相談の広場
こんにちは
社会福祉法人「別紙3③補助金事業等収益明細」に補助金以外を記載する例について
助成金・補助金について質問です。
「別紙3③補助金事業等収益明細」記載事例です。
昨今、本来の補助金であるだけでなく、「コロナ対策●●助成金」とか「特定求職者雇用開発助成金」とかの「助成金」を記載する例が多く見受けられます。
地方自治体によっては、助成金はPL上の「サービス活動増減の部」の「収益」ではなく、「雑収入」に誘導するところもあります。
経営が一つの地公自治体だけなら、そこの指導に従えば問題ありません。
問題は、市をまたがって経営している社会福祉法人です。
A市では助成金は「別紙3③補助金事業等収益明細」に記載し「売上」とする。
B市では助成金は補助金では無いので「別紙3③補助金事業等収益明細」に不記載で「雑収入」とする。
どちらかが勉強不足であることは間違いありません。(私も勉強不足でA市が正しいのかわかりません)特に勘定科目が気になります。なぜなら開示している決算書が変更となります。
一般的な企業の場合、「売上高」か「雑収入」かは、「定款」で判断すると思います。事業として記載されているのかどうかです。
ところが「社福の定款」では、「保育事業」とか記載されているだけで定款では判断できません。
A市が正しいのか、B市が正しいのか、御指南頂ければ幸いです。
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たくちゃん さん おはようございます
一般事法の弊社においては
助成金も補助金も『雑収入』(消費税不課税)として処理します
社会福祉法人においては明細の記載要領等も含めて異なるようですね
「補助金事業収益」が特定の補助金のみを指しているというのでなければ
現金収入の面からは補助金も助成金も同様
制度面からは補助金と助成金とは違うものなので別扱い
どちらも一理あるなと、、、
勉強不足なのでどちらかとの断定は避けますが
原則がどうであれA市、B市で夫々異なる指示があるのであれば
そこを解決しなければどちらかの開示に齟齬が発生することになるのでは?
自分であれば正直にA市とB市のご担当者様に事情を話して相談してみます
どちらも自分達のやりかたに従ってと言われるかもしれませんが
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> 社会福祉法人「別紙3③補助金事業等収益明細」に補助金以外を記載する例について
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> 助成金・補助金について質問です。
> 「別紙3③補助金事業等収益明細」記載事例です。
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> 昨今、本来の補助金であるだけでなく、「コロナ対策●●助成金」とか「特定求職者雇用開発助成金」とかの「助成金」を記載する例が多く見受けられます。
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> 地方自治体によっては、助成金はPL上の「サービス活動増減の部」の「収益」ではなく、「雑収入」に誘導するところもあります。
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> 経営が一つの地公自治体だけなら、そこの指導に従えば問題ありません。
> 問題は、市をまたがって経営している社会福祉法人です。
> A市では助成金は「別紙3③補助金事業等収益明細」に記載し「売上」とする。
> B市では助成金は補助金では無いので「別紙3③補助金事業等収益明細」に不記載で「雑収入」とする。
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> どちらかが勉強不足であることは間違いありません。(私も勉強不足でA市が正しいのかわかりません)特に勘定科目が気になります。なぜなら開示している決算書が変更となります。
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> 一般的な企業の場合、「売上高」か「雑収入」かは、「定款」で判断すると思います。事業として記載されているのかどうかです。
> ところが「社福の定款」では、「保育事業」とか記載されているだけで定款では判断できません。
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> A市が正しいのか、B市が正しいのか、御指南頂ければ幸いです。
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> 社会福祉法人「別紙3③補助金事業等収益明細」に補助金以外を記載する例について
>
> 助成金・補助金について質問です。
> 「別紙3③補助金事業等収益明細」記載事例です。
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> 昨今、本来の補助金であるだけでなく、「コロナ対策●●助成金」とか「特定求職者雇用開発助成金」とかの「助成金」を記載する例が多く見受けられます。
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> 地方自治体によっては、助成金はPL上の「サービス活動増減の部」の「収益」ではなく、「雑収入」に誘導するところもあります。
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> 経営が一つの地公自治体だけなら、そこの指導に従えば問題ありません。
> 問題は、市をまたがって経営している社会福祉法人です。
> A市では助成金は「別紙3③補助金事業等収益明細」に記載し「売上」とする。
> B市では助成金は補助金では無いので「別紙3③補助金事業等収益明細」に不記載で「雑収入」とする。
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> どちらかが勉強不足であることは間違いありません。(私も勉強不足でA市が正しいのかわかりません)特に勘定科目が気になります。なぜなら開示している決算書が変更となります。
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> 一般的な企業の場合、「売上高」か「雑収入」かは、「定款」で判断すると思います。事業として記載されているのかどうかです。
> ところが「社福の定款」では、「保育事業」とか記載されているだけで定款では判断できません。
>
> A市が正しいのか、B市が正しいのか、御指南頂ければ幸いです。
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こんばんは。私見ですが…
経験則では助成金との名目で申請しているものでも内容によっては明細書記載です
補助金も助成金も運営に必要な収入であれば記載します
役所から指定された場合はそれに沿います
どちらの役所とかではなく資金を支出してくれる役所の方針に沿う形です
なのでA市とB市と判断が違ってもそれに沿います
補助金や助成金は市町村単独の支援もありますのでどれが正しいというのは無いと考えます
内容が同じものであれば両方にこういう処理もあるようだがと問い合わせします
収支の補助金額と一致する内容として明細書を作成しました
後はご判断ください
とりあえず
ton さん
ありがとうございました。
私もここで掲示した後いろいろな社会福祉法人をググってみました。
別表まで公開している社会福祉法人を調べた結果、幾つかの傾向が見えてきました。
①東京都は「助成金」をどの社会福祉法人も入れていました。勿論、管轄は都では無く区市町村ですが、みな入れているのでガイドラインが出ているのかもしれません。
②然しながら都外の市町村では「助成金」は「別紙3③補助金事業等収益明細」に入れていないところも多々ありました。
③驚いたのは、「●●●助成金」を「●●●補助金」と名称変更して「別紙3③補助金事業等収益明細」に入れている社会福祉法人もありました。苦肉の策の強引な感じがします。
①②についてはton さんがいうとおり、役所に従うほかないようです。
大変参考になりました。ありがとうございました。
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