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退職金受領後の再雇用における所得税について

著者 ゴワス さん

最終更新日:2024年11月05日 13:18

1.退職金を受け取るために、定年前に退職する
2.退職所得の受給に関する申告書等、必要な書類は全て揃える
3.退職した翌日に再雇用する
※なお、再雇用後の退職金は無い規程
※通常であれば、退職所得控除額にて、課税無しの額

上記の場合、退職金に係る税金は、かからないものと思って問題がありませんか?

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Re: 退職金受領後の再雇用における所得税について

著者うみのこさん

2024年11月05日 14:12

私見です。

通常の定年再雇用なのであれば、タックスアンサーで例示されている、「いわゆる定年に達した後引き続き勤務する使用人に対して、定年に達する前の勤続期間に対する退職手当等として支払われるもの」にあたるかと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2725.htm

しかし、今回は定年前に辞めて再雇用しているとのこと。

税務署の判断次第で賞与に当たるとされる可能性も0とは言い切れません。

定年までなぜ待たなかったのか
再雇用から定年までの期間、退職金が発生するのではないか
上記のことが少々気になりました。

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