相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
一部の従業員に、以下の形で住居の貸与をしております。
1.会社が賃貸契約した住居
2.一部を寮費として徴収している者と、無償で利用させている者がいる
3.給与計算(給与明細書)上は、
所得税の賃料相当額(寮費があるものはその分マイナス)を『現物給与』として支給項目、控除項目に記載して相殺、所得税計算にのみ含めている
4.他の従業員に均衡手当等の支給なし
質問は以下のとおりです。
(1)上記4.から労働保険の対象にならないため、上記3.『現物給与』は雇用保険料計算に含めない、で間違いないでしょうか?
(2)労働保険料の年度更新の際も、上記3.『現物給与』は算定基礎額から除外するということでしょうか?
(3)仮に住居の貸与を受けている従業員が退職した場合、上記3.『現物給与』
は離職証明書の賃金額から除外するということでしょうか?
以上、ご回答の程よろしくお願い致します。
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(1)上記4.から労働保険の対象にならないため、上記3.『現物給与』は雇用保険料計算に含めない、で間違いないでしょうか?
はい、正しいです。労働保険料の計算において、現物給与が福利厚生目的で支給されている場合は、賃金総額に含めないことが認められています。
(2)労働保険料の年度更新の際も、上記3.『現物給与』は算定基礎額から除外するということでしょうか?
はい、年度更新の際も同様に、福利厚生目的で支給されている現物給与は算定基礎額から除外されます。
(3)仮に住居の貸与を受けている従業員が退職した場合、上記3.『現物給与』は離職証明書の賃金額から除外するということでしょうか?
はい、退職時の離職証明書においても、福利厚生目的で支給されている現物給与は賃金額から除外されます。
> いつも参考にさせていただいております。
>
> 一部の従業員に、以下の形で住居の貸与をしております。
>
> 1.会社が賃貸契約した住居
> 2.一部を寮費として徴収している者と、無償で利用させている者がいる
> 3.給与計算(給与明細書)上は、
> 所得税の賃料相当額(寮費があるものはその分マイナス)を『現物給与』として支給項目、控除項目に記載して相殺、所得税計算にのみ含めている
> 4.他の従業員に均衡手当等の支給なし
>
> 質問は以下のとおりです。
>
> (1)上記4.から労働保険の対象にならないため、上記3.『現物給与』は雇用保険料計算に含めない、で間違いないでしょうか?
> (2)労働保険料の年度更新の際も、上記3.『現物給与』は算定基礎額から除外するということでしょうか?
> (3)仮に住居の貸与を受けている従業員が退職した場合、上記3.『現物給与』
> は離職証明書の賃金額から除外するということでしょうか?
>
> 以上、ご回答の程よろしくお願い致します。
Srspecialist様
ご返信いただきありがとうございます。
明解なご回答いただき、安心してそれぞれの手続きを行えそうです。
この度は誠にありがとうございました。
また機会がありましたらよろしくお願い致します。
> (1)上記4.から労働保険の対象にならないため、上記3.『現物給与』は雇用保険料計算に含めない、で間違いないでしょうか?
>
> はい、正しいです。労働保険料の計算において、現物給与が福利厚生目的で支給されている場合は、賃金総額に含めないことが認められています。
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> (2)労働保険料の年度更新の際も、上記3.『現物給与』は算定基礎額から除外するということでしょうか?
>
> はい、年度更新の際も同様に、福利厚生目的で支給されている現物給与は算定基礎額から除外されます。
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> (3)仮に住居の貸与を受けている従業員が退職した場合、上記3.『現物給与』は離職証明書の賃金額から除外するということでしょうか?
>
> はい、退職時の離職証明書においても、福利厚生目的で支給されている現物給与は賃金額から除外されます。
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