏しいと認められる場合には、償却原価法によらないことができる。

前置きはさておき、Aの注記には以下が記載されています。
某金融機関ファイナンシャルグループ●回
簿価(手数料を含む取得価額) 900百万円 時価 880百万円
評価損は120百万円 と記載されています。

質問ですが、
このA社のBSには投資有価証券の個所に
簿価 900百万円で計上しています。私は時価 880百万円でなければならないと考えております。
間違いならば、根拠的な法令をご指南いただければ嬉しいです

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Re: 「社会福祉法人」の投資有価証券のBS表示価額(簿価)について

著者うみのこさん

2024年11月03日 23:41

私見です。

時価評価でなければならないと考える理由をお聞きしたいところです。

論点としては、経理規程に沿っているのかということと、その経理規程は法令に沿っているのか、ということがあるかと思います。

まず、経理規程に沿っているかという部分ですが、
第42条で、有価証券は、移動平均法に基づく原価法により評価する。
とあるようです。したがって、取得原価によって評価されるのが原則ということです。

同条3項では、満期保有目的の債権「以外」について、時価評価するものとされています。当然、満期保有目的の債権は、満期保有目的の債権以外ではないため、時価評価の対象となりません。


次に、社会福祉法人会計基準を見てみます。
資産の評価について、第4条で、一部を除き取得価額で評価するものとされています。
取得価額で評価しないものの規定は、以下の通りです。
有形固定資産及び無形固定資産減価償却について規定されている)
会計年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(減損について規定されている)
受取手形未収金、貸付金等の債権貸倒引当金について規定されている)
・満期保有目的の債券「以外」の有価証券時価評価について規定されている)
棚卸資産(低価法について規定されている)

この中に、満期保有目的の債券は入っていませんので、取得価額で評価するのが正しい処理です。

Re: 「社会福祉法人」の投資有価証券のBS表示価額(簿価)について

著者wrxs4さん

2024年11月04日 13:13

たくちゃん さん こんばんは

私見ですが

以下に二つの指針を例示しました
多分 各規程は『金融商品会計の実務指針』に倣っていると推察します

「満期保有目的の債券」については
特定の要件がありますが
基本的には取得原価(購入簿価+税抜費用)※A経理規程第42条1~3項
償還損益が発生する場合で利息の調整と見做される場合には償却原価 ※同条4項
資産の発生を認識及び評価するのが一般的だと考えます

評価損は▲200千円ではないかと思うのですが、、、

●『金融商品会計に関する実務指針針』
金融資産及び金融負債の評価及び会計処理
満期保有目的の債券の会計処理
(償却原価の算定
70.金融商品会計基準第16項では、満期保有目的の債券は、「債券を債券金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額をもって貸借対照表価額としなければならない。」とされている。取得価額と債券金額との差額(以下「取得差額」という。)が発生する要因には、クーポンレートと取得時の市場利子率との調整に基づくものと債券の発行体の信用力の変動や減損及びその他の要因があるが、償却原価法の対象となるのは、取得差額が金利の調整部分(以下「金利調整差額」という。)により生じた場合に限定される。 償却原価法は、有価証券利息をその利息期間(受渡日から償還日まで)にわたって期間配分する方法であり、以下の利息法と定額法の二つの方法がある。原則として利息法によるものとするが、継続適用を条件として、簡便法である定額法採用することができる[設例4]。 (1) 利息法とは、債券のクーポン受取総額と金利調整差額の合計額を債券の帳簿価額に対し一定率(以下「実効利子率」という。)となるように、複利をもって各期の純損益に配分する方法をいい、当該配分額とクーポン計上額(クーポンの現金受取額及びその既経過分の未収計上額の増減額の合計額)との差額を帳簿価額に加減する。 (2) 定額法とは、債券の金利調整差額を取得日(又は受渡日)から償還日までの期間で除して各期の純損益に配分する方法をいい、当該配分額を帳簿価額に加減する。

●『中小企業の会計に関する指針 』
満期保有目的の債券とは、満期まで所有する意図をもって保有する社債その他の債券(満期まで所有する意図をもって取得したものに限る。)をいう。満期保有目的の債券については、取得原価をもって貸借対照表価額とする。ただし、取得価額と債券金額の差額が金利の調整と認められるときは、償却原価法により処理する。


> 「社会福祉法人」(収益事業は無し)会計で質問があります。
> 某社会福祉法人Aは「満期保有目的の債権」を保有しています。
> Aの経理規程には以下の条文があります。
> この条文は社福の「モデル経理規程」と同文です。
> Aは非上場で典型的な社福です。全国展開しているほどの大規模経営でもないですが老人ホームや保育園を手掛けており収益額は大きくWAMNETでは1,000百万円/R5年度です。
>
>
> (有価証券の取得価額及び評価)
> 第42条 有価証券の取得価額は、購入代価に手数料等の付随費用を加算したものとする。
> 2 有価証券は、移動平均法に基づく原価法により評価する。
> 3 満期保有目的の債券以外の有価証券のうち、市場価格のあるものについては、前項の規定にかかわらず、会計年度末における時価をもって評価する。(注26)
> 4 満期保有目的の債券を債券金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、当該債券は、会計年度末において、償却原価法により評価する。ただし、その差額の重要性が乏しいと認められる場合には、償却原価法によらないことができる。
>
> 前置きはさておき、Aの注記には以下が記載されています。
> 某金融機関ファイナンシャルグループ●回
> 簿価(手数料を含む取得価額) 900百万円 時価 880百万円
> 評価損は120百万円 と記載されています。
>
> 質問ですが、
> このA社のBSには投資有価証券の個所に
> 簿価 900百万円で計上しています。私は時価 880百万円でなければならないと考えております。
> 間違いならば、根拠的な法令をご指南いただければ嬉しいです

Re: 「社会福祉法人」の投資有価証券のBS表示価額(簿価)について

著者たくちゃんさん

2024年11月04日 17:55

うみのこさん、wrxs4さん

ありがとうございました。よく理解ができました。
自分の思い込みが誤りですね。
大変勉強になりました。

Re: 「社会福祉法人」の投資有価証券のBS表示価額(簿価)について

著者wrxs4さん

2024年11月04日 13:32

多分「時価会計」に意識が引かれたのだと思います

売買目的有価証券やその他の有価証券として保有目的を区分した場合は
時価が合理的に算定できる資産
ご認識の通り時価評価しなければなりません ※A経理規程第42条3項

それにより算出された評価差額金は
前者はP/L、後者はB/Sで認識する事となります
尚、社福なので前者の有価証券は発生しないと思われます

一方、満期保有目的の債券や子会社等の株式は時価評価しません
※金融機関等では満期保有目的の債券の評価損益を開示している様です

> うみのこさん、tonさん
>
> ありがとうございました。よく理解ができました。
> 自分の思い込みが誤りですね。
> 大変勉強になりました。

Re: 「社会福祉法人」の投資有価証券のBS表示価額(簿価)について

著者たくちゃんさん

2024年11月04日 17:54

wrxs4さん

ありがとうございます

少し勉強させて頂きます

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