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著者 爽やかなおっさん。 さん
最終更新日:2024年11月08日 08:53
出張移動日に有給休暇を取得した場合、その日に何かあった場合の労災の適用はあるのでしょうか。
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著者boobyさん
2024年11月08日 11:17
お疲れ様です。 年次有給休暇は労働を免除されていますので、移動中および移動先での災害は使用者の指揮下にないと判断される可能性が高いです。また通常の移動とも異なるので通勤災害適用も難しいと思います。使用者と揉める可能性があるのでできるだけ避けた方が良いと思います。 ご参考まで。 > 出張移動日に有給休暇を取得した場合、その日に何かあった場合の労災の適用はあるのでしょうか。
著者ぴぃちんさん
2024年11月08日 12:03
こんにちは。 状況が把握しきれませんが、日勤の方がその日に有給休暇を取得して日勤労働せず、例えば翌日午前1時から深夜労働のために移動しているということでしょうか。 であれば翌日1時からの労働に必要な通勤であれば、通勤災害の対象になるかなと思います。しかし、「何か」だけでは判断できないです。業務に関連性があるのかどうかはあると思います。 出張であれば移動時間は労働でないでしょうし、会社の指揮監督下にはいないと思います。 ただ最終判断は労基署の判断になります。 > 出張移動日に有給休暇を取得した場合、その日に何かあった場合の労災の適用はあるのでしょうか。
著者Srspecialistさん
2024年11月08日 12:50
出張移動日に有給休暇を取得した場合、その日に何かあった場合の労災の適用については、基本的に労災は適用されません。労災保険は業務中に発生した事故や病気に対して適用されるため、有給休暇中の事故や病気は対象外となります。 もし出張中に有給休暇を取得し、その間に何か事故が発生した場合、その日は労災の適用範囲外となります。ただし、具体的な状況によっては異なる場合もあるため、詳細は会社の労務担当者や労働基準監督署に確認することをお勧めします。 > 出張移動日に有給休暇を取得した場合、その日に何かあった場合の労災の適用はあるのでしょうか。
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