相談の広場
1.退職金を受け取るために、定年前に退職する
2.退職所得の受給に関する申告書等、必要な書類は全て揃える
3.退職した翌日に再雇用する
※なお、再雇用後の退職金は無い規程
※通常であれば、退職所得控除額にて、課税無しの額
上記の場合、退職金に係る税金は、かからないものと思って問題がありませんか?
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