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定款で会計限定とされていない監査役の取締役会欠席について

著者 新人そうむ さん

最終更新日:2024年11月06日 16:54

いつもお世話になっております。

過去の投稿も拝見したのですが、判断に悩みましたので質問させて頂きます。
当社は資本一億円未満、取締役設置会社です。監査役は二名設置しています。
定款には会計限定の記載はなく、本来は取締役出席義務があるという理解です。
二名のうち一名出席していれば取締役会が不成立という指摘を受ける事は無いと考えて良いか判断に迷い、投稿させて頂きました。詳しい方の見解を伺えれば幸いです。

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Re: 定款で会計限定とされていない監査役の取締役会欠席について

著者wrxs4さん

2024年11月06日 23:34

新人そうむ さん こんばんは

私見です

監査役取締役会定足数に含まれませんので
出席していなくとも取締役会の成立要件には関りはないとの認識です
なのでお一人でも御出席なさっていれば特段の問題はないかと
但し開催のお知らせや資料等はお二人にお渡ししている前提です

一方、監査役は出席の義務及び議事録の確認等を含む取締役監視義務
がありますので、安易な欠席は避けた方が良いと考えます

> いつもお世話になっております。
>
> 過去の投稿も拝見したのですが、判断に悩みましたので質問させて頂きます。
> 当社は資本一億円未満、取締役設置会社です。監査役は二名設置しています。
> 定款には会計限定の記載はなく、本来は取締役出席義務があるという理解です。
> 二名のうち一名出席していれば取締役会が不成立という指摘を受ける事は無いと考えて良いか判断に迷い、投稿させて頂きました。詳しい方の見解を伺えれば幸いです。

Re: 定款で会計限定とされていない監査役の取締役会欠席について

著者いつかいりさん

2024年11月07日 07:05

こんにちは、

出席者不足で不成立といった定足数の観念は、現会社法にはありません。正規に招集手続き(会社法368条)をへた取締役会にて、集まった人数で開催可能です。

ただ法令/定款にさだめる員数に達してない場合に、決議をすることができないだけです(同369以下)。ですので招集漏れしてない限り、監査役の出欠は不問となります。


> 過去の投稿も拝見したのですが、判断に悩みましたので質問させて頂きます。
> 当社は資本一億円未満、取締役設置会社です。監査役は二名設置しています。
> 定款には会計限定の記載はなく、本来は取締役出席義務があるという理解です。
> 二名のうち一名出席していれば取締役会が不成立という指摘を受ける事は無いと考えて良いか判断に迷い、投稿させて頂きました。詳しい方の見解を伺えれば幸いです。

Re: 定款で会計限定とされていない監査役の取締役会欠席について

著者Srspecialistさん

2024年11月07日 10:07

監査役取締役会に出席する義務については、会社法第383条に規定されています。監査役取締役会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならないとされています。ただし、監査役が二名以上いる場合、互選によって特定の監査役が出席することができます。

したがって、監査役が二名のうち一名のみ出席している場合でも、取締役会が不成立になることはありません。ただし、監査役招集手続きが適切に行われていることが重要です。




> こんにちは、
>
> 出席者不足で不成立といった定足数の観念は、現会社法にはありません。正規に招集手続き(会社法368条)をへた取締役会にて、集まった人数で開催可能です。
>
> ただ法令/定款にさだめる員数に達してない場合に、決議をすることができないだけです(同369以下)。ですので招集漏れしてない限り、監査役の出欠は不問となります。
>
>
> > 過去の投稿も拝見したのですが、判断に悩みましたので質問させて頂きます。
> > 当社は資本一億円未満、取締役設置会社です。監査役は二名設置しています。
> > 定款には会計限定の記載はなく、本来は取締役出席義務があるという理解です。
> > 二名のうち一名出席していれば取締役会が不成立という指摘を受ける事は無いと考えて良いか判断に迷い、投稿させて頂きました。詳しい方の見解を伺えれば幸いです。

Re: 定款で会計限定とされていない監査役の取締役会欠席について

著者新人そうむさん

2024年11月08日 11:48

早々にお返事ありがとうございました。
取締役会の成立要件に関わりがない旨、私見でも教えて頂いて助かります。
取締役会のお知らせは毎回お渡ししています。
安易な欠席は避けた方が良い旨も併せて留意してお伝え致します。ありがとうございます。
> 新人そうむ さん こんばんは
>
> 私見です
>
> 監査役取締役会定足数に含まれませんので
> 出席していなくとも取締役会の成立要件には関りはないとの認識です
> なのでお一人でも御出席なさっていれば特段の問題はないかと
> 但し開催のお知らせや資料等はお二人にお渡ししている前提です
>
> 一方、監査役は出席の義務及び議事録の確認等を含む取締役監視義務
> がありますので、安易な欠席は避けた方が良いと考えます
>
> > いつもお世話になっております。
> >
> > 過去の投稿も拝見したのですが、判断に悩みましたので質問させて頂きます。
> > 当社は資本一億円未満、取締役設置会社です。監査役は二名設置しています。
> > 定款には会計限定の記載はなく、本来は取締役出席義務があるという理解です。
> > 二名のうち一名出席していれば取締役会が不成立という指摘を受ける事は無いと考えて良いか判断に迷い、投稿させて頂きました。詳しい方の見解を伺えれば幸いです。

