相談の広場
来月から正社員になる予定です。
その際に社会保険に入りたいと伝えたところ
社会保険に入らなければ基本給は25万円
社会保険に入るのならば基本給は22万円
と、言われました。
社保に入るか入らないかで基本給って変わるものですか?
社長は、社保に入るなら会社が払う分の給料は下げなければならないと言ってくるのですが、それが正しいのでしょうか?
無知ですみませんが、よろしくお願い致します
週5勤務の8時間労働ですが、
美容業でスタッフが4人なので社保強制加入ではないと言われてます。
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こんにちは。
結果として社会保険の加入要件を満たした労働条件であるのかどうか、での判断になります。
正社員とありますが、どのような労働契約なのですか。
たとえば、週5日労働&1日8時間勤務という契約であれば、社会保険に強制加入することになり、社会保険に入らない等選択肢はありません。
一方で、週5日&1日3時間勤務という契約であれば、社会保険の加入要件を満たしていませんので、希望しても加入することはできません。
同じ労働条件であれば、強制加入か資格がないのかの2択であり、会社が勝手に加入できるできないを決めることはできません。
> 来月から正社員になる予定です。
> その際に社会保険に入りたいと伝えたところ
>
> 社会保険に入らなければ基本給は25万円
> 社会保険に入るのならば基本給は22万円
>
> と、言われました。
> 社保に入るか入らないかで基本給って変わるものですか?
>
> 社長は、社保に入るなら会社が払う分の給料は下げなければならないと言ってくるのですが、それが正しいのでしょうか?
>
> 無知ですみませんが、よろしくお願い致します
回答ありがとうございます。
週5日労働&1日8時間勤務なんですが、美容業で個人会社の従業員が常に4人のサロンなので、強制加入ではないと社長からきいていて。
そのため、今までのスタッフさんも社保には入ってなかったようなんです。
> こんにちは。
>
> 結果として社会保険の加入要件を満たした労働条件であるのかどうか、での判断になります。
> 正社員とありますが、どのような労働契約なのですか。
>
> たとえば、週5日労働&1日8時間勤務という契約であれば、社会保険に強制加入することになり、社会保険に入らない等選択肢はありません。
>
> 一方で、週5日&1日3時間勤務という契約であれば、社会保険の加入要件を満たしていませんので、希望しても加入することはできません。
>
> 同じ労働条件であれば、強制加入か資格がないのかの2択であり、会社が勝手に加入できるできないを決めることはできません。
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> > 来月から正社員になる予定です。
> > その際に社会保険に入りたいと伝えたところ
> >
> > 社会保険に入らなければ基本給は25万円
> > 社会保険に入るのならば基本給は22万円
> >
> > と、言われました。
> > 社保に入るか入らないかで基本給って変わるものですか?
> >
> > 社長は、社保に入るなら会社が払う分の給料は下げなければならないと言ってくるのですが、それが正しいのでしょうか?
> >
> > 無知ですみませんが、よろしくお願い致します
こんはんは。
貴殿が入社したことにより、従業員が5人以上になるのであれば、雇い主の考えに関係なく社会保険の加入になります。
貴殿が入社してもなお、従業員が5人未満であれば、社会保険に加入する義務はないことになります(例外あり「任意適用事業所」)。
雇い主さんが、任意適用事業所になるにしても、他の従業員の半数以上の同意がないとなることはできないです。
採用された際の結果的な従業員数は何人でしょうか。
なお、提案されている賃金の額については、最低賃金を下回るのでなければ違法とまではいいきれないです。
社会保険の加入することにより、雇い主が一方的に賃金を下げることはできないです。
> 週5日労働&1日8時間勤務なんですが、美容業で個人会社の従業員が常に4人のサロンなので、強制加入ではないと社長からきいていて。
> そのため、今までのスタッフさんも社保には入ってなかったようなんです。
こんばんは 横から失礼します
> 週5日労働&1日8時間勤務なんですが、美容業で個人会社の従業員が常に4人のサロンなので、強制加入ではないと社長からきいていて。
> そのため、今までのスタッフさんも社保には入ってなかったようなんです。
美容業で個人会社 → 法人ではない個人事業という意味でしょうか
* 法人でないなら、社長よりも「店長」とか「オーナー」とかの方が人に伝わりやすいですよ(余談です)
■ 事業所としての社会保険の適用
・法人の事業所 → 従業員数に関わらず強制適用事業所です(例外なし)
・個人事業の美容業 → 従業員数に関わらず強制適用事業所ではありません
ただし、
事業所の被保険者となるべき従業員の2分の1(半数)以上の同意があれば、任意適用事業所となれます。実務的には事業主が発案することが必要でしょう。
いったん任意適用事業所になると、従業員(被保険者)の加入要件は、強制適用事業所と同じです。
つまり、従業員ごとに加入・非加入の選択はできず、同意しなかった従業員も加入することになります。 事業主とその同居家族は被保険者になれません。
※ この点を事業主が誤解しているかもしれません。
ご相談例では、任意適用申請済なのかどうか? がポイントです。
すでに任意適用事業所として成立しているのなら、相談者様は加入しなければなりません。
■ 仮に、社会保険に加入するとして
従業員が社会保険に加入すれば、事業所の保険料負担が増えるのは事実なので、新たに雇用契約を結ぶにあたっては、それを考慮して基本給を決めること自体は(例えばアルバイト契約の時より給与が下がる等)必ずしも違法では無いと思います。
本人が納得するかどうかです。
こんばんは
わかりやすい回答をありがとうございます、
私が入社して4人になります。
最低賃金は下回らないとは思うのですが、
社保入るなら会社負担分は基本給を減らすと言われたのが腑に落ちなく……
これも違法にはならないのでしょうか?
