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外国人技能実習生の勤怠について

著者 ゆゆこあわわ さん

最終更新日:2024年11月07日 20:07

お世話になっております。
この度外国人技能実習生を受け入れることになり、
給与を日額から月給制にすることを検討しております。

また、現在1年間の変形労働時間制を導入しているのですが、正直正しく運用ができていない部分がございます。こちらは追々検討するのですが、
外国人技能実習生については、所定8時間 週40時間の完全週休二日で運用するという方法は可能でしょうか?

変形労働時間制の方と、勤務時間休日数も違ってまいります。
また変形労働時間制方は日額で給与・手当をだしておりますが、
実習生は同じ内容の手当を月額でだすことは可能でしょうか?


お手数をおかけしますが、ご教示のほどよろしくお願いいたします

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Re: 外国人技能実習生の勤怠について

著者ぴぃちんさん

2024年11月07日 22:37

こんばんは。

変形労働時間制については、その対象を明確にしている必要があります。
外国人技能実習生だから対象にならないというより、業務する部署や契約の内容によってその対象になるのか、ならないのかになりませんかね。

貴社の1年単位の変形労働時間制の対象の範疇になっているのかどうかでしょうね。

その対象にならない、もしくは雇用契約がそもそも1年間の変形労働時間制でなく、週5日勤務、1日の所定労働時間が8時間という契約とするのであればそのような契約を締結することは可能です。

それによる賃金については、日給制でも月給制でも可能でしょう。


> また変形労働時間制方は日額で給与・手当をだしておりますが、
> 実習生は同じ内容の手当を月額でだすことは可能でしょうか?

その手当の内容によるでしょうから、ご質問内容だけでは判断できません。
手当の規定に該当するのであれば支給され、該当しないのであれば支給されないような手当でしょうか?



> お世話になっております。
> この度外国人技能実習生を受け入れることになり、
> 給与を日額から月給制にすることを検討しております。
>
> また、現在1年間の変形労働時間制を導入しているのですが、正直正しく運用ができていない部分がございます。こちらは追々検討するのですが、
> 外国人技能実習生については、所定8時間 週40時間の完全週休二日で運用するという方法は可能でしょうか?
>
> 変形労働時間制の方と、勤務時間休日数も違ってまいります。
> また変形労働時間制方は日額で給与・手当をだしておりますが、
> 実習生は同じ内容の手当を月額でだすことは可能でしょうか?
>
>
> お手数をおかけしますが、ご教示のほどよろしくお願いいたします

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