Re: 定款で会計限定とされていない監査役の取締役会欠席について

著者新人そうむさん

2024年11月08日 11:51

ご返信ありがとうございます。
法令/定款にさだめる員数に達してない場合に、決議をすることができない事、
招集漏れしてない限り、監査役の出欠は不問となる旨承知致しました。
決議事項がある場合は法令/定款にさだめる員数が必要と理解しました。

ありがとうございました。

> こんにちは、
>
> 出席者不足で不成立といった定足数の観念は、現会社法にはありません。正規に招集手続き(会社法368条)をへた取締役会にて、集まった人数で開催可能です。
>
> ただ法令/定款にさだめる員数に達してない場合に、決議をすることができないだけです(同369以下)。ですので招集漏れしてない限り、監査役の出欠は不問となります。
>
>
> > 過去の投稿も拝見したのですが、判断に悩みましたので質問させて頂きます。
> > 当社は資本一億円未満、取締役設置会社です。監査役は二名設置しています。
> > 定款には会計限定の記載はなく、本来は取締役出席義務があるという理解です。
> > 二名のうち一名出席していれば取締役会が不成立という指摘を受ける事は無いと考えて良いか判断に迷い、投稿させて頂きました。詳しい方の見解を伺えれば幸いです。

Re: 定款で会計限定とされていない監査役の取締役会欠席について

著者新人そうむさん

2024年11月08日 11:59

ご返信ありがとうございます。

すみません、質問させて下さい。

互選によって特定の監査役の出席とする場合ですが、特別取締役が選出されている事が必要になりますでしょうか。

>第373条 第1項の規定による特別取締役による議決の定めがあるときは、


> 監査役取締役会に出席する義務については、会社法第383条に規定されています。監査役取締役会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならないとされています。ただし、監査役が二名以上いる場合、互選によって特定の監査役が出席することができます。
>
> したがって、監査役が二名のうち一名のみ出席している場合でも、取締役会が不成立になることはありません。ただし、監査役招集手続きが適切に行われていることが重要です。
>
>
>
>
> > こんにちは、
> >
> > 出席者不足で不成立といった定足数の観念は、現会社法にはありません。正規に招集手続き(会社法368条)をへた取締役会にて、集まった人数で開催可能です。
> >
> > ただ法令/定款にさだめる員数に達してない場合に、決議をすることができないだけです(同369以下)。ですので招集漏れしてない限り、監査役の出欠は不問となります。
> >
> >
> > > 過去の投稿も拝見したのですが、判断に悩みましたので質問させて頂きます。
> > > 当社は資本一億円未満、取締役設置会社です。監査役は二名設置しています。
> > > 定款には会計限定の記載はなく、本来は取締役出席義務があるという理解です。
> > > 二名のうち一名出席していれば取締役会が不成立という指摘を受ける事は無いと考えて良いか判断に迷い、投稿させて頂きました。詳しい方の見解を伺えれば幸いです。

Re: 定款で会計限定とされていない監査役の取締役会欠席について

著者Srspecialistさん

2024年11月08日 13:09


はい、特別取締役が選出されていることが必要です。会社法第383条によると、監査役が2人以上いる場合で、特別取締役による議決の定めがあるときに限り、監査役互選によって特定の監査役取締役会に出席させることができます。



> ご返信ありがとうございます。
>
> すみません、質問させて下さい。
>
> 互選によって特定の監査役の出席とする場合ですが、特別取締役が選出されている事が必要になりますでしょうか。
>
> >第373条 第1項の規定による特別取締役による議決の定めがあるときは、
>
>
> > 監査役取締役会に出席する義務については、会社法第383条に規定されています。監査役取締役会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならないとされています。ただし、監査役が二名以上いる場合、互選によって特定の監査役が出席することができます。
> >
> > したがって、監査役が二名のうち一名のみ出席している場合でも、取締役会が不成立になることはありません。ただし、監査役招集手続きが適切に行われていることが重要です。
> >
> >
> >
> >
> > > こんにちは、
> > >
> > > 出席者不足で不成立といった定足数の観念は、現会社法にはありません。正規に招集手続き(会社法368条)をへた取締役会にて、集まった人数で開催可能です。
> > >
> > > ただ法令/定款にさだめる員数に達してない場合に、決議をすることができないだけです(同369以下)。ですので招集漏れしてない限り、監査役の出欠は不問となります。
> > >
> > >
> > > > 過去の投稿も拝見したのですが、判断に悩みましたので質問させて頂きます。
> > > > 当社は資本一億円未満、取締役設置会社です。監査役は二名設置しています。
> > > > 定款には会計限定の記載はなく、本来は取締役出席義務があるという理解です。
> > > > 二名のうち一名出席していれば取締役会が不成立という指摘を受ける事は無いと考えて良いか判断に迷い、投稿させて頂きました。詳しい方の見解を伺えれば幸いです。

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