> こんはんは。
>
> 貴殿が入社したことにより、従業員が5人以上になるのであれば、雇い主の考えに関係なく社会保険の加入になります。
>
> 貴殿が入社してもなお、従業員が5人未満であれば、社会保険に加入する義務はないことになります(例外あり「任意適用事業所」)。
>
> 雇い主さんが、任意適用事業所になるにしても、他の従業員の半数以上の同意がないとなることはできないです。
>
> 採用された際の結果的な従業員数は何人でしょうか。
>
> なお、提案されている賃金の額については、最低賃金を下回るのでなければ違法とまではいいきれないです。
> 社会保険の加入することにより、雇い主が一方的に賃金を下げることはできないです。
>
>
>
こんばんは
わかりやすい回答をありがとうございます、
私が入社して4人になります。
最低賃金は下回らないとは思うのですが、
社保入るなら会社負担分は基本給を減らすと言われたのが腑に落ちなく……
これも違法にはならないのでしょうか?
> こんはんは。
>
> 貴殿が入社したことにより、従業員が5人以上になるのであれば、雇い主の考えに関係なく社会保険の加入になります。
>
> 貴殿が入社してもなお、従業員が5人未満であれば、社会保険に加入する義務はないことになります(例外あり「任意適用事業所」)。
>
> 雇い主さんが、任意適用事業所になるにしても、他の従業員の半数以上の同意がないとなることはできないです。
>
> 採用された際の結果的な従業員数は何人でしょうか。
>
> なお、提案されている賃金の額については、最低賃金を下回るのでなければ違法とまではいいきれないです。
> 社会保険の加入することにより、雇い主が一方的に賃金を下げることはできないです。
>
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>
こんばんは。
> 私が入社して4人になります。
ということであれば、社会保険は強制加入にはなりませんね。
そして他の労働者がこれまで同意していないのであれば、そもそも現状で社会保険の加入はできない事業所になります。
> その際に社会保険に入りたいと伝えたところ
ゆえにそもそもこの希望は現状では叶わない、ということになります。
で、実情的に経営者目線で見れば、貴殿が国民健康保険及び国民年金であれば会社負担はありません。
これが社会保険であれば、保険料は本人と会社で折半になりますので、会社側だけの目線で見れば保険料分の負担は大きくなると言えるでしょう。
ゆえに、もしほかの労働者も社会保険加入に合意した場合には会社の社会保険料負担は増えることになりますので、その分の賃金を減らしたいという考えであるのでしょうね。
この場合すでに賃金が決定している労働者に対して、社会保険の加入要件を満たしたからと言って賃金を会社が勝手に引き下げることはできません。一方で新規の契約については、現在の雇用主の提案方法は問題がないわけではありませんが、すでに社会保険の強制加入となっている会社においてはその提示する賃金額については会社負担分を考慮した賃金提示になって求人募集となってはいるでしょうね。
応募する方からみても、社会保険完備という求人募集と、そうでない募集とでは、どのようにして働きたいのかでも応募される方の考えははいるのかなとは思います。
正社員になる場合でも、基本給の変更には労働者の同意が必要です。労働契約法第9条により、労働条件の不利益変更には労働者の同意が求められます。これは、正社員としての雇用契約を結ぶ際にも適用されます。
したがって、社会保険に加入することで基本給が減る場合、会社は労働者の同意を得る必要があります。また、合理的な理由がある場合でも、労働者に対して十分な説明と交渉が求められます。
会社が一方的に基本給を減額することは認められておらず、労働者の同意がない場合、その変更は無効となります。
> 来月から正社員になる予定です。
> その際に社会保険に入りたいと伝えたところ
>
> 社会保険に入らなければ基本給は25万円
> 社会保険に入るのならば基本給は22万円
>
> と、言われました。
> 社保に入るか入らないかで基本給って変わるものですか?
>
> 社長は、社保に入るなら会社が払う分の給料は下げなければならないと言ってくるのですが、それが正しいのでしょうか?
>
> 無知ですみませんが、よろしくお願い致します
>
>
>
> 週5勤務の8時間労働ですが、
> 美容業でスタッフが4人なので社保強制加入ではないと言われてます。
はじめまして
横から失礼します。
基本給減額の論点から少しずれますが、おそらくそのオーナーは
適用事業所以外で厚生年金保険に加入させる
「任意単独被保険者」制度(厚生年金保険法10-11条)のことを言っているのでしょう。
なお、上記の加入条件は
① 適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者
② その事業所(つまりオーナー)の事業主の同意を得る(※この場合の同意は保険料の半額を負担し、納付義務および諸届義務を負うことについてを指す。)
③厚生労働大臣の認可を得る。
となります。故にそのような条件提示をされたのだと思います。
あとは質問者様がそれを飲むか否かとなりますが、将来の年金額が増えることや傷病手当金を受けられることを考えると、3万ほどの減額ならば加入した方がよいかと思います。あくまで私見ですが・・・
> 回答ありがとうございます。
>
>
> 週5日労働&1日8時間勤務なんですが、美容業で個人会社の従業員が常に4人のサロンなので、強制加入ではないと社長からきいていて。
> そのため、今までのスタッフさんも社保には入ってなかったようなんです。
こんばんは
個人会社とはおそらく個人事業主でしょう
代表者も個人事業主
勤務者も業務委託の個人事業主
俗にいう面貸しと業務委託ではないかと
であれば雇用ではないので
代表者に雇用されている人は問者だけになります
他の人は個人事業主ですから社保加入は出来ません
通常言われる労働者は問者だけです
それとも通常の労働者なのでしょうかね
ちょっと判断しづらい書き方ですね
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